建設業の税務調査が増えています【税理士さん選びとタイミングとは?】

札幌市白石区の建設業専門の千葉税理士事務所です。建設業は税務調査の多い業種になっていることをご存じでしょうか?周りの経営者に聞くと税務調査に入られた方も多いはず。建設業は今から3年くらい前から今後数年まで税務調査の重点業種になっている可能性が高いのです。

建設業の税務調査が増えていることをご存じですか?【建設業の税務対策3つのポイント】

個人事業主として建設業で起業する方にとって心配事は「建設業許認可」かもしれません。

個人事業の建設業として成長していくと、株式会社や合同会社を設立していく方も増えてきます。

個人事業主として建設業を続けている方でも、起業後3年から5年で法人化をすべきかどうかで悩んできます。

個人事業主の建設業として開業してから3年以内に税務調査に当たる確率は低いのです。

この時点でも税務調査への不安よりも「建設業の許認可」の方が大きいかもしれません。

建設業で会社設立をして法人化すると「建設業に対する税務調査」に当たる確率が上がります。

個人事業主に対する税務調査よりも法人に対しておこなわれる税務調査の方が多いのです。

そのため同じ建設業でも個人事業主よりも株式会社や合同会社の方が税務調査に定期的に当たってくるのです。

建設業の経営者にとって心配事の税務調査が増えている以上、税務対策をしっかりとおこなっておきたいところです。

今回は建設業の「税務対策3つのポイント」を見ておきましょう。

建設業の税務対策1:税務調査は大きく分けて2つの視点でおこなわれる

建設業の税務調査というと次の2つのポイントに絞られます。

建設業税務調査ポイント1:経理に誤りがないか

経理の誤りとは、売上の計上時期の間違いや在庫・仕掛という会計処理に間違いがないかをチェックすることです。

俗に言う「年度間違い」といわれるものが多く、脱税をしようとしたわけではなく「会計がよくわからなかっただけ」という間違いです。

しかし、この経理処理の間違いで利益がずれると税務調査では「しっかりと税金を取られる」ことになります。

建設業税務調査ポイント2:税法違反がないか

税法違反と聞くと「脱税」という言葉が思い浮かぶかもしれません。

実際に脱税というと「売上を除外する」「架空経費を計上する」というものがあります。

これは言い逃れができないほど「ダメなこと」ですので絶対にしてはいけません。

脱税とは別に「見解の相違」といわれるものがあります。

TVなどで「○○株式会社が△国税局の税務調査を受け××億円の所得漏れを指摘され、修正申告をしました」といわれるものです。

会社としては正しい経理をしていると考えていても、税務調査の段階で「これは認められない」といわれるものです。

 

 

例えば現場を紹介してくれた複数の人に実際に商品券をあげていたとします。

会社側ではどこの誰にあげたのかしっかりと記録をつけておらず、税務調査の際に「いつ・誰に・いくら渡した」ということが正確に回答できなかったという場合などです。

税務署側は「商品券を社長が自分で使ったかもしれない」と主張し、「いつ・誰に・いくら渡した」の証拠がなければ認められないと主張します。

事実としては商品券は事業に関係のある人に渡していても、会社側が証明することができないということが起きてしまいます。

税務調査の現場で「会社側が仕方ないので修正申告して納税する」という場合には、見解の相違ということになります。

審査請求や税務訴訟をしても長期化したり、納税者が不利になる場合には修正申告として会社側が折れるケースも多いのです。

建設業の税務対策2:株式会社・合同会社を設立したら税理士さんを頼むほうがベター

個人事業主で建設業をしてきた人は「確定申告は自分でできたから大丈夫」と思ってしまうかもしれません。

「個人事業の時と同じように経理して、領収書を保存していれば問題なんて起きるはずがない」と思ってしまいます。

ところが、法人建設業の税務調査に当たると問題だらけと指摘されてしまうのです。

なぜなら、個人事業主の確定申告は「所得税法」という法律に基づいておこなっていたのです。

株式会社や合同会社の法人決算申告は「法人税法」という法律に基づいて税務申告をすることになります。

個人事業主の確定申告と法人決算申告は税法のルールが大きな部分で異なっているのです。

個人事業主の所得税よりも法人税法は使う規定が複雑になっています。

税法が複雑だからこそ法人設立で節税をすることもできるのです。

会社設立をしたら税理士さんを頼んでアドバイスをもらいながら成長していきましょう。

建設業の税務対策3:税務調査の連絡が来たら税理士さんに連絡する

税理士さんに顧問を頼んでいる場合、基本的には税理士さんに税務調査の連絡が入ります。

ただし、税理士さんを頼んで間もない場合や顧問税理士さんがいない場合には「会社に税務調査の連絡」が入ります。

この段階でいきなり日程の承諾などをしてしまうと税理士さんが立会わない状況で税務調査になってしまいます。

税務調査が不安な場合には、税理士さんに税務調査の立会いからでもお願いしましょう。

税理士さんがいる場合には、「税法的にどうか」といことと「判例上どうか」ということを前提に税務署と話し合いをしてもらえます。

これは会社側が税法に精通している場合以外は「税理士さんがついている方がしっかりとした話し合いができる」可能性が高くなります。

千葉税理士事務所は建設業専門だからあんしん

札幌市白石区にある千葉税理士事務所は建設業の個人事業も法人のお客様も多い税理士事務所です。

10年以上にわたって建設業のお客様の経理・税務・確定申告・税務調査をサポートいてしてきました。

経理での問題点・資金繰り・税務調査での指摘事項など建設業ポイントをしっかりと押さえて成長していきましょう。

建設業で税理士さんを探している方は今すぐご相談ください!

ご相談専用電話:0120-889-459

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