平成31年3月15日期限確定申告【早期対策スタート】

札幌市白石区にあるクラウド会計専門の千葉税理士事務所です。確定申告というと1月以後に準備するものと考えている方も多いのですが、メリットがあるのは今すぐです。

平成31年3月15日期限確定申告【早期対策スタート】

平成30年度の確定申告は平成31年3月15日までに提出することになります。

確定申告期限をみると年明けの1月以後からでも十分と思われる方も多いのですが、実は損をし続けているケースが多いのです。

千葉税理士事務所では平成30年度(平成31年3月15日期限)の確定申告対策をスタートしました。

(目次)

1.今すぐ税理士さんに頼むには

2.ギリギリ確定申告で損をしているパターンとは

3.クラウド会計も時間的制限があるので注意

4.年明けからの確定申告対策は断られるケースあり

 

1.今すぐ税理士さんに確定申告を頼むには

確定申告時期に1年分税理士さんに頼んだ場合、納税資金と税理士さんへの支払が同じ時期に重なるため100万円以上の出費になるケースがあります。

そこで年内に税理士さんを見つけてお願いしておきたいところです。

今すぐ税理士さんに頼むためには次のポイントがあります。

ポイント①:去年以前の確定申告書を用意する

ポイント②:自分でつけていた会計ソフトデータを用意する

ポイント③:今すぐ問合せをする

たったのこれだけです。

ただ、税理士さんとは相性があるので税理士さん選びのポイントもみておきましょう。

ポイント①:話しやすいかどうか

ポイント②:将来的に情報交換などをしていける人かどうか

ポイント③:年齢的に納得できるかどうか

一番重要なことは相性です。

そのため話してみて相性が合わなければやめた方がよいと思います。

これはお客様も税理士さんも不幸になってしまいます。

「話しやすい税理士さん=わからないことが聞ける税理士さん」ということです。

わからないから税理士さんを頼むのに聞けないのであれば意味がありません。

将来的には経営の話もしていくので、話しやすさに重点を置いて選ぶとストレスが減ります。

2.ギリギリ確定申告で損をしているパターンとは

年明けになってから確定申告の準備をしている方は結構な確率で損をしている方がいらっしゃいます。

毎年2月・3月は確定申告で手一杯という場合には見えない部分でも損をしている可能性が高いのです。

(確定申告準備が遅れて損をしているパターン基本編)

1.領収書や請求書がそろわないまま確定申告をしている

2.青色申告の65万円特別控除をあきらめている

3.特例といわれる節税を一切使っていない

これが税金面で損をしている典型的なパターンです。

 

 

 

 

 

 

 

領収書や請求書・クレジット明細や電話料金明細をそろえるためにも時間がかかります。

クレジット明細の場合には数週間かかることも珍しくありません。

確定申告時期にはみんな問い合わせをしているので、電話がつながりにくくなり、発送作業にも時間がかかります。

特に個人事業の方は週末や土日に確定申告準備をする傾向が多いため、資料の取り寄せができないというケースも目立ちます。

(確定申告準備が遅れて損をしているパターン深刻編)

1.税金支払いの資金繰り準備ができない

2.事業の売上が大幅にダウン

3.事業支払い・生活費に影響

自分で経理・確定申告をしている方に多く見受けられる事例です。

確定申告とは直接関係ないのですが、2月・3月に集中して経理をすることで本業が止まってしまうケースです。

1年分の帳簿をつけていくだけで膨大な時間がかかります。

会計ソフトを使うと効率的に経理はできますが、消費税の設定や計算など知識がなければ難しい項目も出てきます。

会計ソフトで帳簿を入力している場合でも、貸借対照表がおかしなことになっているケースもよく見受けられます。

帳簿に不安が出てくることで、本業の営業や仕事が停滞してしまって売上が下がってしまうことがあります。

売上が下がることによって、翌月以後の入金予定もなくなってしまい資金繰りが悪化してしまいます。

3.クラウド会計も時間的制限があるので注意

今話題のクラウド会計というものがあります。

代表的なものには次のものがあります。

1.MFクラウド会計

2.freee(フリー)

3.弥生会計オンライン

弥生会計はオンライン以外のものでも、自動経理のシステムが付いているのでPC版でも十分使えます。

これらのクラウド会計の特徴というとクレジット情報やインターネットバンキングの取引履歴を自動的に会計ソフトに取り込んでくれるサービスです。

自動経理をすることで経理の手間がかからないのに帳簿ができるということになります。

実際には今の自動経理は簡単ではないのですが。

自動経理の前提として次のポイントがあります。

ポイント1:自動取り込みの条件設定をする

ポイント2:自動取り込みができる期間は制限がある

ポイント3:会計ソフトで必要な修正をする

ポイント1:自動取り込みの条件設定をする

自動取り込みは口座連携というものをします。

インターネットの取引履歴やネットバンキングの設定を会計ソフトにも行います。

その後連携をすると自動的に会計ソフトの方に取引履歴が取り込まれる仕組みになっています。

クレジットカードやネットバンキングのログインパスワードを忘れている場合には使えないということになります。

問題はここから発生します。

これから1年分の確定申告準備となると自動取り込みをすることで1月~今までの情報が一気に取り込まれる可能性があります。

そうなってしまうと会計ソフト側で勝手に予測したものとして会計情報が作られてしまいます。

こうなってしまうと修正の必要が数百本~数千本を手で直す可能性が出てきます。

1か月くらいのデータをもとに会計仕訳の条件を設定して取り込まなければ、逆に手間が増えてしまうのです。

ポイント2:自動取り込みができる期間は制限がある

インターネットバンキングの場合、閲覧できる期間というものがあります。

インターネット上に情報がなければクラウド会計は連動できません。

一般的なインターネットバンキングの履歴の3か月を過ぎてしまうと、クラウド会計を使っても預金情報を自動経理することができません。

ポイント3:会計ソフトで必要な修正をする

クレジット明細から自動経理をしている場合、同じ店で全く違う買い物をしていてもわかりません。

例えば、ENEOSで軽油を入れている場合・ガソリンを入れた場合・車検をした場合・洗車をした場合では処理や帳簿に記入する内容が変わってきます。

しかしクレジット情報から自動経理をするため「ENEOS=車両費」など設定通り経理してしまいます。

本当は消費税の計算方法が異なっていたりするので、注意して修正する必要があります。

ニトリで事業用の家具を購入した場合とプライベートで使う家具を購入した場合も、自動経理では同じ科目として経理してしまうのです。

最終的にはしっかりとチェックと修正が必要になるのです。

 

4.年明けからの確定申告対策は断られるケースあり

確定申告時期に税理士さんにまとめて頼むことを考えている方は注意が必要です。

税理士さんに断られるケースがあり得るのです。

税理士さん側の事情では年間顧問のお客様を最優先にしているのです。

①確定申告時期だけの人材確保は困難

②人件費の高騰と人材不足でコストアップ

③確定申告時期は残業になることで作業単価アップ

個人事業主の方であれば理解できる一般的な事情と同じです。

忙しいときだけ人を雇うということができないため、通年余剰人員を雇用することになってしまいます。

年間にすると100万円以上のコストを吸収するだけの売上が必要になります。

そのため確定申告時期に1年分処理をしてほしいといわれると、通常よりも高い金額設定にしなければ難しいことになります。

経理代行がなくても15万円~30万円という金額になっても不思議ではありません。

経理代行を含めると30万円~50万円のコストになる可能性があります。

年内に税理士さんを見つけておくことで急な出費を緩和することができます。

 平成30年度早期確定申告対策受け付け開始のお知らせ

平成31年3月15日提出期限の確定申告のことを平成30年度確定申告と呼んでいます。

年内から確定申告対策をすることで低コストでのスタートをすることができます。

この時期だからできる個人事業主の料金相談が可能です。

特に個人事業の方で今年からしっかりとしていきたい方は今すぐお問い合わせください。

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