請求書を出さなければ売上にならないというのは本当?【売上が上がる時期とは】

札幌市白石区の開業サポートが得意な千葉税理士事務所です。売上が大きくなると利益がでるので売上をコントロールしたいという話があります。請求書を出さなければ売上にならないという話はほんとうでしょうか?

請求書を出さなければ売上にならないというのは本当?【売上が上がる時期とは】

個人事業主の人は確定申告を終えてほっと一息ついているかもしれません。

法人決算の方はその会社ごとの決算期に向けて売上・経費・利益をみながら税金の準備をしていると思います。

個人事業主でも法人でも節税という言葉をよく耳にすると思います。

節税と脱税は大きく異なるので一緒にしてはいけません。

例えば、売上を抜く(売上除外)は脱税です。

しかし、売上の計上時期を上手にコントロールすると節税につながることもあります。

そんな話の延長線上で出てくる話が「請求書を出さなければ売上にならない」という都市伝説です。

実際には都市伝説というほどではないのですが、税理士さんを頼まないで独自で確定申告をしている方に多く見受けられる誤った情報です。

利益がでそうになるとでは、「では請求を来月にします」という話が出てくるケースもあります。

本当はどのタイミングで売上があがるのかを理解しておくと上手に節税ができます。

(目次)

1.請求書と売上は関係ない

2.売上を計上しなければならない時期とは

3.上手な売上コントロールとは

4.まとめ

1.請求書と売上は関係ない

請求書を出さなければお金が入ってきません。

請求書を出すと先方の締め・支払いのタイミングによって月末や翌月○日に入金が起きてきます。

つまり、請求書が届いた月分として売上をあげているのと同じことになるように見えます。

実際の仕事が終わった時に請求書を出していれば、問題はないのですが遅れて請求書を出した場合、売上と請求書のタイミングがずれてしまうことになります。

これを「期ずれ」と呼んだりします。

経理上のミスとして多いのですが、税務調査ではこの「期ずれ」を指摘されるケースが非常に多いのです。

この「期ズレ」が税務調査での指摘事項に上がりやすいのは、調査対象の最終年度を丁寧にチェックしていくと見つかりやすいということも要因としてあげられます。

次の項目では、税金計算上どのタイミングに売上を計上すべきなのかを考えてみましょう。

2.売上を計上しなければならない時期とは

先ほどの項目で「請求書」と「売上」は関係ないという話をしました。

請求書を作っていようがいまいが売上として計上しなければならないルールがあるという話です。

その売上を上げなければならないタイミングはいつなのか見ていきましょう。

一般的には次の時点が売上の計上時期です

①物(もの)を引き渡したとき

②役務の提供の全てが完了したとき

なんとなく①の物(もの)を引き渡したときはイメージがつくのですが、役務の提供(えきむのていきょう)と言われると「何それ?」と感じる方もいらっしゃると思います。

では、物を引き渡したときから順番に見ていきましょう。

①物(もの)を引き渡したとき

一番わかりやすいのが物を買ったときをイメージしてみましょう。

自分が物を買ったら、その物をもらいます。

相手方は物を引き渡しています。

これで相手方では「売上」が確定です。

ここで重要なことがあります。

物を引き渡したら「売上確定」という点です。

金額が厳密に決まっていなくても「売上」はあったということになってしまいます。

逆に、「売ってくれ」という話はあったけども「引渡」ができていなければ売上はないものということになります。

この引き渡すという部分に着目すると「売上が大きくしたくないときは物を引き渡さなければ、その月の売上にならない」ということになります。

②役務の提供(えきむのていきょう)の全てが完了したとき

役務の提供という言葉は普段使わないものですね。

しかし、税金や会計の話ではよく出てきます。

単純にサービスなどのことを難しくいうと役務の提供といいます。

どんなものが役務の提供になるのかというと、次のものなどです。

○理美容などの散髪・パーマ・カラー

○マッサージ・整体などの施術

○動物病院などの診療・治療 など

物を売るという感じではなく、サービスとしての性質ということがおわかりいただけると思います。

役務の提供の全てが完了したときというと、次のようなイメージです。

○床屋さんでカットとカラーとパーマを頼んだ場合

・カット完了→まだ途中

・カットとカラー完了→まだ途中

・カットとカラーとパーマが完了→全て完了「売上計上」

スポーツクラブなどの月会費のところの場合には、その月が終わったタイミングがその月の役務の提供の全てが完了ということになります。

実際の税務調査の際には、契約上どこまでが契約としてつながっているのかなども検討していくので判断が難しいケースもあります。

3.上手な売上コントロールとは

実は先ほど説明してしまいましたが、売上を計上しなければならないルールがあります。

このルールをしっかりと理解していると売上が上がるタイミングをコントロールできるということになります。

売上が1,000万円を超えると2年後には消費税の納税が発生します。

何も考えずに売上を上げていて1,001万円になることもあるのです。

売上を上げるルールを知っていると、売上を980万円に抑えてもう一年消費税免税をとることができるケースもあります。

自分がおこなっている仕事の売上計上時期を抑えておくことで、上手に売上の時期をコントロールすることが上手な節税といえます。

物の引渡を要するタイプなのか役務の提供のタイプなのかをしっかりと理解しておきましょう。

4.まとめ

売上の規模だけで消費税がかかる事業者になることがあります。

起業したばかりの方にとって最も大きなターニングポイントが消費税です。

この消費税のかかる・かからないの判定にも売上の計上基準が大きく影響しています。

しっかりと売上の計上基準を理解することで税金の予測をしていくことが重要です。

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