飲食店・理美容室・喫茶店・小売業の共通ポイントの経理や消費税を間違えていませんか?

飲食店や美容室、喫茶店や雑貨店などで様々なポイントカードが発行されています。Tポイント・WAON(ワオン)・ponta(ポンタ)・Rpoint(楽天スーパーポイント)・dポイントなどのポイントを発行する際の経理や消費税対策は大丈夫ですか?

飲食店・理美容室・喫茶店・小売業の共通ポイントの経理や消費税を間違えていませんか?

弥生会計・MFクラウド会計専門の札幌市白石区の千葉税理士事務所の無料税金ワンポイントです。

昔は待ちの商店街やそのお店独自のスタンプなどがポイントカードでした。

紙の台紙にスタンプやシールを集めて、500円割引や記念品と交換というポイント利用でした。

最近でも、パン屋さんやケーキ屋さんなどでは、自店舗でオリジナルのポイント特典を提供しているお店もたくさんあります。

しかし、最近では系列店だけではなく異業種を含めてあちこちで貯められる共通ポイントが大変なことになっています。

飲食店・喫茶店・居酒屋・理美容・小売業・整体マッサージ・動物病院までが共通ポイントを導入して、販売促進ツールとして活用しております。

私も買い物に行くと「○○ポイントカードございますか?」とよく聞かれます。

ポイントカードを出すと、「うちのは○○ポイントでして、××ポイントカードではないので・・・・」ということもしばしばです。

共通ポイントとは、その会社独自のポイントではなく「あちこちのお店で共通して発行」をいいます。

そして消費者が貯めた共通ポイントは提携店で使うことも可能です。

これだけ普及した共通ポイントを「もらう方」と「発行する側」の税金についてあまり知られていないがします。

特に、発行側のお店は共通ポイントの経理処理と税金についてしっかりとおさえておかないと税務調査でトラブルになるので注意しましょう。

young Women group Carrying Shopping Bags On Street

個人事業主や法人は共通ポイントを発行する経理・消費税処理について知らないと大変なことになる!

これだけ普及した共通ポイントですが、共通ポイントの経理や消費税の処理について事業者が自分で調べて理解するのは大変難しいと思います。

そもそも、共通ポイントなんて表現は専門的な用語です。

これを見ているのは税理士事務所の職員という可能性が高いくらいです。

うちで扱っている「ワオンポイントの経理」「ポンタポイントの経理」「Tポイントの経理」と考えるほうが普通ですよね。

共通ポイントの加盟店になる説明サイトを見ても経理方法なんて載っていないようです。

それなのに、毎日ポイントを発行したり、ポイントを利用されたりして経理は必要になります。

お店が繁盛すればするほど、利用者も増えてきます。

ポイントの経理が間違っているとしたら、その金額もドンドン大きくなっていきます。

事業者が共通ポイントの経理について知らなかったとしても、税務調査が行われたら指摘をされて追徴税額の納付が必要になるリスクがあります。

特に共通ポイントが活用されるのは、飲食店・理美容店・マッサージ・動物病院など毎日売上が上がる業種です。

つまり、経理処理を毎日しなければならない会社なのです。

ポイント処理を間違うと、修正する必要のある処理が膨大になってしまうリスクがあります。

最初から共通ポイントに対する経理や共通ポイントの税金知識について税理士事務所に聞いておく必要があります。

消費者がもらっているポイントには所得税がかかることをご存知ですか?

このポイント「実は所得税がかかります」

大体の人は知らなくても問題がないのですが、一応所得税・住民税の対象の所得なのです。

消費者が得るポイントは一時所得という所得に該当します。

一時所得の金額=収入金額―その収入を得るために支出した金額―特別控除額(最大50万円)

一時所得の算式を見ると収入金額が50万円未満であれば税金がかからないことがわかります。

そのため、大多数の人にとってポイントをもらっていても脱税にならないわけです。

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共通ポイントを発行するメリット~集客効果としての共通ポイントカード~

自社独自ポイントでは、消費者にとって使える店が限られてしまいます。

極端な話、「ポイントを貯めても欲しいものがない」という消費者にとっては訴求力の弱い戦略になります。

その点共通ポイントの場合には、異業種を含めた別の会社の商品やサービスを受ける際に使うことができるため、とりあえず貯めておくことができます。

消費者にとっては、同じ商品・サービスであれば共通ポイントが貯まるお店を選びやすくなるということが起こります。

この共通ポイントによる優位性を獲得できるため、販売促進の一環として共通ポイントカードの導入をおこなう会社が多いのです。

共通ポイントカードによっては、顧客の過去の購買データ情報などマーケティングに役立つデータ収集ができるところもあるようです。

falling and screaming businessman in formal wear over white background

共通ポイントカードの仕組み~「間違った経理処理」は仕組みを知らないのが原因~

一般的な複数店舗の共通ポイントの仕組みを見ていきましょう。

実際にはこれと異なる取引形態もあるので、導入している共通ポイントの仕組みをしっかりと理解して、経理処理を自分で組み立てる必要があります。

【お店が共通ポイント発行した場合の流れ】

①お店側で商品やサービスが売れる

お客様に商品や・サービスを販売

②お客様に共通ポイントを付与

お客様の購入金額に応じて、共通ポイントを発行

③お店から共通ポイントの運営会社に対する支払い

お店は②で発行したポイントに応じた金額をポイント運営会社に支払う

【お客様が共通ポイント利用した場合の流れ】

①お客様がお店で共通ポイントを利用

お客様が保有している共通ポイントをお会計時に利用

②共通ポイント運営会社からの入金

お客様が自分のお店で使ったポイントに相当する金銭をポイント運営会社から振り込まれます

取引の流れは、ポイントを発行するとポイント運営会社に金銭を支払います。

ポイントを使われるとポイント運営会社から金銭をもらうということになります。

個人事業主の共通ポイントの経理・法人の共通ポイントの経理方法は?

共通ポイントの経理方法は次のようになります。

共通ポイントの経理方法を考えるうえで、共通ポイントの目的はなんでしたか?

「お客様に来てもらうこと」が目的です。

しかも、不特定多数のお客様に来店してもらい、お店を知ってもらうことが目的です。

お客様にアピールするものの代表例はチラシです。

チラシの場合には、「広告宣伝費」という勘定科目を使います。

共通ポイントは、会社名が入っていたり・会社のロゴが入るわけでもありません。

効果は集客につなげるという意味では同じでも、広告でもなければ宣伝でもないのです。

広告宣伝費という勘定科目ではないということになります。

共通ポイントの発行に関する経費は、次の勘定科目を使います。

・販売促進費

・ポイント手数料 など

会計ソフトにもともとない勘定科目の場合には、自分で会計ソフトの設定を変更して勘定科目を作る必要があります。

High angle view of businessman examining invoice with magnifying glass at office desk

共通ポイントに関する消費税処理とは?~税務調査でチェックされる消費税のポイント~

最近の税務調査では、必ずといっていいほど消費税のチェックが行われます。

特に、共通ポイントのように定期的・多額に出るものであればなおさらチェックされます。

この消費税について間違っていると税務調査で追加納付が大きくなってしまいます。

ここでもう一度お店の商品販売とポイント付与の流れを見ていきましょう。

① お客様に商品販売(商品がお客様に移動)

→①の消費税:商品販売に対して消費税発生

② お客様にポイントを発行 (お金の動きなし)

→②の消費税関係なし

③ ポイント運営会社に対してお金を支払う

 ・ポイント発行分の支払い(お金の支払いあり)

→③の消費税はポイント運営会社の処理によって消費税が変わるので注意!

④ 当店でお客様がポイントを使う

・お客様に商品を売上(商品がお客様に移動)

・ポイント分入金額が少ない(お金の入金あり)

→④の消費税はポイント利用分含めて全体で消費税発生

⑤ ポイント運営会社からの入金

・ポイント利用分の入金(お金の入金あり)

→⑤の消費税は関係なし

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消費税の取り扱いはポイント運営会社によってことなるので注意!

共通ポイントの自店発行分をポイント運営会社に支払うときには、ポイント運営会社によって異なってきます。

①ポイント運営会社側が販売促進サービスとして消費税対象取引としている場合

このケースでは、ポイント運営会社側でシステム利用料などの名目で消費税対象としている場合です。

ポイント運営会社側でもシステム利用料など消費税対象の収入としていることから、ポイント発行をしたお店側も消費税対象の経費として処理します。

②ポイント運営会社側はポイント発行分の入金を「預り金」として処理している場合

この場合では、ポイント運営会社はポイントを自社の収入とは考えていないケースです。

ポイント発行をしたお店からの入金を「預り金」として、ただの負債として認識しています。

先方では消費税対象の入金としての処理をしていませんので、ポイント発行店が支払ったお金についても消費税の対象になりません。

「簡単だから自分でも大丈夫」という業種ほど危険な経理に注意!

飲食店・理美容店・整体マッサージ・小売業など経理は「簡単だから自分で大丈夫」と思っている業種でも、間違いが多い項目がたくさん!

個人事業のうちは自分経理でも十分と思っている方がいらっしゃいます。

千葉税理士事務所にもご自身で経理をされていた方からご依頼があります。

ご自身での経理の見直しをすると、経理処理の誤りや消費税の修正が必要なお客様が非常に多くなっています。

特に、飲食店・理美容業・小売業などは「共通ポイントの処理誤り」「クレジットカードの処理誤り」が多くなっております。

消費税がかかる前に税理士事務所に依頼していれば、大きな問題にならないケースが非常に多いのです。

消費税が絡むことで、検討しなければならない対策が増えます。

しかも、消費税は事業をしていくうえで最も負担感の大きな税金です。

滞納国税の約7割を占める税金ですから、個人事業も法人も注意が必要な税金です。

自分経理で進めた結果、消費税でトラブルを起こすと会社の資金繰りが崩れることがお分かりいただけると思います。

飲食店・理美容店・整体マッサージ店・動物病院・小売業など様々な業種に共通ポイントカードが導入されています。

特に、ショッピングセンターなどの複合商業施設に入店している場合には共通ポイントカードとクレジットカードの導入もされています。

経理処理の数が多く、消費税が絡むことでの影響も大きな業種ですから今すぐ税理士事務所に相談してみましょう。

千葉税理士事務所の経理・税務のポイント~本気で儲ける会社を創るお手伝いがしたい!~

千葉税理士事務所では、本気で儲けたいという次の業種の経理や税務・経営について一生懸命お手伝いしております。

・飲食店

・理美容業

・動物病院

・整体マッサージ

・小売業

これらの業種は、経理のボリュームが非常に多くなります。

当然、税務処理も多くなります。

なぜこれらの業種にチカラをいれているかをお話しします。

それは儲ける会社を創る対策を「1か月~3か月ごとに結果を検証できる業種」だからです!

それなのに、絶対社長が経理をしてはいけません!

社長自身が経理をすることで、会社全体の状況を見ることができなくなります。

しかも、時間が無くなってより日々の売上だけに固執するようになります。

儲ける会社にならない理由はそこにあると考えています。

千葉税理士事務所は、本気で儲ける会社を創りたいという社長のビジネスパートナーになることを目指しております。

毎月の経理を行い、売上や利益対策をしっかりとして繁盛店を創っていきましょう!

今すぐご相談ください!0120-889-459

指差し・オペレイター

 

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