開業日を間違えると大損する3つの理由!~開業日の定義をご存じですか?~

札幌市白石区にある創業支援(開業)に力を入れてる千葉税理士事務所です。自分自身20代、顧客0からの起業をしたことから開業支援に力をいれてきました。気が付くと10年以上も創業支援をしてきたわけですが、開業日を間違って大損をしてしまっている方が結構いるので注意していただきたいです。

開業日を間違えると大損する3つの理由!~開業日の定義をご存じですか?~

意外かもしれませんが、事業を開始するのはすごく簡単です。特別な資格が必要であれば、その資格がなければ開業できません。飲食店や理美容店などがその例です。

しかし、許認可や資格がなければできないものでなければ、事業を始めることは簡単なのです。

自分で今日から自営業として仕事を始めると決意して行動すれば良いのです。

では、なぜ開業日が重要だとされているのでしょう?本当は怖い開業日なのです。

今回は開業日を間違ってしまうとどんなデメリットがあるのか、そのデメリットを小さくする方法を考えていきましょう。

開業日が税務上重要なワケ その1~青色申告の申請期限を間違ってしまう!~

税務上の優遇措置のある青色申告の申請書の期限が開業日を起算して始まってしまうからです。

開業日がわからないと、いつ青色申告の承認申請書を提出すれば良いかが決まらないという自体になります。

自分なりに、これくらいの日を開業日にしてしまおうと決めても、後日の税務調査開業日はもっと前ですね」と判断されるリスクが大きくなります。

最悪なことをお話しすると、個人事業の場合、1年目も2年目も白色申告になるリスクが高くなります。

開業日がわからないまま起業(開業)してしまっているケースでは、青色申告の承認申請書の提出期限を過ぎていることが多いのです。

気が付くと開業1年目の青色申告を勝ち取るための提出期限を過ぎているかもしれません。

個人事業の場合の青色申告承認申請期限は、原則、その事業を開始した日から2か月以内です。

開業して1年目はあまり利益がなさそうだから確定申告をすっ飛ばしている場合には、青色申告の承認申請書も忘れてしまうことが多いのです。

その結果、2年目も白色です。

きちんと事業を行っていて、確定申告をしている場合でも注意が必要です。

所得税の青色申告の承認申請の提出期限は、「青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出してください。」と書いています。

1年目の青色申告を受けようと思って、開業日から2か月以上過ぎてから青色申告の承認申請書を提出している場合は注意しましょう。

とりあえず、開業してしばらくたって1年目のうちに青色申告の承認申請書を提出してしまっています。

ただ、残念なことに1年目の青色申告の承認申請期限は過ぎています。

なぜなら開業から2か月以内ではないからです。

つまり、1年目は提出期限を過ぎているので白色申告が確定してしまっています。

2年目から青色申告を受けようとする場合は、2年目の1月1日から3月15日までに提出しなければならないとされています。

1年目が青色だと思い込んでいるので、2年目に青色申告の承認申請書を出し忘れてしまいます。

自動的に、2年目も白色申告になってしまいます。

このデメリットは金額としても大きいものになります。

(参考)

個人事業の場合の青色申告のメリットについては、【所得税の期限後申告について その2~青色申告特別控除対策~】をご覧ください。

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開業日が税務上重要なワケ その2~思わぬ加算税!源泉所得税でもデメリット~

通常は、開業と同時にセットで出す届出書があります。

この中には、源泉所得税の納期の特例という手続きがあります。

お給料を支払った場合、お給料からその人の源泉所得税という税金を従業員さんから会社が預かります。

そのお給料を支払った月の翌月10日までに、源泉所得税を会社が従業員さんに代わって納税しなければいけないのです。

これを源泉徴収といいます。

この源泉徴収をし忘れたり、預かった源泉所得税の納付をうっかり忘れてしまうとどうなるのでしょう?

会社がペナルティーを受けることになります。

今回は、原則の話だけを記載しますが、納めそびれた源泉所得税の5%又は10%です。

税務署からの督促がなく自主的に納付した場合は5%です。

税務署から指摘されて納付する場合は10%です。

話をもどすと、開業届を出し忘れている場合、税務署からこの源泉所得税を納付するための納付書が届きません。

では、納税できないので仕方がないかというと、そうでもありません。

言ってくれればきちんと出したのにということになってしまいます。

開業日をきちんと把握していれば、事前に手続きができたものができないのです。

開業日が税務上重要なワケ その3~銀行融資が受けられない!~

開業日がはっきりしていない場合、開業届を出していないはずです。

自己資金だけで商売をしていれば、銀行から融資を受ける必要もありません。

しかし、創業融資を受けるには、きちんと開業届をしていなければ融資が受けられないことがあります。

制度融資はきちんと開業している人を制度として助けるものです。

開業届を出していなければ、創業融資の手続きに入ることができなくて困るケースがあるので注意しましょう。

創業1年目から創業融資を受ける場合には、確定申告書の提出前に借入をすることになるため開業届くらいしか事業実態を証明するものがないのです。

創業融資などを含めて開業に不安がある人は開業支援に力を入れている税理士さんに相談しましょう。

通常の開業日はオープンの日でよい

個人事業の場合は、「公的に明確な開業の定義はない」のです。だからこそ、開業日の特定が難しいのです。

通常、開業準備期間というものがあります。

小売業を例に考えてみましょう。

お店を出す場所を探して、お店の賃貸借契約をします。

そして、必要なものを仕入て求人情報誌にアルバイト募集を出したりします。

オープンの日を決めて、いざオープンをします。

このオープンの日が、開業日です。

その前の期間は開業準備期間です。

実際に、事業を始めた日を押さえることが開業日を決めるポイントになります。

実際の税務調査などでは、売上の入金や通常かかる経費の支払いがでているタイミングから開業日として認定されたりもします。

不安な場合には、税理士さんに相談してみてもらうほうが安全です。

開業日の特定が難しい場合もある

一番難しいのは「なんとなく仕事っぽいことをしている」場合の開業日です。

本業にするつもりはなかったが、軌道に乗ってしまってというケースなどは判断が非常に難しくなります。

開業という表現は、事業や業務を始めた日を指します。

サラリーマンの副業という場合は、事業と呼ばない可能性があります。

あくまでも事業を始めるときに出す開業届は、事業を開始した日を税務署などに知らせるものです。

こんなときには、「軌道に乗った日を開業日として良いのか?」と考えてしまいます。

ただ、軌道に乗った日を特定すること自体が難しいのです。

きちんと、論理的に説明ができるように開業日を考えておくことが重要になります。

もしも、自分の開業日が分からなくなった場合やこれから軌道に乗った場合どうしたらよいかなどは、税理士事務所に相談してみると良いと思います。

税理士事務所では、開業の定義だけではなく、様々な判例をもとに合理的なアドバイスをしてくれるはずです。

まとめ

開業日は様々な手続きの基準点となる日です。

しかし、開業の定義は明文化されていません。

きちんと合理的な理由をもって開業日を特定していくことが重要です。

万が一、開業日が分からない場合や、本業にするつもりがなかったが軌道に乗りそうという場合には税理士事務所に相談することをオススメします。

札幌市白石区にある創業支援に力を入れている千葉税理士事務所

 

 

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