現在のタワーマンションの相続税評価は次のようになっております。
① マンションの固定資産税評価額×専有面積割合
② マンション敷地全体の価額×共有持分
③ ①+②=タワーマンションの相続税評価額
ここで、節税として使われているのは、高層階の販売価格と低層階の販売価格の違いが評価に現れないという点です。
そこで、タワーマンションを使った節税について平成27年10月27日の政府税制調査会の中で、通達改正などの見直し意見がでているようです。
現時点では、財産評価基本通達6項の運用を行って対応していく可能性があります。
今後もタワーマンション節税についての情報に注目が集まります。