法人なりをした人の持続化給付金とは

札幌市白石区の経営に力を入れている千葉税理士事務所です。

100万円・200万円の給付金として知られている持続化給付金の申請が始まりました。

申請初日の日中はサイトがパンク状態だったのか申請がうまくできなかった方も多いと思います。

問合せ電話も全くつながりませんでした。

今回は個人事業を法人化した方は持続化給付金の計算をどうしたらよいかということを見ていきましょう。

法人なりについては、申請の書類がないという方も多いと思います。

これについての対応がでていないので、申請事務局への問合せが必要になると思います。

法人の設立時期で取り扱いが異なるので注意

法人なりといっても法人設立時期によって取扱いが大きく異なるので注意が必要です。

1.法人設立が令和2年の人は設立日によって支給額が異なる

個人事業から法人になるには、法人を設立するわけですがその設立日によって持続化給付金の支給額の上限が異なります。

A:法人設立が2020年(令和2年)1月1日~4月1日まで:持続化給付金は最大200万円

B:法人設立が2020年(令和2年)4月2日以後:持続化給付金は最大100万円

おそらく、個人事業なら100万円しかもらえないから法人にしようという可能性のある人には法人としての200万円支給はしないという考えなのかなと思います。

①令和2年の法人なりの申請必要書類とは

・法人設立届

法人設立届の中でも、これが記入されていないとダメらしいので注意しましょう。

ポイント1:設立届の真ん中あたりの「設立の形態」が「個人企業を法人組織とした法人である場合」が選択されている。

ポイント2:その横の整理番号の欄に個人の確定申告の整理番号が記載されていること

ポイント3:税務署の収受印があること

※これから法人設立をする場合であれば、気を付けて記載するようにしましょう。

・個人事業の開業・廃業等届出書

これは個人事業をやめるときに提出している個人事業の廃業届のことです。

人によっては個人事業の廃業届を出し忘れている方もいると思います。

ポイント1:中段の「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」で設立法人名・法人納税地・代表者名・設立登記年月日の記入がされているもの

ポイント2:法人名・代表者名が持続化給付金の申請内容と一致していること

ポイント3:税務署の収受印があること

・履歴事項全部証明書

法人設立がこの特例の対象期間に設立されているかの確認資料になります。

この履歴事項全部証明書は法務局で取得することができます。

法務局のホームページからの申し込みをすると、オンラインの発行も可能です。

・2019年分の確定申告書

〇青色申告者:第1表控え・青色決算書控え

〇白色申告者:第1表控え

・対象月の売上台帳等

:会計ソフトの売上元帳でよいと思います。

・通帳写し(法人通帳)

②支給額の計算

個人事業の2019年の売上と法人を通して通常の計算方法で計算します。

事業収入を比較する2つの月の間に個人事業から法人化していることが要件になっていることから、法人化の後での申請が要件になっているものと思われます。

例えば、2020年の4/1法人設立で4月の売上を基準で申請する場合

比較元:2019年4月(個人事業)…申請対象2020年4月(法人):〇

比較元:2019年3月(個人事業)…申請対象2020年3月(個人):特例対象外

個人事業の対象月の売上>2020年対象月の売上(法人化後)×50%

支給額計算:個人事業の2019年売上-法人の支給対象月の事業収入×12

2.平成31年1月~令和1年12月までの法人なりの場合

去年(2019年)に法人なりした人は法人なりの特例計算が使えません。

どういうことかというと、個人事業時代との売上比較で給付の有無や給付額計算ができない人ということになります。

法人になってからの減少を基準に持続化給付金がもらえるのか、もらえないのかということになります。

個人事業の法人化と法人設立からスタートした人を区分しない計算をさせるので、必要書類は先ほどの2020年法人なりの特例のように面倒な書類は出てきません。

つまり、2019年に法人設立した人は、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少しているか否かで持続化給付金の受給ができるかが決まります。

①持続化給付金の申請書類

①前期の確定申告書類(2019年が複数の年度にまたがる場合は、2019年が含まれるすべてのもの)

②対象月の売上台帳等:会計ソフトの売上の元帳でよいと思います。

③通帳の写し:表紙・1枚目・2枚目(口座名・支店など確認するため)

④履歴事項全部証明書(設立日2019年1月~12/31の確認のため)

②持続化給付金の支給額の計算

A:設立日~2019年12月31日までの事業収入(2019年の年間事業収入)

M:設立日から12月までの月数(設立月も1か月として数える)

B:対象月の月間事業収入(2020年の1月~12月の中で)

※2019年の月平均事業収入=A÷M

この2020年の中で申請対象月の実際の事業収入が2019年の月平均事業収入と比べて50%以上減少していることが申請の要件になります。

支給額=2019年の月平均事業収入×12-B×12

まとめ

持続化給付金については、売上減少が大きな個人事業主・法人を対象に支給される仕組みになっています。

しかし、持続化給付金だけでは事業継続のハードルは高くなりつつあります

新型コロナウイルスの融資なども複合的に使いながら、経営をしっかりと立て直す必要があります。

私たちはお客様の資金繰り・数字を考えながらお客様のサポートをさせていただいております。

持続化給付金や経営について困ったときは税理士さんに相談してみましょう。

 

 

 

 

 

 

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