Q:会計ソフトを購入して設定する際に消費税設定で「免税」「本則」「簡易」と出てきたのですが意味が分かりません。
A:消費税設定の「免税」「本則」「簡易」の設定は自社にあった消費税情報を設定する必要があります。
会計ソフトによっては、設定後の変更ができないことがあるので注意が必要です。
消費税がかかるかどうかの「個人」・「法人」の判定
○消費税がかからない場合は、個人も法人も免税を設定する
個人の場合は、2年前の1月1日~12月31日までの期間の消費税対象売上が1,000万円以下であれば、その年は消費税を納める必要がありません。(免税)
法人の場合は、前々期の消費税対象売上が1,000万円以下であればその年は消費税を納める必要がありません。(免税)
一部例外がありますので、不安な場合は税理士さんに相談しましょう。
①個人事業の場合
・前々年(2年前)の消費税の対象売上が1,000万円以下の場合
【1,000万円以下かどうかの注意】
2年前の売上などに対して消費税がかかっていた事業者(2年前が課税事業者)は、消費税抜きの売上が1,000万円以下かどうかの判定になります。
2年前の売上などに対して消費税がかかっていない(2年前が免税)の場合には、税込み売上が1,000万円以下か同課の判定になります。
消費税対象売上が1,000万円以下かどうかの判定には、商品やサービスの売上だけではなく事業に関係のある車や備品の譲渡金額も含まれます。
事業以外の副業でのアフィリ収入や駐車場の貸付・テナント収入なども1,000万円の判定に含める必要があるので注意しましょう。
②法人の場合
・前々期の消費税対象売上が1,000万円以下の場合
【前々期が12か月ない場合の注意点】
基準期間とはその事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間をいいます。
この基準期間が12か月ではない場合には、12か月に換算して消費税対象売上が1,000万円以下かどうかを判定します。
例①)設立した事業年度の場合
2年前の日がないため、原則として免税事業者となります。
例②)設立2期目の場合
2年前の日がないため、原則として免税事業者となります。
例③)事業年度変更をしていて、前々期が12か月ない場合
第1期(設立年) 01年4月1日~01年9月30日 課税売上高500万円
第2期(第2期) 01年10月1日~02年9月30日 課税売上高600万円
第3期(判定年度)03年10月1日~04年9月30日 ← この年に消費税が課税か免税かを判定
(第3期の免税・課税の判定)
①その事業年度開始の日:03年10月1日
②2年前の日の前日:01年10月1日
③②から1年を経過する日:02年9月30日
④②から③の期間に開始した事業年度:01年10月1日~02年9月30日までの間に開始した事業年度
このケースでは、第1期ではなく第2期だけが対象事業年度になります。
第2期は12か月ちょうどの為、そのまま課税売上が600万円となるため第3期は免税となります。
消費税の免税・本則・簡易の違い
・消費税がかからない個人・法人の会計ソフト設定は「免税」を選びます。
・消費税がかかる場合:本則・簡易は原則として次のように分かれます。
○簡易課税制度を選択している→原則として「簡易」を選びます。
【簡易課税の会計ソフトの初期設定上の注意】
中心的な業務で簡易課税の業種を選択します。
第1種:卸売業
第2種:小売業
第3種:製造業・テイクアウト販売
第4種:店内飲食
第5種:サービス業・金融及び保険業
第6種:不動産業
※簡易課税の届出が出ているかわからない場合には、税務署に電話をして確認をしましょう。
○何も選択していない→「本則」を選びます。
※出資者の状況や人件費の支払い状況によっては、1期目・2期目から消費税がかかる場合がありますので不安な場合は税理士さんに確認してください。
基準期間の課税売上が5,000万円を超える場合、簡易課税制度選択届出書を提出していても強制的に本則課税が適用されます。