確定申告対策は10月がリミットになる理由とは【手遅れ節税で損をしないために】

札幌市白石区の弥生会計・MFクラウド会計専門の千葉税理士事務所です。確定申告は3月だと思っていると対策が遅れて節税ができない方が続出しています。確定申告対策は10月までに取りかからないと手遅れになる理由を見ておきましょう。

確定申告対策は10月がリミットになる理由とは【手遅れ節税で損をしないために】

確定申告時期を個人事業主の人が意識するのは2月になってからです。

これは税理士さんを頼んでいない個人事業主の方が「確定申告で慌てる時期」です。

確定申告の受付が2月16日~3月15日と決まっているので、TVコマーシャルや中吊り広告などで「確定申告会場」のお知らせなどをみると慌てるという方が多いのです。

しかし、この時期に確定申告について慌てても「税金対策は手遅れ」なのです。

10月より遅くても確定申告対策でできるものもありますが、効率的ではないのです。

今回は確定申告対策は10月がリミットになる理由を考えてみましょう。

確定申告の申告時期と税金の内容が決まる時期が異なる

税金の内容確定(早い)<確定申告期限(遅い)

確定申告の申告書の提出時期は毎年2月16日から3月15日の期間です。

ところがその確定申告書の内容は前年の1月1日から12月31日までの期間の内容を集計して書類作成をしているだけなのです。

つまり、事務処理の時間として翌年2月16日~3月15日までに提出すればよいとなっているだけなのです。

実際の節税対策として実行しなければならないのは、1月1日から12月31日までの期間なのです。

これを間違うと事業に関係のない領収書を集めたり、売上を除外しようとしたりと節税ではなく「脱税」をしてしまう人が出てしまうのです。

逆に正しく経費を使っていたのに、領収書や請求書をなくしてしまっていて経理をしてみると経費が少なくなってしまっている人も多いのです。

そのため、確定申告対策は「年明けから」というのでは手遅れなのです。

確定申告対策は早ければ早いほど節税対策としてできることが増えてきます。

来年に向けた節税対策のタイムリミット【確定申告対策は10月】

個人事業主の人の中には「個人事業の節税の限界」に早く気が付く方もいます。

その場合、今年の確定申告対策と同時に来年以後の節税についても対策を始めていきます。

実は今年の確定申告対策と同時に来年以後の税金対策を効果的に行うためには10月が期限になることが多いのです。

①個人事業としての節税対策期間は残り3か月弱しかない

②株式会社・合同会社の設立をするための時間は2か月しかない

①個人事業としての節税対策期間は残り3か月弱しかない

個人事業主は1月1日から12月31日までの期間の所得を集計して確定申告をします。

年の途中で法人化している場合でも確定申告の対象期間は変わりません。

ただ、事業所得の利益は個人事業をおこなっていた期間分だけでになります。

個人事業の利益がある程度大きい場合には、個人事業を継続しているうちに税金対策としてできることをする必要があるので時間が必要になります。

個人事業の最後に仕入れをしたり、大きなものを購入しても節税にならないので注意が必要です。

法人になった後の事業の利益は法人側に帰属するので、個人事業の利益が膨らむことは避けられます。

そうはいっても思い付きで法人化してしまうと、節税どころか増税になることもあるのでしっかりとシュミレーションをしておいた方が安全なのです。

②株式会社・合同会社の設立をするための時間は2か月しかない

来年以後の税金対策として個人事業を法人化するために会社設立をすることも効果的です。

最近では簡単に株式会社や合同会社という法人を設立できることから、個人事業をずっと続ける方が少なくなりました。

個人事業としての経験を2・3年経てから会社設立をして法人化という方が増えています。

個人事業主の場合には、税金対策としてできる節税方法は法人に比べると少ないため会社設立を使って翌年以後の税金対策を始めていきます。

会社設立の手続きは最短3日程度でも可能です。

問題は会社設立が完了した段階で次のことを決めておかなければなりません。

・役員報酬をいくらにするか

・個人事業から法人への固定資産の譲渡はいくらでするか

・個人事業の在庫を法人へ引継ぎはいくらでどれくらいあるのか

・口座引き落としなどの手続きの法人変更など

会社設立後に決めていたのでは時間が足りなくなってしまうことがあるので、事前に法人化した場合の手続きを確認しておきます。

特に役員報酬については、会社設立後すぐに必要になる社会保険料の決定に必要な情報になります。

役員報酬は原則として一度決めると次の定時株主総会までフラットになります。

法人が儲かったから役員報酬をあげても、税務上経費にならないということになってしまいやすいのです。

待ったなしで役員報酬を決めることになるので、個人事業の利益をもとに役員報酬はいくらが良いのかを検討しておく必要があります。

そのためにも個人事業の税金対策と合わせて法人化シュミレーションをしておく方が有利なのです。

まとめ

個人事業主の税金対策は10月までにしっかりと方向性を決めなければ手遅れになってします。

特に来年以後法人化をすることも考えたい場合には10月までに税理士さんに相談しておくことでメリットが大きくなります。

帳簿が遅れている場合には、領収書や請求書などの資料を揃えることを最初に行いましょう。

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