正しい確定申告をしているのに高い税金を払い続けていませんか?~お金のかからない節税術「青色申告特別控除」とは~

正しい確定申告をしているのに税金で損をしていることがあるのをご存知でしょうか?せっかく正しい確定申告をするのであれば、損をしないようにしたいところです。正しい確定申告で損をしない方法はないのでしょうか?

正しい確定申告をしているのに高い税金を払い続けていませんか?

~お金のかからない節税術「青色申告特別控除」とは~

弥生会計・MFクラウド会計専門の札幌市白石区の千葉税理士事務所の無料税金ワンポイントです。

正しい確定申告をしているのに税金を損し続けている人がいることをご存知でしょうか?

皆さまの周りにたくさんいるかもしれません。

もしかすると、皆さま自身が「正しい確定申告をしているのに無駄な税金を払い続けている」のかもしれません。

確定申告時期に自分で確定申告書を作りながら、所得税の金額をみると「お金のかからない節税はないのだろうか」と本気で悩んでいる方がたくさんいます。

これは誰でも知りたい情報です。

不動産賃貸業でも、飲食店でも、建設業でもお金のかからない節税があればぜひ行いたいところです。

節税というからには「税務署に目をつけられない合法的に税金を減らす方法」です。

絶対にやってはいけない脱税と節税は違うので注意しましょう。

節税の第一歩で、お金のかからないものがあります。

それは「青色申告」と「青色申告特別控除」です。

TVや社長同士で話す青色申告とはなにかをしっかりとみていきましょう。

なんだ、青色申告の話かと思った方いらっしゃいませんか?

次の数字をご覧ください。

①昭和25年では95.9%

②平成02年では48.78%

③平成14年では45.15%

これは、正しい確定申告で損をしている人の割合です。

昭和25年では約96%の人が損をしています。

平成14年でも約45%の人が正しい確定申告をしているのに損をしているのです。

青色申告なんて節税にならない。

青色申告なんて「みんな知っているから節税にならない」と思っていることが間違いです。

誰でも知っているのに、約半分弱の人は「正しい確定申告をしていても損をし続けている」のです。

つまり、「みんなと同じだから大丈夫だ」と思っている人でもみんなと一緒に損をし続けている可能性が高いのです!

Portrait of tired young business woman working in office

青色申告というのは「税金で得をする」事前申請制度のこと

青色申告は、事業所得・不動産所得・山林所得がある人がその業務を開始した日から2か月以内に税務署に青色申告承認申請書を提出することで受けられる税金の優遇制度です。

事前申請制度いうのは、確定申告書が届いてから「勝手に青色申告」として確定申告書を提出することはできないためです。

原則として、開業したら2か月以内に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を忘れずに提出しましょう!

青色申告承認申請書の提出を忘れてしまった場合はどうしたらいいの?

開業してから2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出していない場合には、その年の確定申告は「白色申告」になります。

その年の確定申告を青色申告ですることはどうやっても無理なのです。

しかし、次の年から「青色申告」を勝ち取ることはできます。

その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出することで次からは青色申告になります。

例)開業届を出し忘れた年の確定申告(平成29年)

平成29年4月1日開業 → 青色申告承認申請書の提出期限5月31日(提出忘れた!)

平成29年度確定申告期限(平成30年3月15日) → 白色申告

例)翌年の青色申告を勝ち取る白色申告!「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限

平成29年 白色申告

平成30年3月15日 →「所得税の青色申告承認申請書」を提出

平成31年3月15日提出期限 確定申告は青色申告!(平成30年度は青色申告)

白色申告はデメリットだらけ!~青色申告で税金で損をしない理由~

青色申告をすることで得られるメリットはどれくらいあるか見ていきましょう。

上手に活用することで、非常に大きな節税効果があるのです!

① 経費が白色申告に比べて大きくなる

・棚卸資産の評価方法で、原価法だけではなく低価法も選べる

・一定の要件に該当する固定資産を購入した場合、通常の減価償却費に加えて特別償却などが使える

・貸倒引当金など一定の引当金を計上することができる

・一定の準備金を経費で落とせる

② 青色申告特別控除というお金のかからない経費のようなものが使える

・事業的な規模の不動産所得・事業所得、かつ、帳簿要件を満たした場合65万円

・業務的規模または簡易な帳簿の場合10万円

③ 青色事業専従者給与を必要経費に入れられる

個人事業の場合や不動産賃貸業の場合には、原則として身内に支払った給料は経費で落とせません。

青色申告の場合には、事前に「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出することで身内に支払ったお給料を経費で落とすことができます。

④ 家事関連費の必要経費算入

まず最初に「家事費」とはプライベートなものをいいます。

家事関連費とは生活費などプライベートな支出と事業の支出のグレーゾーンのもののことをいいます。

明らかに事業のものであれば経費で問題はありません。

ところが、個人事業の場合には仕事と生活が混在してしまいます。

ここからが仕事でここからがプライベートと明確に線を引くことができないものがたくさん出てきます。

白色申告の場合には、専ら事業に必要なものでない限り経費で落とすことはできません。

青色申告のメリットに、家事関連費のち業務の遂行上直接必要であったことが明らかな金額を経費で落とすことができます。

家事関連費の例は次の通りです。

・自宅兼事務所の電気ガス水道

・自宅兼事務所の電話やインターネット代金

・仕事とプライベートが混ざった旅行 など

⑤ 税金が直接下がる税額控除

青色申告の場合には、所得税が直接下がる税額控除というものの種類が増えます。

税額控除というと難しく聞こえるかもしれませんが、有名なものには「住宅ローン控除」があります。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、一定の要件を満たしていればサラリーマン・白色申告者・青色申告者の誰でも受けられます。

青色申告者の場合には要件を満たすものがあれば、これ以外の様々な税額控除で所得税が安くなります。

⑥ 赤字を繰り越して翌年以後の節税ができる

事業などから生じた一定の赤字を3年間繰越して、翌年以後の黒字と相殺できる。

赤字を相殺することで、翌年の税金の対象となる金額が低くなることで節税が可能になります。

白色申告の場合には、青色申告の繰越し赤字の範囲が小さくなります。

⑦ 税務署が勝手に税金の修正などができない

確定申告をしている人の税金に誤りがある場合、白色申告の場合には、税務署が推計課税により税金を修正することができます。

青色申告の場合には、税金に誤りがある場合には、その帳簿調査を行い、理由を知らせなければ税務署側から税額を修正することができません。

デメリットの大きい白色申告・メリットの小さい青色申告を使わないために~青色申告65万円を勝ち取る経理~

青色申告と白色申告では、白色申告になっているだけで大きなデメリットを受けているといえます。

ただし、同じ青色申告でもより多く得をする経営者少ししか得をしない経営者がいます。

青色申告でもメリットの少ない方は、「青色申告特別控除が10万円しか受けられない人」です。

青色申告でメリットが最大限受けられている方は、青色申告特別控除をなんと65万円」受けられるのです。

この「65万円-10万円=55万」の差はもお金をかけない経費と同じ節税効果があります。

55万円もあったら、相当生活は楽になります。

旅行にも行けるくらいの金額です。

同じ青色申告をしていても、これだけ大きな差が生まれてしまいます。

損をする青色申告の人は得する青色申告の人と同じ所得税に抑えるためには、「もともとが同じ収入・経費」であれば追加で50万円も余計にお金を払って経費を作らなければいけません。

ただ青色申告をしている人は損をしているのです。

青色申告のメリットを最大限生かすためには経理がポイントなのです。

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青色申告を最大活用するための帳簿書類とは?

①正規の簿記の原則(複式簿記)による帳簿作成(保存期間は7年間)

 青色申告のメリットを最大限生かすためには、複式簿記という簿記の勉強をした人でなければ難しい経理をする必要があります。

なんとなく経理ができそうだという位では、間違いがあっても気が付かない可能性があります。

この複式簿記をつけることで節税につながるのには理由があります。

 複式簿記は、素人が起こすよくある間違いがあると経理や税務のプロが見るとすぐに気が付くのです。

つまり、確定申告書を提出された税務署も複式簿記で提出されているから「怪しい」と気が付きやすくなります。

②作成する帳簿の代表的なもの(保存期間は7年間)

 ・仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・売掛帳・貝掛帳・固定資産台帳など

複式簿記で帳簿をつけていくと、仕訳帳・総勘定元帳など必要な帳簿が出来上がります。

固定資産台帳は、複式簿記とは別に専用のソフトやエクセルなどで作って保存する必要があります。

③領収書・請求書・納品書などの書類関係を保存(保存期間は5年または7年)

 ・決算関係書類:貸借対照表・損益計算書・棚卸表など (保存期間7年間)

・現預金取引関係書類:領収書・小切手控え・預金通帳・借入の書類(保存期間7年間)

・取引に関して作成した書類(保存期間5年間)

・受領した請求書・見積書・契約書・納品書など(保存期間5年間)

クレジットカードの活用で効率的に帳簿の作成・管理

青色申告や白色申告の帳簿作成に効果的なものにクレジットカードの導入があります。

クレジットカードを上手に活用することで、領収書の紛失により経費が少なくなってしまうリスクを減らすことができます。

クラウド会計などの会計ソフトとの連携をすることでクレジットカードの利用明細を帳簿に反映させることもできます。

ガッツポーズ・ビジネスウーマン

まとめ

・確定申告で税金が高かった方は「青色申告」にしましょう

・青色申告をしている人は「青色申告特別控除が65万」を使いましょう!

・青色申告特別控除の65万円は複式簿記で帳簿をつけましょう。

・複式簿記で経理することで、税務署にも間違いがわかりやすくなるのでしっかりと経理をする必要があります。

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千葉税理士事務所の青色申告対策

千葉税理士事務所では弥生会計・弥生会計オンライン・MFクラウド会計を活用して複式簿記の経理をおこないます。

しっかりと、青色申告特別控除65万円を取ることができる帳簿を作成します。

お客様がご自身で経理をする場合にも、しっかりと経理サポートをして65万円の青色申告特別控除をとれるようにします。

1年分の経理を複式簿記で作るということは、会計・税務のプロでも時間がかかります。

特に、確定申告時期の12月~3月までの間はたくさんのお客様から確定申告のご依頼をいただいております。

確定申告時期に急ぎで1年分の経理代行をするとなると特別に人員増強を図りコストがかかってしまいます。

確定申告時期にまとめて1年分ご依頼いただくことで割高になってしまいます。

そこで、皆さまにお願いがあります。

コストアップをせずに皆さまに青色申告のメリットを提供できるよう努力させてください!

・税金が高いと感じている方

・今年から真面目に頑張りたい方

・青色申告のメリットを最大限生かしたい方

難しい準備も・難しい説明もございません。

今すぐご相談ください!0120-889-459

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