確定申告の期日が3月15日と迫ってきています。税務署も2月に2回程度開庁日を設けていたりしますがそれを過ぎるといよいよ確定申告期限が近くなったと実感します。そんな時期に確定申告対策は何ができるかを見ておきましょう。
2月下旬の確定申告対策~今できるベストを探す!~
確定申告の期限は2月16日から3月15日なので2月下旬は確定申告期限まで時間がないという時期になっています。
この2月下旬になってから慌ててしまうと何から手を付けてよいかわからなくなります。
あたふたしている間にあっという間に1日が過ぎ、3月の声を聞くことになります。
3月に入ってしまうと税理士事務所でも確定申告の依頼を断ることが増えてきます。
なぜなら税理士は申告期限を厳守することを第一に考えているからです。
しっかりと経理している人のチェックと確定申告書の作成であれば引き受けることができても、日ごろの経理がされていないとなると引き受けることができないという場合もあるのです。
飛び込みで税理士さんに確定申告依頼をしても難しい時期だからこそ、今できるベストは何かを見ていきましょう。
確定申告に向けた深刻度を確認する~下手をすると期限後申告になるかもしれない~
確定申告は2月16日から3月15日までの期間に行います。
2月下旬になると確定申告書を作成・完成・納税まで約2週間しかありません。
この2週間という時間は危機的な状況です。
どれくらい危機的な状況かというと「どこまでできるのかわからない」というレベルです。
1日1か月分の領収書を整理して帳簿をつけるとしても12日間かかります。
本業をしながら帳簿を整理するというのは効率が悪いのです。
個人事業主の確定申告の期限は大きな会社の年度末に向けて忙しくなる時期なのです。
年度末に向けて仕事が忙しい時期に確定申告期限が来てしまうのです。
特に北海道の場合には雪があるので移動時も時間がかかります。
営業・配達・外勤・現場移動などをおこわなければならない建築業や建設業、資材販売業やSOHOの人にとっては仕事の効率が悪いのです。
飲食店でも仕入れで出かけたり配達がある場合には仕事の効率が悪くなります。
喫茶店やマッサージ業の場合には来店型のために営業時間中に自分の確定申告の準備をすることが難しくなります。
不思議なことですが自分の経理をしようと思う時に限って仕事が忙しくなってしまうことが多いのです。
自分で経理をするには予想以上の時間がかかる
経理をしたことがある人であればわかるのですが、思いのほか時間がかかります。
私たち税理士は毎日会計ソフトを使っています。
使い慣れた会計ソフトを使っていても預金通帳・給与明細・請求書・領収書を入力するには時間がかかります。
税理士事務所の職員さんでも会計ソフトの入力が早い人もいますが、それでも限界があります。
一般的な事務経験がない人が会計ソフトで入力する場合には、税理士事務所で経理をおこなう場合の5倍から10倍の時間がかかる可能性があります。
おそらく集中して経理しても1週間以上の時間は必要になります。
手間取ってしまう場合、3月に入ると厳しいことになるかもしれません。
税理士事務所が経理代行すると経理時間が短縮される
はじめてのお客様の場合、税理士事務所で経理を引き受けても時間がかかってしまいます。
会計ソフトには使う前に設定というものが必要になってしまいます。
毎月の処理をおこなっているお客様の場合には使いやすいように設定ができているのですが、確定申告からのお客様の場合には初期設定から始めることになります。
ただ税理士事務所の場合には会計ソフトの効率的な設定などで時間短縮をおこなっていきます。
お客様の状況に合わせて効率的に使える会計ソフトを選択することもあります。
ただし、税理士事務所の経理に精通した職員さんでもお客様の協力がない場合には資料が足りなくて処理ができなくなってしまうので注意が必要です。
確定申告書をつくって納税する期限が3月15日
領収書の入力が終わっても経理が終わっていないといのです。
とりあえず領収書やレシートを入力したのではわからないことだらけなのです。
①現金支払いのレシートとクレジット利用のレシートが混ざっていることがある
②経費になる領収書とプライベート領収書が混ざっていることがある
③経費の資料が抜けていて経費が漏れていることがある
これではみための経理が終わっていても正しい確定申告内容になりません。
きちんと経費の漏れやプライベートの支払いを外して確定申告書をつくならければならないのです。
確定申告書を作ることで税額が決まります。
確定申告書を作ることで所得税が決まるわけですが、この所得税の納期限は原則として確定申告書の提出期限(3月15日)となります。
お金の心配をしながら経理をしていかなければならないのです。
今仕事をしなければ確定申告が終わっても納税資金が足りなくなってしまうのです。
消費税がかかる人は3月15日までに計算しないと税金が多くなる
消費税がかかる人のことを課税事業者といいます。
消費税の課税事業者の場合、所得税の確定申告期限までに同時に消費税の申告書も作ってしまいます。
消費税の申告・納税期限は3月31日までですが、後回しにすると税金が高くなります。
消費税は確定申告の中で経費で落とすことができます。
所得税の確定申告が終わってから消費税を計算したのでは、消費税を翌年の確定申告で使うことになってしまいます。
つまり今回の確定申告で所得税・住民税・国民健康保険・事業税の節税に使えないということになります。
そこで税理士事務所では所得税の確定申告と同時に消費税の申告書も作っています。
今すぐやらないといけない確定申告対策~税理士さんに頼む~
2月下旬までに自分で経理が終わっていない場合、税理士さんに頼んだ方が安全です。
理由は先ほどお話しした通り経理に時間がかかること・納税資金が発生するので仕事を休むわけにはいかないのです。
税理士さんに依頼した場合、税務的に有利な方法を考えながら経理をしてくれるので自分で経理するよりも税額が低くなることがあります。
しかし税理士さんも繁忙期ですので断る場合も出てきます。
そこで税理士さんに頼むために自分でできることは自分で行っていきましょう。
①事業に関係のあるレシート・領収書をまとめる
プライベートなレシートまで提出してしまうと税理士事務所で作業効率が落ちてしまいます。
領収書の枚数が多いと判断されると断られたり料金が高くなります。
②請求書は取引先ごとにまとめておく
請求書を取引先ごとにまとめることで抜けがないかを自分でチェックしておきます。
もしも抜けているのであれば先方からFAXやメールでもらっておきましょう。
③クレジット明細・電話料金・水道光熱費は月ごとにまとめる
クレジット明細などは抜けやすいものです。
月ごとにまとめることで抜けがあれば今すぐ再発行を依頼しましょう。
クレジット明細の再発行には時間がかかるのでオンライン明細を登録して出力することも検討しましょう。
④給与明細を揃える
従業員さんや家族に給料を支払っている場合には給与明細を用意しましょう。
⑤預金通帳をコピーしておく(1月1日から直前のものまで)
事業に関係のある通帳をコピーしておくことが重要です。
預金通帳と領収書がなければ税理士さんでも経理をスタートできません。
預金通帳をコピーすることで行方不明になっている通帳がないかを確認してください。
抜けている場合には今すぐ銀行窓口で抜けている期間の預金明細を発行してもらってください。
預金明細の発行には1週間以上かかることがあるので注意しましょう。
千葉税理士事務所でもお手伝いをしております
~できるだけお引き受けできるよう努力しております!~
千葉税理士事務所でも経理代行・確定申告をお手伝いしております。
しかし、確定申告期限が3月15日ですので全てのお客様の確定申告をお引き受けできない可能性があります。
お客様のご協力がなければ時間が足りないということになってしまいます。
ここからの時期にはお客様と一緒に確定申告期限に向けた戦いとなります。
もしも確定申告に不安という方は今すぐご相談ください!
ご相談電話番号 0120-889-459