12月決算法人が今すぐすべき3つのこと【手遅れは来年も税金が高い】

札幌市白石区のMFクラウド会計・弥生会計専門の千葉税理士事務所です。12月決算法人が多いことをご存知でしょうか?12月決算法人は個人の確定申告よりも時間がないのに税務的に難しいのです。今回は12月決算法人の税務リスクを考えてみましょう。

12月決算法人が今すぐすべき3つのこと【手遅れは来年も税金が高い】

個人事業主が会社設立をして法人になる場合、12月決算法人になることが多くなります。

それは次の理由です。

①個人事業主としての事業を12月いっぱいまでおこなう(個人事業の切れが良い)

②消費税免税を目いっぱい使うと12月まで事業をおこなってしまう消費税節税を活用し倒す)

③1月1日~12月31日までとすると個人事業の時と同じ経理期間で楽

12月決算法人は主に「個人事業主の人が会社設立をして法人化する場合」がほとんどです。

個人事業を年末まで行って新年からは会社設立で法人ということで出来上がるのが12月決算法人です。

12月決算法人が注意すべき理由

【個人事業の確定申告のつもりだと税務的に難しい問題】

個人事業主のうちは「税理士さんを頼まなくて確定申告ができる」と思っている人がいます。

確かに確定申告だけであれば税理士さんに頼まなくてもできた人もいらっしゃると思います。

個人事業主の方で税理士を頼まないでしっかりと経理・確定申告をしている方も多いのです。

ただし、注意点があります。

株式会社や合同会社などの法人は、個人事業主の場合の「青色申告特別控除額65万円」を使うのと同程度の帳簿をつける必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

個人事業の時に「白色申告」や「青色申告特別控除額10万円」の人はより専門的な帳簿を作る必要があるということです。

株式会社や合同会社の人が「エクセルで経費などを集計しているだけ」では、法人の経理ができていないことになります。

しっかりと会計ソフトを使って効率的に複式簿記を完成させることが法人申告の要件になってきます。

つまり、個人事業の確定申告対策をしていた時よりも経理の手間とコストが増えてきます。

12月決算法人の場合には10月中に節税対策や赤字決算対策をしなければ手遅れになります。

◆役員報酬も決まったときに決めなければ経費にならない◆

個人事業主が法人になることで「役員報酬が経費にならないことがある」と注意されたことがあると思います。

会社に関係のあるものだから経費と思っていても、税務ルールでタイミングを間違っただけで経費にならないことがあります。

会社設立で法人になると個人事業の確定申告とは別の法人税法というものを覚えていなければ節税が増税になってしまいます。

12月決算法人が10月までにしておくべき3つのポイント

個人事業主と法人では「やるべきこと」と「できること」が異なることがわかりました。

では、12月決算法人が10月までに行っておくべきポイントを見ていきましょう。

①会社の概算利益を出しておく【節税の予測は利益から】

会社の概算利益を出しておくことができなければ節税対策の予算がわからなくなります。

そのためにも8月くらいまでの帳簿を入力して8月時点の概算利益を出しておきましょう。

9月~12月の利益予測は、過去の法人の利益実績や個人事業主時代の売上・経費・利益予測をもとに想定してみましょう。

今年の業績がいつもより良い場合には、過去の実績にプラスマイナスをして調整をします。

②会社の資金繰りを確認しておく【節税もキャッシュが必要】

節税をしたいという方の中に「お金のかからない節税」があると考えている方がいます。

基本的にお金のかからない節税はありません。

節税には2種類あります。

A:経費を大きくして利益を小さくする節税

B:税額控除という一定の条件を満たした会社の税金が安くなる節税

Bの方であればお金を掛けなくても使える節税に見えるかもしれません。

ところがBというのは、まとまったお金を投資した結果得られる節税ということが多いのです。

例えば、機械など160万円以上投資した場合などです。

これ以外にも様々な規定がありますが、一般的に経費を使おうという節税よりも規模の大きな節税対策になります。

税金対策をすることで会社の現預金が減りすぎてしまうと、納税資金がないということも出てきます。

会社の資金繰りを把握しながら節税をしなければ資金ショートを起こしてしまうので注意しましょう。

③来期の見込みと今期の節税のバランスを検討する

法人経営にとって単年度の決算だけでは節税対策として不十分です。

来期の売上や利益見込みが少ない場合には、今期の節税をしっかりとおこなうべきです。

来期も利益が見込まれる場合には、無理な節税ではなく今期・来期を通じた節税対策を検討する方が効果的です。

生命保険を活用した節税の場合、単年度利益のための節税には向いていません。

保険料は毎年支払いが出るので「突発利益の節税」には資金繰り上不向きになります。

逆に、今期も来期も利益がある程度出る場合には生命保険を活用した節税が会社リスク防衛にも税金対策にも効果的といえます。

まとめ

12月決算法人の節税対策はしっかりと経理をして帳簿をつけていなければできません。

10月時点で8月までの概算の利益がわかる程度の帳簿をつけておきましょう。

12月決算対策は時間との勝負になるので節税に強い税理士さんに相談しておきましょう。

千葉税理士事務所の12月決算法人対策

12月決算法人の節税対策と資金繰り対策は10月くらいをめどにおこなっていく必要があります。

資金がなければ節税もできませんし、納税もできません。

私たちは12月決算法人の節税対策を今すぐ開始するお手伝いをしていきます。

今年度だけではなく来年度の税金と資金繰りのバランスや翌期以後の節税対策を検討していきます。

税金が高いと感じる経営者の方は今すぐご相談ください!

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