建設業は開業2年目がポイントになる理由とは

札幌市白石区にある建設業に強い千葉税理士事務所です。建設業で独立起業する方の相談が増えている中で、開業2年目が重要ということをご存じない方が多いのです。今回は建設業は2年目が重要な理由を考えてみましょう。

建設業は開業2年目がポイントになる理由とは

建設業で起業する方の年齢層も20代~50代・60代の方まで様々です。

特に最近では40代以後で建設業で開業される方も多いのです。

ここで重要なポイントがあります。

現場のスペシャリストとしての経験がある経営者ですから、仕事の面では問題がありません。

ところが経理や税金の情報などは勤務時代に入ってきていないのです。

周りの建設業の方から情報が入ってくるケースもあるのですが、残念ながら根拠のない情報というケースがあるのです。

特に建設業の開業2年目が重要な理由については誰も教えてくれません。

今回は建設業の開業2年目の重要性についてみていきましょう。

(目次)

1.建設業の開業1年目で起こること

2.開業2年目で消費税の方針検討

3.開業2年目で法人なり検討

4.まとめ

1.建設業の開業1年目で起こること

建設業の開業1年目は独立の仕方によって大きく異なってきます。

旧職場との関係性によっては元請けが旧職場という独立形態もあります。

昔の取引先が独立を応援してくれるケースも珍しくありません。

独立を機に新たな取引先を開拓していくという、全て心機一転という場合もあります。

この場合には、最初の頃に苦労が伴うパターンになります。

旧職場や元の取引先が売上シェアのほとんどという場合には、独立後の収入のアッパーが決まってしまうので注意しましょう。

少し話がそれましたが、建設業で独立した1年目に起こることを見ていきましょう。

(建設業1年目に起きがちなミス)

①開業届と青色申告承認申請書の出し忘れ

②領収書・請求書をなくしてしまう

③独立前から使っている自動車の経費処理忘れ

④自宅の一部の経費処理忘れ

⑤経理がわからないまま確定申告突入

 

 

 

 

 

 

 

(建設業1年目に起こりやすい状況)

①開業1年目の売上1,000万円オーバー

②建設国保を知らずに国保が高い

③エクセルによる帳簿作成

開業1年目をしっかりとしておくと次のメリットがあります。

(開業1年目から税理士さんを頼むメリット)

①青色申告特別控除65万円をとることができる

②法人成りシミレーションの基礎制度が上がる

③3年目の消費税シミレーションの精度が上がる

1年目くらいと思う人も多いかもしれませんが、いろいろな面で重要な経営判断の基礎になってきます。

ここでの基礎資料が間違っていると数年間で損をする金額が高くなるので注意しましょう。

2.開業2年目で消費税の方針検討

建設業の場合、開業1年目で売上が1,000万円を超えることが多いとお話ししました。

その影響で開業3年目からは消費税を納める必要が出てきます。

このことを消費税の納税義務者になるといいます。

消費税を納める事業者=消費税の納税義務者ということです。

開業した年の売上が1,000万円をこえると、3年目から消費税の納税義務者になります。

特段何もしなくても消費税の納税の必要はあるということです。

しかし、消費税の計算方法には「本則課税」と「簡易課税」の2種類があるのです。

この簡易課税を選択する場合、その年の開始の日の前日までに届出が必要なのです。

1年目の売上が1,000万円を超える場合を例に考えると、3年目から課税事業者になります。

簡易課税の選択は3年目が始まる日の前日が期限になります。

 

 

 

 

 

 

 

ここで大きな問題が出てきます。

(自分で簡易課税・本則課税を選択する場合の問題点)

①検討の基礎資料が少ない

簡易課税にするか本則課税にするかを決める基礎資料が、1年目の会計データと2年目の途中までのものとなります。

帳簿入力が遅れている場合、1年目の会計資料だけというケースもあり得ます。

②消費税の計算方法を知らないといけない

消費税の計算方法を知らないと「簡易課税」と「本則課税」の比較ができません。

まだ、消費税の納税が発生する1年前なのに消費税の計算ができないと比較ができないのです。

③予測経験値が少ない

開業をした人のなかには昔事業をおこなっていた経験のある方もいます。

ただ、少数です。

事業がどのように成長していくかや設備投資のタイミングなどの経験が少ない2年目の途中で3年目・4年目の予測を立てるのは難しいのです。

税理士さんを依頼している場合には、創業支援経験が豊富なので一般的な傾向などを含めて一緒に消費税についても考えてくれます。

3.開業2年目で法人なり検討

個人事業としての免税期間が終わる前に、法人化して法人としてさらに2年間の消費税免税を活用するケースがあります。

法人成りの動機としては、こちらが一番多いと思います。

法人化すると社会保険の加入義務もでるので、消費税免税の時の利益と成長性を使って社会保険に加入していくというケースです。

2023年からはインボイス制度というものが導入され、将来的には消費税の免税事業者は少なくなる可能性が高くなります。

制度についてここでは説明しませんが、免税事業者としてのメリットは少なくなってくる制度に移行していきます。

この制度への移行前に法人設立による消費税免税のメリットを受けるという考え方もあります。

一般的には開業して2年目で、消費税の課税方針の検討と法人化した場合の検討もおこなっていきます。

4.まとめ

建設業は開業後2年目は消費税の影響のシミレーションが必要になります。

建設業は起業から2年目に法人化の検討が重要になります。

建設業で許認可を取得したい場合には、法人化を含めて経営管理者の確保など計画的な検討が重要になります。

個人事業の建設業を始めたい方や開業後数年という方は建設業に強い税理士さんに相談していきましょう。

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