札幌の道路の雪が溶けてくると所得税確定申告の期限後申告の時期になってきます。
所得税確定申告の提出期限は毎年3月15日です。この3月15日が土日の場合は、その次の平日が提出期限になります。
不動産賃貸業を一定規模以上で行っている個人の方や事業をされている個人事業主にとって、この3月15日までに確定申告書を提出できるかどうかで大きな差が出てきます。
3月15日を過ぎる期限後申告をした場合には、青色申告特別控除額が「65万円」→「10万円」になってしまうからです。
この影響は非常に大きなことになってしまうのです。
なぜなら
□ お金のかからない経費が55万も減ったのと同じ
□ 所得税・住民税ともに55万円分利益が余計に出たのと同じ
□ 個人事業主が国民健康保険の場合、国民健康保険の所得割の基礎が55万円高くなる
一番、ダメージが大きいのは国民健康保険です。
札幌市の国民健康保険は、医療分保険料・支援金分保険料・介護分保険料の3つからなっております。
○ 医療分保険料の所得割は8.89%
○ 支援金分保険料の所得割は2.91%
○ 介護分保険料の所得割は3.05%
利益が大きくなると「8.89%+2.91%+3.05%=14.85%」も高くなってしまいます。
仮に、所得が400万円の場合、所得税の税率は20%・住民税は10%・国保の所得割が14.85%になるため44.85%も影響が出てしまいます。
青色申告特別控除が65万円から10万円に縮小される影響金額は所得税・住民税・国保を合わせて約25万円も高くなっているということです。
では、できる対策はないのか??
あります。しかし、時間との勝負になります。
消費税の確定申告期限は3月31日です、これをうまく使います。
消費税を納める必要がある事業者の場合、消費税を経費に使うことができます。
消費税の経費算入時期の原則は、納付すべき年の経費 (平成27年分は平成28年の経費)
例外 発生した年の経費(平成27年分を平成27年の経費に入れることができる)
ということは、消費税の確定申告期限までに消費税を計算して、所得税の確定申告の中で経費として処理していくことで所得税・住民税・国民健康保険の増加分を抑えることができます。
しかし、消費税の確定申告期限までに消費税の申告ができなければ消費税にも無申告加算税がかかる可能性があります。
消費税を計算するためにも、所得税の確定申告をまとめる必要があるため時間との勝負ということになります。
もしも、消費税の計算がよくわからないという場合には税理士事務所に相談してみましょう!
千葉税理士事務所でも、消費税の確定申告・所得税の確定申告のお手伝いをさせていただいております。
期限後申告についても、お手伝いをしておりますのでお気軽にご相談ください!
ご相談電話番号 0120-889-4595