確定申告対策その6:小規模企業共済を上手に活用して節税をする~小規模企業共済の掛金について~

小規模企業共済という制度をご存知でしょうか?個人事業主や中小企業の役員が加入することができる退職基金などの老後資金を準備する制度です。

確定申告対策その6:小規模企業共済を上手に活用して節税をする~小規模企業共済の掛金について~

小規模企業共済とは、個人事業を廃業したときや会社の役員等が退職したときに、廃業や退任した後の生活資金を積み立てておくための共済制度のことです。

小規模企業共済に関する制度は昭和40年に小規模企業共済法という法律が制定されて運営が始まり、現在に至るまで改正が行われながら継続している制度です。

現在この共済は中小企業基盤整備機構が運営しています。

個人事業主や中小企業の役員はこの小規模企業共済の特性を理解して上手に活用することが重要です。

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小規模企業共済に加入できる人は限られた人だけ

小規模企業共済に加入できる人は誰でも加入できるわけではありません。

ここでは加入要件をしっかりとみておきましょう。

1:小規模企業共済に加入できる業種と規模の要件

①小規模企業共済に加入できる人:個人事業主(共同経営者※1含む)または会社の役員

②小規模企業共済に加入できる業種と規模:

建設業・製造業・運輸業・サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)・不動産業・農業など:常時使用する従業員数が5名以下

商業(卸売業・小売業)・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員数が20名以下

※1共同経営者とは、重要な意思決定をしているか事業に必要な資金をともに拠出している方をいいます。

× 協同組合や税理法人等の士業法人については割愛しています。

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2:小規模企業共済に加入できない人(代表的な部分だけに絞っています)

①配偶者などの事業専従者(共同経営者の場合は共同経営者として加入可能)

②協同組合、医療法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等

③副業事業でおこなっているサラリーマン

④会社等の役員とみなされる人(相談役、顧問その他実質的な経営者)でも、役員登記されていない人

⑤生命保険外務員など

3:小規模企業共済掛け金の金額と取り扱い

小規模企業共済の掛金は経費で落とせません。

ただし、小規模企業共済等掛金控除という所得控除に該当します。

この経費で落ちる落ちないということは、税金計算上大きな違いが出てきます。

経費で落ちた場合には、事業税が低くなります。

ところが小規模企業共済等掛金控除という所得控除になることで事業の利益は減らないということです。

そのため個人事業主の場合、所得税・住民税の節税効果はあるけども、国民健康保険・事業税の節税効果はないということになります。

小規模企業共済の掛け金支払い方法は3種類ある:月払い・半年払い・年払い

月払い・半年払い・年払いの3種類の掛け金支払い方法がありますが、途中で変更することも可能です。

「払込区分兼指定納付月変更届」に必要事項を記載し、金融機関窓口で確認印をもらいます。

その後指定された先に提出してください。

税理士事務所経由で加入している場合には、税理士協同組合を経由して提出することになります。

小規模企業共済の掛け金は「増額」も「減額」もできる

小規模企業共済の掛け金は最低1,000円から最大7万円の範囲内で500円刻みで増減できます。

小規模企業共済の掛け金は前納もできる

小規模企業共済を前納することもできます。

1年以内の前納掛け金も所得控除として節税に使うことができます。

まとめ

今回は小規模企業共済の加入資格と掛金の所得控除について説明しました。

小規模企業共済の掛金は社会保険料控除と同じような所得控除になります。

掛金分だけ所得を圧縮してくれることで所得税・住民税の節税効果があります。

小規模企業共済の受取方などによっても違いがあるので、今後共済金についてもまとめていきます。

小規模企業共済は最大で年間84万円の掛け金を支払うことができます。

仮に、ですが年間所得が900万円~1,800万円クラスの方を想定してみましょう。

法人成りを真剣に検討したほうがよい所得帯の方ですね。

所得税の税率が33%・住民税が10%です。(復興特別税を除いております)

小規模企業共済による節税効果 84万円×(33%+10%)=36.12万円

10年で361万2千円

20年で722万4千円 です。

大きいですね。

加入手続きですが、金融機関や税理士が加入している団体でも手続きとることができます。

加入手続きには、開業届の控え・確定申告書の控え・法人の場合は登記簿謄本が必要になります。

個人の所得税・住民税の節税にやくにたつ制度です!

ご心配な方は税理士事務所に相談してみましょう!

千葉税理士事務所では、確定申告対策・個人事業の法人化のご相談などもよろこんで承っております!

お気軽にご相談ください!

ご相談電話番号 0120-889-459

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