ふるさと納税を個人事業主が活用する方法~個人事業主のふるさと納税対策~

ふるさと納税でお得に節税したいという経営者も多いはず。しかし、ふるさと納税の特徴をしっかりと理解して対策を立てなければ個人事業主の場合には大きな失敗につながってしまうことがあります。個人事業主のふるさと納税活用方法を見ていきましょう。~弥生会計・MFクラウド会計の札幌市白石区の千葉税理士事務所~

ふるさと納税を個人事業主が活用する方法~個人事業主のふるさと納税対策~

ふるさと納税を「損をせずにしっかりとやりたい」と思っている人が非常にたくさんいらっしゃいます。

ふるさと納税で「損をせずに」というのはどういうことでしょう?

ふるさと納税の本来の趣旨は自分が生まれ育った地域から離れて都会で生活している人が、ふるさとの自治体に住民税を納税できないために寄付というかたちで税源を移すことです。

本来の趣旨は上記の通りですが、実際にはふるさと納税は生まれ育った地域に限らず、ふるさと納税の受け入れをしている自治体に対してであればどこにでも寄付ができるようになっております。

さらに、ふるさと納税を受けた自治体はふるさと納税をしてくれた方にその地域からお礼として寄付額に応じた特産品などの返礼品を贈呈しています。

現在お住まいの地域にも住民税は必要とされているのでふるさと納税を通じて地方に移転できる住民税に上限を定めています。

ここで、「ふるさと納税で損をせずに」という話が出てきます。

住民税の上限を超えるだけのふるさと納税をすることもできてしまうのです。

所得税自体は所得の40%に達するまでふるさと納税による節税効果はあります。

ただし住民税の20%を超える部分については住民税の節税効果が無くなってしまいます。

サラリーマンの方であれば固定給とボーナスという場合には、損をせずに効率的なふるさと納税可能額がすぐわかります。

しかし、個人事業主の場合にはふるさと納税の効率的な可能額をどうやって押さえておけばいいのでしょうか?

※ふるさと納税の所得税・住民税の仕組みは「ふるさと納税は難しい?~個人事業主こそふるさと納税徹底活用~」をご覧ください。

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個人事業主の場合のふるさと納税可能限度額を予測する方法~しっかりと帳簿をつけておく~

個人事業主といっても様々な業種があります。

飲食店・理美容店・動物病院・アフィリエイト・建設業・司法書士など業種は様々です。

しかも、今年から個人事業をはじめた人と何年も前から個人事業をしている人でもふるさと納税の可能限度額の把握の仕方は変わってきます。

一旦ここでは一般的に個人事業主の方が損をしないふるさと納税の可能限度額の把握方法をお話しします。

①帳簿をしっかりとつけておく

確定申告を終わらせなければ来年の住民税の額がわかりません。

ふるさと納税で損をしない納税可能限度額の目安は、来年の住民税の20%です。

所得税と住民税の関係は、

・所得税の額が決まる(翌年3月15日)

例)平成28年分所得税→(平成29年3月15日)

・翌年の住民税の額が決まる

例)平成28年分所得税を受けて平成29年分住民税が決まる

今年の所得税が決まると自動的に来年の住民税が決まる仕組みになっているのです。

個人事業主はサラリーマンのように毎月定額の収入ということが少なくなります。

そのため、12月時点でどれくらいの利益が出ているかは人それぞれなのです。

毎月の帳簿をしっかりとつけておかなければ、今時点の概算の利益がわからないということになってしまいます。

所得税も住民税も利益が多ければ税金が多くなる仕組みですから、利益がわからないことにはふるさと納税の限度額が出てこないということになります。

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②年末の着地点を予測する

きちんと帳簿をつけていると、帳簿をつけ終わっている部分までの利益がわかります。

これだけではふるさと納税の限度額が出てきません。

なぜなら、所得税も住民税も最終的には12月末日までの利益を基に計算されるためです。

毎月しっかりと帳簿をつけている場合でも、12月になったころには11月までの帳簿がつけ終わっているくらいです。

どうしても12月分の利益について確定するのは1月にならないとわかりません。

1月になってからでは所得税も住民税も確定してしまっています。

これではふるさと納税の限度額がわかるのは年明けになってしまいます。

ふるさと納税の限度額がわかっても寄付ができなければ意味がありません。

そのため12月に入ってしまった場合には、自分で年末の着地点を予測することが必要になります。

③ふるさと納税限度額を予測しておく

11月まで帳簿をつけ終わっている人の場合には、12月の売上と経費の予測を足して利益を予測します。

予測の年間利益を基に住民税の予測を出します。

個人事業主の場合12月になると小規模企業共済や必要な設備投資などをおこなっていくことがあります。

通常の月と同じような損益構造ではなくなることがあるので、考慮に入れて計算をしていきましょう。

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以前から個人事業をしている人の目安

以前から個人事業をしている人で帳簿が追い付いていない人はどうしたらよいか気になるところです。

正しくは、きちんと帳簿をつけて予測を立てなければリスクが高くなります。

ただ帳簿が追い付いていない場合に「これくらいならふるさと納税をしてもよいかも」と思える目安の出し方をご紹介します。

ただし、あくまでもしっかりとした根拠のあるものではないので自己責任になってしまいます。

①前年と今年の業況に変動がない場合の予測方法

数年間同じ業種をおこなっていると感覚的に「去年と同じくらい」や「3年前くらい」とわかるようになってきます。

これを目安に同じくらいの年の利益を基にふるさと納税の限度額を決めていきます。

②生活費を基に利益を計算する場合の予測方法

個人事業主の場合、生活費が経費で落ちません。

裏を返すと生活費部分くらいは利益が出ています。

概算の計算式は次の通りです。

概算の利益額=1年間の生活費+預金の増加額+借入金の返済額-新規借りれ額

算式の意味は次の通りです。

生活費は経費で落ちないけども使っているお金

預金は利益があれば増えます。

売上を預金に預けずに手元に置いている人は手持ち現金で考えてください。

個人的な借入や事業資金の借入返済も儲けからの返済なので利益がなけれ返せません。

預金が増えていても借入をしたことで増えていることがあるので修正します。

今年の帳簿が追い付かなかった人の対策

個人事業をおこなっていても、忙しくて帳簿をつけられない人は改善をしていきましょう。

税金対策をするには12月31日までですが、帳簿をつけて税金を計算するのは3月15日までです。

年末までに帳簿をつけていない場合には、今すぐ帳簿をつけていかなければ手遅れになってしまいます。

今年の確定申告対策を今すぐ初めて、来年はふるさと納税についても無駄なく効率的におこなっていけるようにしましょう。

まとめ

個人事業主がふるさと納税で無駄なく寄付をするためには、しっかりと帳簿をつけておかなければなりません。

個人事業主のふるさと納税の限度額予測は帳簿をつけていても正確なものはできません。

ただ、帳簿をつけている人と帳簿をつけていない人では誤差が大きくなります。

事業を進めながら効率的に経理をすることでふるさと納税の限度額も見えてきます。

今すぐに帳簿対策を始めましょう!

ご相談電話番号 0120-889-459

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