建設業のインボイス制度対策とは(経営編)

札幌市白石区の建設業に強い千葉税理士事務所です。

インボイス制度が令和5年10月よりスタートしますが、建設業の方にとっても大きな転換点となります。

制度の手続きや税務面はあちこちのサイトで情報発信をしているので、建設業の経営的視点からのインボイス制度を考えてみましょう。

(目次)

1.なぜインボイス登録をしなければならないのか

2.インボイスに登録すると何をしなければならないのか

3.インボイス登録をするならお金の増える経営を

 

1.なぜインボイス登録をしなければならないのか

まず最初にインボイス登録は絶対しなければならないものではありません。

ある意味任意です。

しかし、元請けから「インボイス登録はいつまでしますか?」という問合せが増えていると思います。

その理由からお話しします。

消費税は自分の売上に含まれている消費税から材料や外注・自動車の購入など自分が支払ったものに含まれている消費税を差し引いて納税額を計算することになっています。(本則課税)

これが原則的な計算方法です。

この時に、相手が消費税を納めているかどうかは関係なく、本来消費税がかかる取引であれば無条件に納める消費税からさしいて計算できています。

これがインボイス制度が開始される前までの話です。

ここで問題があると考えられていたのが「益税」問題です。

支払い側は相手先が消費税がかからない事業者であっても支払う消費税から差し引いて納税額を出しているので、相手が消費税を納めていなくても納税額は小さくなっていたのです。

これがいわゆる益税問題です。

今回のインボイス制度はここの益税がなくなるようにするというものです。

インボイス制度は「相手先が消費税を納めているかどうかの証明書」というものをインボイス登録をした事業者が発行するという義務を課しています。

相手がインボイスという「消費税を納めていますよ」という証明書を発行することで支払者側の消費税の計算上引ける取引としてチェックをするという制度になります。

つまり、自分が経費などで支払った部分で消費税を引ける相手と引けない相手をチェックすることになっていきます。

同じ金額を払うなら、消費税が安くなる取引先を選びたいですよね?

これは元請け先も同じです。

だから、自分の取引先はインボイス登録をしているところと付き合いたいので、インボイス登録をしてほしいという要望が出てきているのです。

今時点で消費税がかかっていない事業者もインボイス登録をするとインボイス開始時から消費税の課税事業者になるということになります。

(ポイント)

・インボイス登録をすると消費税の免税事業者も課税事業者になる

・消費税の課税事業者でもインボイス登録をしないと相手は消費税を引けなくなる(緩和措置アリ)

2.インボイスに登録すると何をしなければならないのか

インボイスに登録すると「適格請求書」というものを発行するようになります。

記載事項などは国税庁をはじめは「登録番号」「適用税率」「消費税額等」を記載する必要があります。

手書きで請求書などを作っている場合は記載項目を意識する必要がありますが、売上管理ソフトなどを使えば自動的にインボイス対応のものに変更されると思いますので心配は不要かと思います。

大事な話の経営的な部分で何をすべきかをお話しします。

建設業では元請けの要請でインボイスの登録事業者になるケースが増えています。

消費税の免税事業者にとっては、今までと受け取る金額は変わりませんが、消費税の申告・納税という負担が増えます。

経験上、消費税の納税が発生するまでは黒字という会社も消費税が発生したとたんに赤字になるというケースが頻発しています。

特に、確定申告時期や法人決算期だけ税理士さんに頼んでいる会社の方がその傾向が強いと感じます。

その理由はおそらく次のことがあると思います。

①できる限りコストを削って事務を進めたい

②会社の経営上の数字に対する苦手意識がある

③借入を含めて資金が回っている

上記の理由に該当する建設業の方は基本的に「税理士=事務の代行屋」と考えていると思います。

実際にそのような税理士事務所も多いので否定はしません。

その結果、定期的に経営的な情報が入ってきていないので同じような規模・感覚の経営者同士の情報交換が行われます。

利益がでないギリギリが良いと感じていたり、お金が増えないという悩みがあると思います。

では、インボイスが始まるときにどうしたらよいかお話しします。

インボイスが始まった段階で、どうしたら消費税が発生しても黒字にできるのかを考える経営をしてください。

当たり前のことですが、やれることを考えて実行することから始めなければ「ほぼ確実に今まで以上にお金がない会社」になります。

ゼロゼロ融資が終わった今、借入も簡単にはできません。

赤字の会社にお金を貸す金融機関はなくなっていきます。

むしろ、コロナ融資の返済で同じ利益でもお金は減っていく環境で利益を出さなければならないのです。

しかも、時間はどんどん過ぎていきます。

同業者で同じくらいの規模の会社もきつくなってくるのです。

大変であれば悪条件でも仕事を受注する会社が増えていけば、下請け業界全体が停滞期を作り出すことになります。

これは非常に危険な状況です。

そうなる前に、建設業の会社として仕事の作り方を考えておく必要があるのです。

3.インボイス登録をするならお金の増える経営を

インボイス登録をするのであれば「建設業としてお金の増える経営」をしていかなければなりません。

これができなければ、今後どんどん人出不足の会社になります。

誰にも選ばれない会社になってしまうのです。

今、自分の会社の従業員さんの年齢を考えてみてください。

10年後に何歳になっていますか?

その時に現役で現場で働けそうですか?

そして、今と同じ給料で働いていただくことはできますか?

自分が勤め人であれば10年間全く給料の上がらない会社にいると思いますか?

人が減るほど売上が下がっていくとともに、元請け1社専属になるリスクが高くなります。

ここまで来てしまったら、利益の出る体制にするのは相当至難の業になります。

だからこそ、インボイス登録を機に自社がどのような仕事を受注してやるべきなのかを考えていかなければならないのです。

まだ、周りが気が付く前の今だからこそ対策がしやすいのです。

インボイス制度を経営の転機として考えて実行できる建設業が今後残るのではないでしょうか?

もしも、建設業の経営について真剣に考えたい方は今すぐご相談ください。

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