白色申告の人はなぜ青色申告にしないのか?~間違った白色申告都市伝説~

青色申告と白色申告という2種類のものがあることを知っていても、青色申告と白色申告の違いを知らないままの方もいらっしゃいます。そもそも開業時点で白色申告にする人と青色申告にする人の違いは何かが気になるところです。~弥生会計・MFクラウド会計の札幌市白石区の千葉税理士事務所~

白色申告の人はなぜ青色申告にしないのか?~間違った白色申告都市伝説~

弥生会計・MFクラウド会計専門の札幌市白石区の千葉税理士事務所です。

白色申告と青色申告は確定申告書の種類です。

確定申告書をみると上の方に「青色」という記載があって、そこに〇がついていれば青色申告です。

確定申告書の上の方の「青色」の部分に〇がなければ白色申告というわけです。

申告書自体では大きな違いは感じないのですが、青色申告と白色申告では税制上、有利不利に大きな違いがあるのです。

白色申告のほうが青色申告に比べて税金が高くなる仕組みになっているのです。

ある程度の利益が出ている場合であれば、青色申告と白色申告では数十万円も白色申告のほうが損をします。

確定申告で所得税・住民税・国民健康保険が白色申告のほうが高く出てしまうようにできているためです。

これだけ損をする白色申告ですが、国税庁HPの資料によると納税額が出る確定申告をしている人の中で全体の45%は白色申告をしています。(2002年)

白色申告で個人事業を始めている方は次の2パターンに分かれる

個人で事業を始める方は、最初に白色申告と青色申告を選ばなければなりません。

しかし青色申告は選択する場合のみ手続きが必要という作りになっています。

積極的に青色申告にしたいという人だけが青色申告の手続きを取るということです。

そのため、白色申告で個人事業を始める人は次の2パターンに分かれてしまいます。

①青色申告について知らなかったので白色になってしまった

②白色申告で良いと思って白色申告にした

①青色申告について知らなかったので白色になってしまった

アフィリエイトの方・建設業の方・Airbnbなどの民泊ビジネスでいきなり開業してしまった方の中には青色申告についての情報が入っていない方もいらっしゃいます。

まず、開業時に情報がなければ自動的に白色申告になってしまいます。

なぜなら青色申告の場合には原則として開業日から2か月以内に税務署長に対して「青色申告承認申請書」という書類を提出しなければなりません。

お店をオープンして忙しくしている間に2か月が過ぎてしまったら、白色申告しかないわけです。

 ②白色申告で良いと思って白色申告にした

最初から白色申告をしようと思って白色申告にしている方もいらっしゃいます。

ではなぜ税制面で損をする白色申告を選んでしまっているのでしょうか?

白色申告を自分で選択している人は次のパターンがあります。

○経理になれていなくて難しい帳簿がつけられない

○青色申告は面倒くさそうだと思った

○周りも白色申告だから白色申告で良いと思った

○経理になれていなくて難しい帳簿がつけられない

青色申告の最大のメリットといえる65万円の特別控除は、正規の簿記の原則で帳簿をつけなければなりません。

正規の簿記の原則での帳簿作成というと、簿記会計の知識がある程度必要とされてしまいます。

完璧に事務をしようと思うと、会計ソフトを自分で使いながら間違っていないかチェックできるくらいの知識は必要になります。

そう考えると青色申告自体に高いハードルを感じてしまいます。

本当は簡易な帳簿をつけるだけでも青色申告ができるのですが、そこまでの情報が入らないまま白色申告を選択していたりします。

○青色申告は面倒くさそうだと思った

「青色申告は面倒くさくて手間がかかるぞ」と先輩経営者に聞かされることがあります。

「そんな面倒なことをするくらいなら白色申告で適当にやっても大丈夫だ」という話もあります。

しかし、これは間違った情報です。

白色申告だから適当でよいというわけではないのです。

むしろ適当にしていることで税務調査の際にきちんとした説明をすることができずに不利益な結果になってしまうリスクが増えるだけです。

○周りも白色申告だから白色申告で良いと思った

「先輩経営者のアドバイスを聞いたら先輩も白色申告だった」というケースも

白色申告者の割合も約45%もいるわけですから、先輩経営者に聞いても2人に1人くらいの割合で白色申告の先輩の話を聞いてしまうわけです。

先輩経営者が白色申告しか知らなければ、青色申告の手間とメリットという話にはなかなかなりません。

実際に白色申告をされている方とお話しすると、「周りも白色で不自由がないみたいだったので」という声を聴かせていただいたこともあります。

青色申告と白色申告の比較で白色を選んだというよりは、「なんとなく白色申告」という方もいらっしゃいます。

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白色申告をしている人は青色申告に移行していない可能性も~情報不足で白色継続も~

国税庁の資料をみると1970年(昭和45年)には納税額が出る事業主の53%が青色申告でした。

その後も約50%~55%の間を推移しています。

公表されている資料は2002年(平成14年)までしか出ていなかったのですが、ほぼ横ばいという状況です。

青色申告割合が公表されているので、逆に白色申告割合もわかります。

白色申告割合も青色申告割合も横ばいという状況が続いているようです。

白色申告は青色申告に比べて金銭面でもデメリットが多いはずなのに、白色申告割合が一定になっているわけです。

個人事業は減少傾向が続いている中で白色申告割合が一定のままとなっています。

白色申告をしている人は青色申告に積極的に移行していない可能性が高いと考えられます。

ただ、白色申告のままの方が本当にメリットがあるのでしょうか?

「白色申告は簡単だから」というのは間違い~ただの損をし続けている白色申告~

白色申告は帳簿をつけなくてもよいと思って白色申告を選択している人がいます。

難しい経理をする時間がもったいないから、その分営業して売上をあげたほうが得という考えをしている方もいます。

難しい帳簿もつけられないし、適当に申告書を書けばよいと思って白色申告をしていたりします。

しかし、これは間違った都市伝説です。

平成26年からは白色申告の場合でも「記帳義務」が発生。

記帳義務が発生したということはきちんと帳簿をつけなければならなくなったのです。

白色申告でも最低限「簡易な帳簿」といわれる記帳くらいはしなければなりません。

青色申告の10万円の特別控除を受ける場合も、白色申告の記帳義務と同じ簡易帳簿をつけなければなりません。

同じ帳簿をつけなければならないことを知らずに、白色申告を選択して税金も健康保険も高いままという方がいるということです。

(簡易な方法による記帳に記載する項目)

①売上に関する事項

②売上以外の収入に関する事項

③仕入れに関する事項

④仕入れ以外の費用に関する事項

※売上・収益に関する項目と仕入れ・費用に関する項目を記載することで利益が計算できるくらいの帳簿が必要になっています。

つまり、損益計算書や収支計算書といわれるものができるくらいの情報はきっちりと記録しなければなりません。

白色申告を続けるデメリット

白色申告を続けることで受けるデメリットには次のものがあります。

× 経理をする義務は青色申告も白色申告も変わらない

× 青色申告特別控除というお金がかからない特別控除(最大65万円)が受けられない

× 少額減価償却資産という制度で、30万円未満のものを一発経費で落とせない

× 赤字の場合の3年間繰越制度がない

× 家族に給料を払っても経費にできない

プロから見た白色申告のまとめ~白色申告はデメリットが多すぎる~

プロからみると白色申告にメリットは全くありません。

経理が簡単だからという理由で白色申告をし続けている場合、税務調査を想定していないまま事業をしているといわざるを得ません。

税務調査の際にはしっかりと帳簿をつけていても、記録している内容についてしっかりとした説明を求められます。

白色申告で適当に確定申告をしている状態であれば税務調査の際に反論する根拠が脆弱になってしまいます。

税務調査のとりまとめにかかる時間も労力もかかってしまい、余計なストレスをためる結果になってしまいます。

白色申告についても、しっかりとした経理をする義務がでたことから経理面でのメリットもなくなったわけです。

青色申告特別控除を含めて税制上の優遇もありません。

しっかりと事業をおこなっていこうと思っている方は、青色申告に変更することで節税をしながら経営状況をしっかりと把握することが重要です。

経理を効率化しながら会計ソフトを上手に活用して青色申告に移行する方が税金面、国民健康保険面でメリットがあると思います。

経理の効率化にはクレジットカードの導入も効果的

一生懸命経理をしていこうと思っても、領収書やレシートをなくしてしまったりお金の管理が苦手という方もいらっしゃいます。

そんな場合には、事業用のクレジットカードを上手に活用して資料を残すことをお勧めします。

レシートや領収書をしっかりと保存することは必要ですが、領収書やレシートをなくしてしまってもクレジット明細があれば支払い履歴はわかります。

最低限経費の漏れがないようにクレジットカードも上手に活用していきましょう。

※経営者に人気のクレジットカード情報はこちらです

千葉税理士事務所の青色申告への移行支援

現在白色申告をしている個人事業の方が青色申告に切り替える際には不安があると思います。

特に経理面での不安や届出書の期限などがわからず白色申告を続けている場合には今すぐご相談ください。

ご相談専用電話 0120-889-459

千葉税理士事務所では積極的に青色申告への移行を支援しております。

お客様が白色申告をつづけることで毎年数十万円の税金や国民健康保険を高く払い続けるメリットがありません。

しっかりと青色申告にすることで資金繰り改善をして事業を活性化していきましょう!

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