白色申告で確定申告対策~白色申告とは何か?~

白色申告と青色申告という言葉をご存知でしょうか?有名なのは青色申告ですが、実は白色申告というものもあるのです。確定申告をするときに白色申告をする際の注意点などをまとめてみましたので見ていきましょう。~弥生会計・MFクラウド会計の札幌市白石区の千葉税理士事務所~

白色申告で確定申告対策~白色申告とは何か?~

弥生会計・MFクラウド会計専門の札幌市白石区の千葉税理士事務所の無料税金ワンポイントです。

初めて事業を始めるときに「青色申告」と「白色申告」で迷ってしまう方がいらっしゃいます。

個人的には青色申告の方が上手に活用するとメリットが大きい制度だと思っておりますが、ハードルが高いと感じる方が多いのも事実です。

「青色申告は難しそうだから、最初は白色申告で」という方もいらっしゃいます。

確定申告対策は早い方が良いので、今年は白色申告でと決めたらすぐに確定申告対策を始めていきましょう!

白色申告とはなにか?~初心者にもやさしい経理制度~

白色申告とは「青色申告以外」のことを指します。

つまり、青色申告になってなければ何の手続きをしなくても「白色申告」になっているということです。

「何もしなければ白色申告になっている」ということを覚えておきましょう。

-白色申告は青色申告のように難しい専門の会計知識がなくても帳簿をつけることができます。

節税よりも会計処理に慣れて、確定申告に挑戦していきたいという方向けです。

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そもそも青色申告のハードルが高く感じるのはなぜ?~白色申告と青色申告の違い~

①青色申告をするためには申請書の提出期限がある

青色申告をするためには開業後2カ月以内に「所得税の青色申告の承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

この期限を過ぎていれば、自動的に「白色申告」になります。

②青色申告をするためには帳簿のつけ方が難しくなる

これ以外に青色申告には帳簿のつけ方が簿記会計の専門知識が必要になります。

家計簿よりも難しい帳簿のつけ方をする必要が出てきます。

専門的な用語でいうと「複式簿記」で帳簿をつけるということになります。

③青色申告の場合には有利な税制がある

青色申告のメリットである優遇税制というものがあります。

同じ利益なのに青色申告の場合には税金が安くなる可能性のある特例というものがあります。

しかし、この優遇税制というものは知らなければ適用できないものになります。

白色申告よりも青色申告をする人は税務知識がないと得ができないということになります。

そのため税金に詳しい税理士に確定申告を依頼するケースが多いのです。

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白色申告のメリットはどこにあるのか?

白色申告にはどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。

青色申告には税制上メリットが与えられています。

白色申告よりも青色申告の方が税制上のメリットが大きいということになります。

では、白色申告のメリットはどこにあるのでしょう?

①白色申告のメリットその1:専門的な届出が不要

白色申告のメリットは「特別な手続きが一切不要」という点です。

専門的な届出が必要ないため、「届出書の書き方」や「届出書の期限」を心配する必要がありません。

開業当初は税金に対する専門知識を教えてくれるビジネスパートナーがいないこともあります。

本業の売上に専念することを決めている場合には、割り切って白色申告で始める方法もあります。

②白色申告のメリットその2:経理処理が簡単

青色申告の場合には、複式簿記という専門的な簿記のルールで会計処理をする必要があります。

白色申告の場合には、難しい経理処理が必要ありません。

具体的な白色申告の経理をする場合には、次のことを記録することになります。

・取引の年月日

・売上や仕入れ先などの取引先の名称と金額

・日々の売上や仕入れや経費の金額

※1日後との合計金額をまとめて記載する簡易な方法で記帳することも認められています。

③確定申告書の作成が簡単

青色申告の場合には、確定申告の際に事業の帳簿内容をまとめて「青色申告決算書」という書類を作成する必要があります。

青色申告決算書には、貸借対照表・損益計算書・減価償却明細など細かく明細を作る必要があります。

白色申告の場合には、確定申告の際に「収支内訳書」という書類を作成します。

白色申告の「収支内訳書」には、貸借対照表と減価償却明細がありません。

つまり、財産と債務と呼ばれるものを管理しなくても収入と経費を管理していればよいということになります。

それゆえ帳簿が専門性の高い複式簿記でなくてもよいということになります。

白色申告でも「帳簿をつけなければならなくなった」という噂は本当?

平成26年1月から白色申告者でも事業所得や不動団賃貸をおこなっている場合には、記帳義務と帳簿書類の保存義務が作られました。

以前の帳簿等の保存義務は、白色申告者で前々年か前年の事業所得などの金額の合計額が300万円を超えている場合だけでした。

しかし、改正後は所得の金額に関係なく「事業所得・不動産所得・山林所得」の対象となる業務をおこなっている人全員になりました。

白色申告でも保存しなければならない帳簿・書類の保存期間

・収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年間

・任意で作成した帳簿は5年間

・決算で作成した棚卸表などの書類は5年間

・業務に関して作成した書類や請求書・納品書・納品書・領収書などは5年間

平成25年以前は経理をしなくてもよい方も帳簿書類を作成・保存しなければならなくなりました。

白色申告が気楽にできるというメリットは以前よりも薄らいできたという感じがあります。

白色申告のまとめ

・白色申告は特別な手続きをしていない場合には自動的に白色申告になります。

・経理でつける帳簿は専門の簿記会計の知識がなくても簡単につけられる帳簿でOKです。

・白色申告でも帳簿をつける義務があるので、最低限の帳簿をつける知識は必要になります。

・白色申告の確定申告書は収支内訳書という青色申告よりも簡単な決算書を作ることが必要です。

・青色申告と白色申告は毎年2月16日~3月15日の期間で確定申告をすることになります。

・白色申告は青色申告よりも優遇税制が受けられないの注意しましょう。

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白色申告のための確定申告対策~弥生会計・やよいの青色申告が得意な千葉税理士事務所~

来年からはより税制優遇のある青色申告へステップアップ!

千葉税理士事務所では白色申告の人のための確定申告対策を行っております。

白色申告は税制の優遇規定の面で青色申告よりも不利になってしまいます。

白色申告であれば自分で簡単にできると思っていたら思いのほか難しかったという方もいらっしゃいます。

確定申告対策をする上で、白色申告の場合は来年以後の青色申告対策も含めて行うことが一番メリットが高くなります。

じぶん経理で白色申告をする場合には、青色申告にすることを前提とした経理を組み立てることが難しくなります。

千葉税理士事務所では、白色申告の確定申告対策をしながら来年以後の青色申告対策を同時に行います。

翌年以後「青色申告」になっても経理が難しくならないように、白色申告のうちから帳簿処理の効率化を図っていきます。

今年の確定申告を来年の確定申告対策に生かしていきたい方は今すぐご相談ください!

ご相談電話 0120-889-459

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