法人税は気を付けるところがたくさんあります。法人税は所得税に比べて、細かい規定がたくさんあります。自社で経理をしている方によくある間違い3つをご紹介します。
役員報酬の決定のタイミングでデメリット!
法人税法では役員報酬の決定のタイミング次第によっては、一部の役員報酬が損金(経費)になりません。
自社で経理をされている会社に一番多く見受けられる税務上のデメリットです。
役員報酬の増額改定だけではなく、減額改定についても気を付けなければデメリットが出ることがあるのでご注意ください。役員への所得税・住民税はしっかりとられているのに、会社の損金(経費)にならないという大きなデメリットを受けます。税務調査で発覚すると、法人税+所得税・住民税の課税ということになります。
家族へのボーナスでデメリット!
法人税法では、役員として登記されている人だけが役員ではないのです。一定の株式要件を満たしている場合には、みなし役員という税法上の役員に該当してしまいます。
うっかり、みなし役員規定を知らずにボーナスを出すと、損金として認められないのです。奥様にボーナスを出すケースで損金と認められない場合があります。
税務調査で発覚すると、法人税+所得税・住民税の課税ということになります。
現金管理ができずにデメリット!
法人は現金の管理に厳格さが求められます。
個人であれば、収入と経費だけをおさえていれば税金計算は問題なくできます。ところが法人になると、現金の管理もしっかりしていなければ大変なことになるのです。
会社の帳簿上の現金>実際の現金となると、差額が役員のボーナスとして認定されるリスクがあるのです。
こうなってしまうと、法人税の計算上経費にならないボーナスが出てしまうということになります。しっかり、役員に対して所得税・住民税が課税されてしまうことになります。
また、現金がマイナスになっているとなれば、売上のモレを疑われる原因にもなってしまいます。税務調査で発覚すると、所得税・住民税の課税ということになります。
千葉税理士事務所では、簡単な帳簿状況の改善を提案させていただいております。
当税理士事務所にいらっしゃる個人事業のお客様のお話ですで、青色申告特別控除を10万円しかとっていない方の多さに驚きました。お話をお聞きすると、「帳簿の付け方がわからない」「帳簿が難しくなる」「面倒くさい」という理由でした。現在、当税理士事務所にご依頼いただいているお客様は、65万円の特別控除を受けております。
間違えてからでは遅いので、気になる方は是非、当事務所までお問い合わせください。