確定申告の準備はいつからしたらよいか悩んでしまう方も多いと思います。確定申告に向けての対策はその時期ごとでやることが変わってくるので注意しましょう。~札幌市白石区弥生会計・MFクラウド会計の千葉税理士事務所~
個人確定申告に向けて~その1:12月までにやっておきたいポイント
確定申告対策の大切なことは所得税の計算は1月1日~12月31日の所得に対しての税金計算をして納税する手続きという点です。
1月や2月になってから慌てて税金を安くしたい・節税がしたいと思っても手遅れになっていることが多いのはその理由です。
確定申告対策として12月までにできることは、利益をコントロールすることができます。
経費を作ろうと思っても年明けになってからでは翌年の確定申告対策になってしまうからです。
1月から2月には確定申告書を作るための経理の総まとめの時期です。
12月に入ると個人の確定申告対策も佳境に入っているのです。
確定申告対策と確定申告の処理対策を間違うと手遅れに
そこで、確定申告対策と確定申告の処理対策を混同してはいけません!
まず、「確定申告対策とは」・「確定申告処理対策とは」を見ていきましょう。
☑ 確定申告対策は一般的には税の軽減をするために、対策をしていくこと
☑ 確定申告処理対策は、3月15日の提出期限に間に合わせるために処理を急ぐこと
今の時期がいつなのかでできることが変わっているのです。
[ad#co-1]
確定申告対策は所得税・住民税・消費税・国民健康保険を減らすための対策
脱税ではなく合法的に認められた方法で、利益をコントロールすることで節税をしていくことをメインにします。
所得税・住民税・国民健康保険は所得が高くなると税金や健康保険料が高くなる仕組みになっています。
個人事業主の所得が高くなる主な理由は、事業の利益が大きくなるからです。
「利益=収入ー経費」で計算されます。
収入とは主に売上です。
経費とは仕入やお給料や家賃・10万円未満の消耗品の購入など様々なものが経費に入ってきます。
個人事業主が所得を抑えるためには収入を小さくするか経費を多くするしかありません。
収入を抑えるといっても、売上を抜いてはいけません。
これは脱税です。
経費を多くするといっても、個人的な生活費やプライベートの支出を経費で落としてもいけません。
さらに、人から領収書をもらったり払ってもいないものを経費として計上してはいけません。
これも脱税といわれてしまいます。
脱税と節税は全く違うのものなので混同しないようにしましょう。
ただし、所得税や住民税は経費にならないので注意しましょう。
(自分で確定申告をしている人によくある間違い:自分に給料を払っていた)
個人事業主の場合には、自分への給料を払っても経費にならないので間違わないようにしましょう。
実際にご自身で確定申告をしている方の中に、自分の生活費を給料として経費で落としてしまっている間違いがよくあります。
自分へのお給料を経費で落として確定申告していると大きな間違いとなりますので今すぐ修正申告をしましょう。
税務調査でこの間違いが発見されると余計な過少申告加算税・延滞税がかかってきてしまいます。
さらに1年分の生活費数百万円がいきなり利益として湧いてくるので大きなダメージになってしまいます。
(広告)クレジットカードを上手に使った経費対策も有効です!
すこし脱線してしまいましたが、確定申告対策は12月31日までにしかできないことです。
これは、所得税の計算が1月1日から12月31日までの期間で計算しなければいけないためです。
この期間内で税金対策をしていかなれば、今年の決算対策ができないということになります。
確定申告処理対策は翌年3月15日の申告期限までに確定申告書の作成・提出を間に合わせる事務処理
確定申告対策は所得が多くなりすぎないように計画的に利益をコントロールすることで節税をしていくことです。
確定申告処理対策は確定申告を提出期限に間に合わせるための事務処理です。
確定申告処理対策は節税に役立たないかというとそうでもないのです。
確定申告事務処理対策をしっかり行わなければ、税金や国民健康保険で大損をすることになっているのです。
資料をまったく整理していない場合や、帳簿をつけていない場合に間に合わせるための効率化の部分が確定申告処理対策ということになります。
青色申告をしている人が確定申告期限の3月15日を過ぎてから確定申告書を提出すると、青色申告特別控除が65万円ではなく10万円になってしまいます。
この青色申告特別控除が小さくなるだけで10万円以上の所得税・国民健康保険が変わってくるのです。
一生懸命帳簿をつけていたのに提出が遅れただけで大損をすることになってしまうのです。
まとめ
確定申告対策は12月までにしっかりとおこなっていきましょう。
自分の利益が予想よりも多い場合には、無駄な経費をかけるのではなく効率的な節税を心がけましょう。
1月以後は確定申告書を提出期限までにしっかりと提出できるように事務処理を急ぎましょう。
確定申告を期限後に提出するだけで税金が高くなってしまうことを覚えておきましょう。
もしもまだ経理が終わっていなければ今すぐご相談ください!
1日当たりの自分の売上はいくらでしょう?
確定申告処理のために本来の仕事を止めてしまう方がいらっしゃいます。
確定申告時期の1月~3月までの間に、自分の仕事を止めることで売上を下げることは目先の売上を下げるだけではありません。
「あそこは確定申告時期忙しくてダメだから」と周りに思われているのです。
つまり先につながるビジネスチャンスも逃しているのです。
1月から3月の売上が落ちるということは、春先の入金の少なくなり所得税・住民税・消費税・国民健康保険の支払いが遅れる原因になっています。
税務署や国保の窓口で分割相談をするために嫌な思いをして、時間も取られてしまいます。
まだ経理が進んでいない場合には、事務処理に力を入れるのではなくしっかりと稼いで資金をためましょう。
経理が進んでいない方は今すぐご相談ください。
ご相談電話番号 0120-889-459
[ad#co-1]