今年の確定申告から消費税がかかる個人事業主が知っておきたいポイント

確定申告といえば所得税の確定申告と思っていたら、実は消費税にも確定申告というものがあることをご存知でしょうか?今回の確定申告の際に消費税をはじめて確定申告する人は個人事業主が知っておくべき確定申告のポイントをまとめてみましょう。

今年の確定申告から消費税がかかる個人事業主が知っておきたいポイント

弥生会計・MFクラウド会計専門の札幌市白石区の千葉税理士事務所です。

確定申告シーズンになると所得税の税金のことばかり心配していませんか?

個人事業を開業して順調に売上を伸ばしている場合、早ければ開業後3年目から消費税がかかってきます。

その個人事業の業種によって売上が1,000万円に到達するタイミングはバラバラですが、単価の大きい商品を販売している業種ほどすぐに1,000万円を突破します。

例えば、建設資材の販売業や建設業の場合には簡単に年間売上は1,000万円を超えてしまいます。

飲食店や理美容室は建設資材販売や建設業よりも客単価は低くなりますが、3名以上で経営していくと1,000万円を超えるラインになります。

同じ業種でも商品単価や客単価によって1,000万円の到達の速度は変わりますが、事業をおこなっていくと開業前の創造よりも簡単に売上1,000万円は到達してきます。

はじめて消費税がかかるようになるときの確定申告は注意が必要ですので消費税と確定申告のポイントを見ておきましょう。

開業3年目の人は確定申告前に注意が必要~消費税かからないと思ったらかかっていた~

開業3年目の人は確定申告で消費税を忘れないようチェックしておきましょう。

早い人は開業3年目から消費税がかかります。

ただ、自分では消費税がかからないと思っていたら消費税がかかる人だったということがあると大惨事です。

開業3年目の人は今回の確定申告で消費税が本当にかからないかをチェックしてましょう。

消費税チェック1:売上1,000万円を超えたかどうかは消費税込みの金額ですか?

売上が1,000万円を超えたかどうかの判定は、消費税を含めた金額で判定します。

例えば売上が1,000万円(税抜)となっている場合、1,080万円(税込み)になります。

消費税がかからないことを願うあまり、売上を1080万円÷1.08=1,000万円以下だから消費税がかからないと思ってしまう人がいます。

これは一般の個人事業主だけでなく新人税理士事務所の職員でもありうるミスです。

消費税がかからない免税期間中は税込み金額で1,000万円を超えたかどうか判定していくので注意しましょう。

消費税チェック2:開業の年に事業用の自動車や備品を売却していませんか?

2年前の売上1,000万円を達成することだけが消費税の納税義務発生ではありません。

実は事業用の固定資産を売却した場合の譲渡代金も消費税対象の売上に含まれるのです。

開業して年末に事業用の車を買い替えた場合などは「売上+事業用車両の譲渡代金」で1,000万円を超えたかどうかの判定になります。

消費税チェック3:アフィリエイトやWebライターなど副業の収入も売上に含めていますか?

本業の売上だけではなく、アフィリエイトやwebライターなどの副業収入も消費税の1,000万円判定に入ります。

所得税法上の事業所得だけが消費税の売上ではないのです。

消費税法は継続して行っている取引が消費税の対象なのです。

そのため本業の事業の売上はもちろんですが、副業のアフィリエイトやwebライター収入も1,000万円の判定の基礎になってしまいます。

(本業売上+副業収入)>1,000万円であれば、2年後が消費税の納税義務者になるということです。

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今年の確定申告から消費税がかかる人の確定申告ポイント

今年の確定申告から消費税がかかる人は次のポイントをチェックしておきましょう。

前年12月31日までに次の2種類の届出書を提出しているかを確認!

特に②の簡易課税制度選択届出書を提出しているかどうかは重要なポイントになります。

①消費税課税事業者届出書

②簡易課税制度選択届出書

①消費税課税事業者届出書

2年前の消費税対象売上が1,000万円を超えている場合「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出する必要があります。

この消費税課税事業者届出書は「速やかに」提出するように定められているので期限としては緩やかなものになります。

少し遅くなっていても問題にならない届出書です。

②簡易課税制度選択届出書

これは非常に重要な届出書です。

消費税の計算方法には「本則課税」と「簡易課税」の2種類があります。

この消費税の計算方法のうち簡易課税制度を選択する場合に事前に提出しておくのが「簡易課税制度選択届出書」という書類です。

簡易課税は厳密な消費税精算を行わない簡易的に納税額を計算する制度です。

売上の種類を第1種から第6種までに区分して売り上げをベースに消費税を計算します。

預かった消費税の売上の区分(第1種から第6種)に応じて10%~60%を消費税の納税額として集計して納税します。

ほとんどの経費が人件費など消費税の含まれない業種などは一般的に簡易課税を選択した方が、消費税の納税額が低くなります。

適用するための要件は次の通りです。

・簡易課税制度選択届出書を適用事業年度開始の前の年末までに提出していること

・前々年の消費税対象売上が5,000万円以下

このため今回の確定申告から消費税の納税をしなければならない個人事業主は、前々年の12月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しているかどうかが重要になります。

この簡易課税制度選択届出書を前々年の12月31日までに提出していなければ、今回の確定申告は「本則課税」になります。

もしも、前年の12月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出している場合は来年の確定申告は「簡易課税」による消費税計算・申告をすることになります。

消費税の計算方法決定のポイント

・前々年の12月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出していた場合は、今回の確定申告(前年の1月1日~12月31日までの計算期間)は「簡易課税」です。

・税務署から確定申告書を郵送してきたら封筒を開けて「マルカン(〇簡)」になっているか確認しましょう。

簡易課税の消費税申告書の場合、右上に「簡」が丸で囲まれています。

・届出書を出しているか不安な場合には、税務署に電話して「簡易課税制度選択届出書」が提出されているか確認しましょう。

消費税の確定申告期限は3月15日ではない!~少し余裕があるけど落とし穴が~

所得税の確定申告書は3月15日までに提出しなければいけません。

消費税は「3月31日まで」に提出しなければならないのです。

所得税の確定申告よりも約2週間も長いのです。

所得税の確定申告が終わってから消費税の確定申告に取り掛かるということもできます。

ただし、消費税も3月15日までに申告した方が得!

消費税の申告期限は3月31日までですが、所得税の確定申告と同時に消費税申告をした方が得なことをご存知でしょうか?

消費税は事業所得の計算上利益を下げてくれます。

消費税には税込み経理・税抜き経理と2種類の経理方法があるのですが、両方とも利益を下げることは同じなのです。

原則的には、消費税は「納付すべき年の経費」になります。

ただし、例外として消費税を未払経理したときは「その年の必要経費」に入れることができます。

つまり次のようになります。

原則:平成28年1月1日~28年12月31日の消費税⇒平成29年3月31日までに提出・納税(平成29年の経費)

例外:平成28年1月1日~28年12月31日の消費税⇒平成29年3月15日の所得税の経費

まとめ

・いつから自分が消費税を計算しなければならないのかを理解していないと消費税で大損することがあります

・消費税の計算方法は「本則課税」なのか「簡易課税」なのかを確認しておきましょう

・消費税の確定申告も3月15日までに完成しなければ納税額が膨らむので注意しましょう。

はじめて消費税がかかる年に消費税を未払経理することにより、所得税の税金を下げることができます。

消費税の申告期限ぎりぎりに消費税を計算していたのでは、所得税の確定申告には消費税を経費として入れることができません。

消費税が決まってから3月末に所得税の確定申告書を提出したのでは青色申告特別控除が65万円ではなく10万円になってしまいます。

結局、3月15日までに所得税と消費税の計算を終わらせた人が一番節税できるわけです。

特に今年初めて消費税がかかる人は今すぐ税理士さんに相談することをお勧めします。

消費税がはじめてかかる人は今すぐご相談ください!千葉税理士事務所の確定申告サポート

消費税の確定申告は単体で行うことが難しい税金です。

本則課税の場合には、単体で消費税計算をすることは不可能です。

しっかりと事業の帳簿をつける段階から会計ソフトに設定をしなければ消費税の計算ができないのです。

そのため3月に入ってから消費税を使った節税をしようと思っても手遅れになってしまう可能性が非常に高くなります。

消費税は5%から8%になったことで1.5倍も納税額が膨らんでいます。

初めての納税でも数十万円~100万円超という納税額になることが多いのです。

これだけの経費が作れるかどうかで所得税・住民税・健康保険で数万円~数十万円も変わってきます。

ただし、しっかりとした帳簿をつけて消費税の情報を入力していく必要があります。

はじめての消費税申告の場合は、消費税について調べながら経理をしていると時間がかかってしまい手遅れになる方もいらっしゃいます。

消費税の数字を固めるのに時間がかかって所得税の確定申告が遅れると青色申告の特別控除が下がってしまい、税金などが上がってしまいます。

これではどっちにしても、高い税金を払う一念になってしまいます。

そこで、千葉税理士事務所では消費税がかかる個人事業主の確定申告をサポートさせていただいております。

所得税と消費税の確定申告書を3月15日までに提出するだけで、しっかりと節税できるのです。

お客様は難しい調べものも・専門的な帳簿作成も必要ありません。

今すぐご相談いただくだけです。

ご相談電話番号 0120-889-459

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