売上3000万円の建設業の税理士さんとのつきあい方とは

札幌市白石区にある建設業に強い千葉税理士事務所です。建設業の最初のステップは売上1000万円、次のステップは売上3000万円です。建設業の売上3000万円の税理士さんとのつきあい方を考えてみましょう。

売上3000万円の建設業の税理士さんとのつきあい方とは

建設業・建築業にとって1,000万円の売上は1人・2人で事業をおこなっている規模に多い売上です。

材料の購入もそれほど多くなく、人工での仕事と請負業が混じっているケースが多いと思います。

請負割合が高くなってくる又は従業員数も増えてくると次のステージの売上高3,000万円になります。

この規模になると人件費も増え、自動車・道具代などの設備投資も必要になってきます。

売上1,000万円の建設業の方は経理の基本・税金や確定申告がわからないところから税理士さんのサポートを受けているケースが多いです。

税理士さんがついていない状態で売上3,000万円になっている場合には注意すべきポイントもあります。

今回は売上3,000万円の建設業の税理士さんとのつきあい方を考えてみましょう。

(目次)

1.建設業売上高3,000万円で起こりがちなリスク

2.建設業売上高3,000万円は個人事業から法人検討のタイミング

3.税理士さんに頼むなら経理も頼むか自社経理の分かれ道

4.まとめ

1.建設業売上高3,000万円で起こりがちなリスク

建設業で売上高3,000万円は個人事業のままという方と法人になりたてという2つのパターンがあります。

個人事業の建設業の方が法人設立を検討するのは売上高1,000万円をこえたあたりから発生します。

売上高が1,000万円をこえた場合、2年後には消費税の納税義務が発生します。

そのため建設業の売上が1,000万円をこえたら、翌年中に法人にしてしまうという個人事業の方も多いのです。

しかし、材料費が高い現場を請けているケースなどでは売り上げは1000万円を超えていても利益が伸びてこないという場合もあります。

個人所得が伸びるまでは法人設立を様子見をするという建設業の個人事業主の方もいらっしゃいます。

売上高3,000万円というのは、そういった事情の方も所得が伸びてきて法人設立を真剣に検討する段階といえます。

(税理士さんがいない状態の売上高3,000万円の建設業リスクとは)

あくまでも個人的な見解ですが、次のようなリスクが高くなっている気がします。

①建設業の経理が製造原価を使っていない

②建設業の経理が税込経理で行われている

③売上の計上時期が間違っている

④消費税の簡易課税の業種区分が間違っている

⑤税務調査のサイクルに入ってくる

 

 

 

 

 

 

 

①建設業の経理が製造原価を使っていない

建設業の場合、経費を現場にかかる費用とそれ以外の会社運営の費用に区分して経理することが一般的です。

これをしなければ、現場でどれだけの利益を出せたのか、事務所運営費用が掛かりすぎているのかなどを見ることができないためです。

現場に関する人件費やリースなどは製造原価項目・事務所の家賃や事務員さんは販売費および一般管理費という会社基本運営費という区分をすることになります。

②建設業の経理が税込経理で行われている

建設業の経営事項審査を受ける場合などは、消費税の経理を税抜きで行います。

ところが売上規模が5,000万円未満の場合には、税込経理を使っている建設業の会社もあります。

売上規模が上がってきた場合や経営事項審査を受ける場合には、経理段階から消費税の経理処理を税抜きに変更しておくほうが便利になります。

③売上の計上時期が間違っている

建設業の売上は契約形態で異なります。

人工請けの場合と現場請負では売上の計上時期が異なります。

さらに、契約金額が大きくても毎月進捗に合わせた入金があるケースもあります。

これらの取引はすべて売り上げの計上時期が異なります。

税理士さんを頼まない建設業の方によくある間違いは、「請求書を出したとき=売上発生」です。

税務調査の際には、厳密にどのタイミングが売上時期なのかをチェックされるのでトラブルになるケースも多いのです。

④消費税の簡易課税の業種区分が間違っている

消費税計算方法には簡易課税という簡易的な計算方法があります。

これは事前に簡易課税選択届出書という書類を税務署に提出しておく必要があります。

今回は手続きなどの話は置いておいて、簡易課税の中身の話をしていきます。

建設業は原則として第3種ということになります。

ところが、元請から材料支給を受けている場合にいは第4種ということになります。

別の業者さんの分の材料を取ってあげて材料相殺したりするとその材料が卸売業に該当し第1種という可能性も出てきます。

このように取引ごとに細かくチェックして簡易課税の業種設定をしながら経理をしなければならないのです。

取引ごとの細かい設定ができないまま自己流で消費税申告をしていると大きなリスクを抱えています。

⑤税務調査のサイクルに入ってくる

開業してすぐに売上が3,000万という会社だけではなく、数年間かけて売上を伸ばして3,000万円に到達している会社もあると思います。

開業して5年くらいたつと税務調査にあたってもおかしくないという一般的なサイクルに入ってきます。

一概に開業してから5年以上たってすぐに税務調査にあたるというわけではありませんが、5年以上たつと税務調査で見たい3年間がある会社ということになります。

開業して3年目で税務調査に入っても見る部分が過去3年分を調査できないくらい短いのです。

そのため4年目・5年目以後と税務調査にあたる可能性は高くなります。

開業から5年目以後になると所得税・法人税に加えて消費税も調査項目に入る可能性が高いので税務調査リスクは高くなります。

2.建設業売上高3,000万円は個人事業から法人検討のタイミング

建設業は売上規模にかかわらず元請先からの要請で法人化するケースも多い業種です。

一方で元請の要請が強くないケースでは売上3,000万円あたりが法人化のラインになることがよくあります。

その理由は次の通りです。

①会社としての売上や損益の予測が立てやすくなっている

②人材確保で社会保険を付けたほうが有利になる

③建設業の許可を取るためにも役員経験を作りたい

これ以外にもたくさんの理由はあります。

法人化をする場合にネックになるのは役員報酬を事前に決めなければならないという点があります。

開業してすぐの場合には、どれくらい役員報酬がとれるのか未知数ということが多いのです。

売上が3,000万円くらいになってくるとある程度の売上予測・経費予測がたてられることが多いので法人化がスムーズに進みます。

この場合でも、事前に建設業に強い税理士さんに相談しておいた方が法人化の後にメリットのある打ち合わせができると思います。

3.税理士さんに頼むなら経理も頼むか自社経理の分かれ道

建設業のお客様でも自社で専門事務員さんを雇用している方と税理士さんに経理をお願いしている会社に分かれます。

売上規模が数億という規模になると、専門の事務員さんがいるケースが多くなります。

数千万円~1億くらいまでであれば経理事務は税理士さんに任せているという建設業の個人・法人ともに多い気がします。

売上3,000万円の建設業は経理を自社でしっかりおこなうか、税理士さんにお願いするかをはっきりしないと税務調査リスクが拡大します。

給与を支払う人数が増えたり、現場相殺・手形入金など取引が複雑になる段階になります。

その前にしっかりと経理ができる環境を作っておきましょう。

税理士さんに経理をお願いして、経理体制をつくってから専門事務員さんを育てるというのもおすすめです。

建設業に精通している税理士さんに経理をお任せしていくのも上手な税理士さんとの付き合い方です。

4.まとめ

売上3,000万円の建設業の方の税理士さんとの付き合い方は重要なターニングポイントになります。

税理士さんを頼まないで経理代行だけを依頼していたのでは、経理体制・資金繰り・税務調査での不安が大きくなってくる規模です。

そのため積極的に税理士さんに相談ができるようにしておくことが重要になります。

会社の成長状態によっては、毎月相談ができる方がよいのか経理代行メインにするのかを含めて相談しておくことが需要です。

千葉税理士事務所では、建設業のお客様の状況に応じた顧問プランもご用意しております。

今すぐご相談ください。

千葉税理士事務所は本気で経営をしている経営者と事業承継を考えている会社におすすめの税理士事務所です。

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