建設業で個人事業を開業するためには【社会保険問題で新規創業も】

札幌市白石区の建設業専門の千葉税理士事務所です。会社設立で株式会社・合同会社を作って建設業を法人化した会社も多いと思います。一方で個人事業主として建設業を開業する方も独立の機会が増えています。建設業で個人事業を開業するタイミングを見ておきましょう。

建設業で個人事業を開業するためには【社会保険問題で新規創業も】

会社設立をして建設業を法人化した株式会社・合同会社も多いと思います。

建設業を法人化することで社会保険の加入義務が生じます。

会社設立で株式会社や合同会社になった建設業の資金繰りが予想以上に悪化してしまい、個人事業に戻るケースも出てきています。

しかし、法人でなければ元請けが納得しない場合もあり個人事業主に戻れない建設業もあります。

会社としては社会保険の負担が大きすぎて従業員さんを抱えていられず、かつ、個人事業主にも戻れないという状況になることもあります。

そこで従業員さんに本当に個人事業主として独立してもらい、外注として仕事を発注していくケースも出てきます。

建設業の個人事業主としての開業には「元いた会社の都合で起業する場合」と「自分の都合で創業する場合」の2パターンがあります。

どちらにしても個人事業主として独立する場合には確定申告をする必要があります。

建設業の個人事業主として開業するために必要なことをみておきましょう。

個人事業主の建設業(建築業)になるために【材料・道具などは揃える】

個人事業主として建設業を開業する場合には、税務署などに対する書類提出だけではありません。

まずは、個人事業主になるために必要なものを見ておきましょう。

個人事業主になるということは「必要なものは自分で揃える」というところが重要です。

元請けが材料も車もなんでも揃えてくれて、従業員時代と変わらないという場合には個人事業というよりも従業員のままではないかと考えられてしまいます。

元いた会社から仕事をもらって専属的に働くということはあり得ます。

ただし社会保険対策のためだけに「従業員を外注化したのではないか」と思われないように、実体的にも独立した会社になっていきましょう。

個人事業主として開業したての場合には、クレジットカードを持つことが難しくなったり・銀行融資を受けることが難しいケースもあります。

その場合には元請け先と相談をして売上との相殺で材料を取ってもらうケースなども考えられます。

無償支給してもらうわけではなく、きちんと個人事業主として負担するようにしましょう。

個人事業主として開業したら開業届を提出すること【忘れると確定申告書が来ない】

建設業で個人事業主として開業した場合「開業届」を税務署に提出しましょう。

開業届は個人事業を開業してから1ヶ月以内に税務署に提出します。

開業届を出すことによって税務署側でも「この人が事業をはじめたんだな」と理解します。

うっかり開業届を出さないまま仕事をしている場合には、確定申告時期に税務署から確定申告書が届きません。

ただし、開業届を出し忘れていても確定申告は必須なので注意してください。

「確定申告書が送られてこなかったから確定申告をしなかった」と税務署に説明しても通用しません。

確定申告義務がある人は確定申告書が届かなくても確定申告をして納税をする義務があります。

個人事業主の開業届と併せて提出しておきたい青色申告承認申請書【一番大きな税務上の特典】

個人事業主にとって最も大きな節税方法は「青色申告」です。

青色申告という言葉を聞いたことのある人も多いと思います。

ただ個人事業主になる前には何のことなのかはわからない方も多いと思います。

私自身税理士になる前には「青色申告」というものが何なのかわかっていませんでした。

そもそも送られてくる確定申告書は「青色申告」も「白色申告」も同じ用紙なのです。

どこが青色なんだろうと疑問に思えてしまうほどです。

よく見ると「青色」というところに小さな丸がつくだけで税務上のメリットがつくなんて信じられないかもしれません。

青色申告で有名な税務上のメリットは「青色申告特別控除の65万円」です。

経費と同じ節税効果がありながら、お金を使わなくてもできるという優れものです。

青色申告が建設業にとって重要な節税対策になる理由は、「正しい確定申告をしているのに高い税金を払い続けていませんか?~お金のかからない節税術「青色申告特別控除」とは~」をご覧ください。

個人事業主の開業届と併せて提出しておきたい給与関係の届出書

建設業で個人事業主を始めると人を雇用することが多くなります。

建設業の個人事業と会社設立をして法人化した場合に日払いで手伝ってもらうケースもあります。

建設業や飲食店特有の日払い給与というものにも独特な税務があるのです。

この日払い給与に関する源泉税は税務調査の際にも指摘されやすい項目です。

まずは人にお給料を支払う可能性がある場合には給与に関する届出を開業時に提出しておきましょう。

給与に関する届出書は次のものがあります。

・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(開業時には提出不要)

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

開業届を出した場合、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は不要とされていますが、開業時に提出することが多いと感じます。

これと併せて「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」も提出しておきましょう。

源泉所得税とはお給料や税理士さんの報酬・社労士さんの報酬を支払った場合に、従業員や税理士・社労士の税金を預かる必要があります。

税理士法人や社労士法人の場合には源泉所得税を天引きしないのですが、個人の税理士さんや社労士さんの場合には天引きします。

これは法律で決まっているので天引きし損ねると罰則があります。

さらに納期限に遅れると罰則があります。

天引きした源泉所得税は原則として対象となる支払いをした月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。

「源泉所得税の納期の特例の承認移管する申請書」を提出している場合、1月から6月までに支払った給与・賞与・税理士等の報酬に対する源泉税を7/10まで、7月から12月までに支払ったものに対する源泉税を1/20までに納付すればよいということになります。

支払う源泉税自体は変わらないのですが「うっかり支払うのを忘れていた」というリスクが下がります。

毎月10日までに源泉税を集計して銀行に行くという手間が年2回に軽減されます。

千葉税理士事務所は建設業専門だから安心

私たちは建設業のお客様を数多くサポートしております。

個人事業の建設業のお客様が開業される段階から法人化のお手伝いもしております。

たくさんの建設業のお客様をみていると、個人事業を開業した方の中には確定申告時期に慌てて税理士探しをされる方もいらっしゃいます。

しかし、これは非常にもったいないことが起きています。

個人事業主の節税は開業段階から行うことが効果的なのです。

後手に回ってしまうと「あれもこれも対策ができない」というケースが非常に多いのです。

建設業で個人事業主として起業する方は確定申告対策を今すぐ始めていきましょう。

ご相談専用電話 0120-889-459

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