青色申告の書き方はどうしたらよいか【会社設立前に知っておきたいポイント】

札幌市白石区の会社設立専門の千葉税理士事務所です。個人事業主として起業した人や会社設立をして開業した人は「青色申告」という言葉を聞いたことがあると思います。この青色申告といわれたときに何を書けばよいかわからない方も多いと思います。今回は青色申告の書き方について見ていきましょう。

青色申告の書き方はどうしたらよいか【会社設立前に知っておきたいポイント】

個人事業主として開業した人や会社設立をして株式会社や合同会社で起業した人は「青色申告」をした方が節税になります。

確定申告時期にはTVなどで「青色申告」という言葉を耳にすることが多いと思いますが、何をどうしたらよいのかは誰も教えてくれません。

ただなんとなく「青色申告=節税になるらしい」ということだけが伝わってくると思います。

青色申告は難しいことをしなければならないのか、気軽に青色申告ができるのか気になるところです。

今回は青色申告をするために「何を書かなければならないのか」を見ていきましょう。

青色申告には「個人」と「法人」の両方がある

個人事業主だけに「青色申告」があるわけではありません。

株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人にも「青色申告」はあります。

個人事業主は所得税法の規定の「青色申告」、株式会社や合同会社などの法人は法人税法の規定の「青色申告」です。

両方の青色申告ともに、税制上のメリットが多い節税対策になります。

〇個人事業を開業したらすぐに「青色申告承認申請書」を提出

飲食店・理美容店・建設業・動物病院・アフィリエイトなど事業を開業した場合には、すぐに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう。

青色申告承認申請書には提出期限があります。

これを過ぎてしまうと「その年は青色申告の節税が使えない」ということになるので注意が必要です。

開業した場合には、開業した日から2か月以内に税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければ節税メリットが使えなくなります。

〇会社設立で法人を作ったらしたらすぐに「青色申告承認申請書」を提出

昔のように個人事業を法人化するばかりではなく、法人設立をして事業をはじめる経営者も増えています。

最低資本金制度がなくなってからは法人設立が容易になりました。

株式会社よりも会社設立費用が安い合同会社も追い風となっています。

法人設立をした場合にも「青色申告承認申請書」を忘れずに提出しましょう。

個人事業を法人化した場合にも注意が必要です。

所得税よりも提出期限は長く設立後3か月以内に税務署に提出するようにしましょう。

青色申告承認申請書の書き方【注意点】

青色申告の承認申請書の書き方でわかりにくい部分は次の点です。

①簿記方式(複式簿記・簡易簿記・その他)

・複式簿記の帳簿が節税効果が大きい「青色申告特別控除は65万円」

・簡易簿記・その他の帳簿は節税効果が小さい「青色申告特別控除は10万円」

現在は青色申告も白色申告も両方とも帳簿をつけなければなりません。

弥生会計・やよいの青色申告・MFクラウド会計などの会計ソフトで正しく帳簿をつけている場合には「複式簿記」というものになります。

会計ソフトの入力自体は慣れてしまえば簡単なので、MFクラウド会計や弥生会計でルール通りに帳簿入力をしていると「複式簿記」による帳簿が出来上がります。

現金の残高や預貯金の残高なども帳簿でしっかり管理している帳簿のことをいいます。

簡易な簿記という場合には、エクセルなどで経費項目を集計して作っているような帳簿をいいます。

②備付帳簿名(現金出納帳・売掛帳・買掛金・経費帳・固定資産台帳・現金出納帳・手形記入帳・債権債務記入帳・総勘定元帳・仕訳帳・入金伝票・振替伝票・現金指揮簡易帳簿・その他)

開業したての経営者に帳簿の種類を選ばせるというのは「酷」だと思いますが、書類に記載欄があるので見ておきましょう。

特に個人事業主や個人の不動産賃貸業の青色申告には「帳簿要件」というものがあります。

個人事業の場合の「青色申告特別控除」には「10万円」と「65万円」があります。

節税効果が高いものは青色申告特別控除65万円です。

個人の「青色申告特別控除65万円」を使うためには次の要件を満たす必要があります。

①不動産所得又は事業所得があること(事業的規模)

複式簿記による経理をすること

貸借対照表と損益計算書を確定申告書に貼付すること

④青色申告特別控除の適用金額を記載していること

⑤確定申告書を3月15日までに提出していること

ここで出てくるのが帳簿の話になります。

青色申告の承認申請書で選択すべき最低限の帳簿はどれかということが重要になります。

ここで選択する帳簿が少なすぎると青色申告特別控除は10万円の人というように見えてしまいます。

「青色申告特別控除65万円」を受けるために必要な最低限の備付帳簿は「仕訳帳」と「総勘定元帳」です。

これがあれば青色申告特別控除の65万円節税ができます。

日々の経理はどうしたらよいのか?【青色申告特別控除65万円節税】

基本的に法人の場合には、個人事業の青色申告特別控除65万円と同じ内容で経理をする必要があります。

個人事業の場合には、経理状況で節税効果の大きな青色申告特別控除65万円が使えるわけです。

将来的に会社設立をして法人化するのであれば、個人事業のうちから「経理要件を満たして青色申告特別控除65万円を活用」しましょう。

◎青色申告特別控除65万円は会計ソフト活用が必要

手書きの帳簿でもできないことはないのですが、職人の世界に入ってしまうのでやめましょう。

本業が事務職人になってしまいます。

税理士事務所の職員さんでも税理士さんでも手書きで青色申告特別控除65万円を勝ち取ることができる人は相当年配の方の可能性があります。

手書きの場合には間違いが起きやすく、修正をしているうちに帳簿が汚くなってイヤになって諦めてしまいます。

そんなことをしなくとも、弥生会計やMFクラウド会計を上手に活用すると簡単に完璧な帳簿を作ることができます。

ただし、弥生会計やMFクラウド会計の初期設定は注意しましょう。

弥生会計の初期設定に不安がある場合には「確定申告で弥生会計の初期設定で挫折した人のための手順」をご覧ください。

経理に不安がある人は今すぐ税理士さんに相談しましょう!

青色申告特別控除の65万円は経理をしっかりすることが前提になります。

確定申告期限ぎりぎりに税理士さんに頼もうと思っても経理処理をする時間がなければ使えないのです。

会計ソフトの使い方がわからない場合や経理の方法がわからない場合には、すぐに税理士さんに相談して改善することが重要です。

千葉税理士事務所は「経理代行」も「経理指導」もあんしん

お客様の置かれている状況によってお客様自身で「できること」・「できないこと」があります。

青色申告特別控除の要件はお客様自身が経理をしっかりしても、税理士さんに経理を頼んでもOKなのです。

私たちはお客様にとってメリットのあるかたちを選んでいただきます。

◎帳簿をつける方法がわからないお客様には「経理のやり方」を徹底してサポート

◎経理をする時間がないお客様には「経理を代行」で帳簿作成

私たちは「経理が苦手なお客様」や「経理をする時間がないお客様」に代わって「会計ソフトを使って」経理代行をしております。

経理は時間との勝負になるので今すぐご相談ください。

ご相談無料電話0120-889-459

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