個人事業や法人で仕事と関係のないクレジットで購入した場合の経理処理は?

Q:個人事業や法人で仕事と関係のないクレジットで購入した場合の経理処理はどうしたらいいのでしょうか?

A:事業に関係のないクレジットカードで事業に関する買い物をした場合には、現金精算をすぐに行う場合と後日行う場合で経理処理が異なります。

 個人事業と法人とで処理の仕方は次のようになります。

 

事務用品を事業と関係のないクレジットカードで購入した場合を例に見ていきます。

【現金精算をすぐに行う場合】個人事業・法人共通

すぐに実際の事業用現金で精算をすることを前提として、事業と関係のないクレジットで使ったものを現金で処理をしていきます。

【個人事業・法人共通】

①免税事業者の場合

(事務用品費)108円/(現金)108円

※実際の現金残高が108円ずれてしまうので、早期に108円を事業の現金から取って精算してください。

②本則課税の場合:会計ソフトで入力する場合には、税抜き経理を選択することで自動的に消費税分が区分されます。

(事務用品費)100円/(現金)108円

(仮払消費税) 8円/

※実際の現金残高が108円ずれてしまうので、早期に108円を事業の現金から取って精算してください。

③簡易課税の場合

(事務用品費)108円/(現金)108円

※実際の現金残高が108円ずれてしまうので、早期に108円を事業の現金から取って精算してください。

簡易課税は、売上について消費税を区分する必要があります。

経費や支払いに関しては消費税情報を登録する必要はありません。

 

【現金精算を一定期間後まとめておこなう場合】

事業に関係のないクレジットを使ってからすぐに精算することが難しい場合があります。

1カ月に1度まとめて精算したり、1年分をまとめて精算したり、場合によっては細かい精算をしない場合もあり得ます。

このような場合には、帳簿上の事業用の現金を動かしてしまうと、実際の現金と帳簿上の現金がずれていってしまいます。

1回あたりの金額は小さくても1年分たまると大きな差になってしまいます。

このような小さな現金のずれが原因なのか、もっと大きな問題で現金の実際残高と帳簿残高がずれているのかわからなくなることもあります。

そのため、事業に関係のないクレジットを使って支払いをしてすぐに現金精算できない場合は、帳簿上の現金を使わずに次のように処理します。

【個人事業】

①免税事業者の場合

(事務用品費)108円/(事業主借)108円

※実際に現金を精算する必要はありません。

②本則課税の場合:会計ソフトで入力する場合には、税抜き経理を選択することで自動的に消費税分が区分されます。

(事務用品費)100円/(事業主借)108円

(仮払消費税) 8円/

※実際に現金を精算する必要はありません。

③簡易課税の場合

(事務用品費)108円/(事業主借)108円

※実際に現金を精算する必要はありません。

簡易課税は、売上について消費税を区分する必要があります。

経費や支払いに関しては消費税情報を登録する必要はありません。

【法人の場合】

①免税事業者の場合

(事務用品費)108円/(役員借入金)108円

※実際に現金を精算する必要はありません。

一定期間後に役員からの借入金を精算する際にまとめて精算することになります。

②本則課税の場合:会計ソフトで入力する場合には、税抜き経理を選択することで自動的に消費税分が区分されます。

(事務用品費)100円/(役員借入金)108円

(仮払消費税) 8円/

※実際に現金を精算する必要はありません。

一定期間後に役員からの借入金を精算する際にまとめて精算することになります。

③簡易課税の場合

(事務用品費)108円/(役員借入金)108円

※実際に現金を精算する必要はありません。

一定期間後に役員からの借入金を精算する際にまとめて精算することになります。

簡易課税は、売上について消費税を区分する必要があります。

経費や支払いに関しては消費税情報を登録する必要はありません。

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