個人事業を法人にする年に気を付けておくべきこと【事前に税理士さんに相談】

札幌市白石区の個人事業の法人化に力を入れている千葉税理士事務所です。個人事業主の方が会社設立を検討する季節になってきました。ただ、事前情報なしで法人設立をするとデメリットが多いので注意しましょう。

個人事業を法人にする年に気を付けておくべきこと【事前に税理士さんに相談】

個人事業主の方の悩みは「税金が高い」「国民健康保険料が高い」「求人が集まらない」が増えています。

特に個人事業主にとって大きな問題は「税金が高い」という点です。

個人事業の場合「節税」として対策をとることが難しいのです。

よく「経費を使えば節税になる」といってなんでもかんでも経費で落としている個人事業主の方もいるようです。

しかし個人事業主に関する税務調査では「経費に関しては非常に限定的」なのです。

限定的ということは「一般の人が経費だと思っているものは経費で落ちないことがある」ということです。

この部分をしっかりと理解した上で確定申告していなければ税務調査で問題視されてしまうということです。

これくらい個人事業の方の確定申告は難しいものです。

株式会社や合同会社を設立して法人を作ると個人事業以上に複雑な税務知識が必要になってきます。

一つは株式会社や合同会社自身が「法人税」という税法に変わります。

もう一つは社長自身の所得については相変わらず「所得税」という税金が関係してきます。

法人税と所得税の両方の知識をつけなければ、会社設立をしても節税ができないどころか税務調査で困ったことが起きてしまいます。

個人事業主の方が法人になる時には「所得税確定申告のリスク」と「法人税のリスク」の両方が高くなる時期です。

個人事業を法人成りする際にはしっかりとした確定申告対策をすることで会社設立後の法人節税対策もおこなっていきましょう。

個人事業が法人になることとは【個人事業の廃業と会社設立】

「個人事業を法人にしました」ということはよく聞く話です。

建設業や理美容室、飲食店でもよくあることです。

個人事業を法人化することを税金の世界では「法人成り」といいます。

会社設立をする場合にはいきなり法人を作って事業を始めるパターンと個人事業を法人化するパターンの2種類があります。

開業リスクでいうと「会社設立で法人を作って起業する」方が個人事業を法人化するよりも高くなります。

経営としての経験が少ない起業になるので「事業リスク」と「税務リスク」は「いきなり法人設立」した方が高くなります。

「個人事業を法人化すること」をただの会社設立だと思っていると大きな問題が起き手しまうので注意しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

個人事業を株式会社や合同会社に変更するには次の手続きがおこなわれます。

①個人事業から新しく設立する法人に在庫や備品を売却する(個人事業主の目線)

①’法人は個人事業から商品を仕入れたり、備品を購入する(新設法人の目線)

②個人事業主として確定申告をして税金を精算・廃業届で事業所閉鎖

②’新規設立法人として「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」などを提出して事業開始

個人事業を法人化する場合には「個人事業主としての処理」と「法人側の処理」が表裏一体になります。

片方だけの手続きでは「片手落ち」となってしまうので注意しましょう。

個人事業を法人化する場合によくある間違い

個人事業を法人化する年の確定申告を自分でおこなっている方に翌ある間違いを知っておきましょう。

私たち税理士でも油断すると間違いが起きやすいので注意が必要です。

①個人事業で仕入れた在庫を法人に対して売上を上げ忘れた

→個人事業の売上計上漏れで修正申告が必要になります。

②個人事業で使っていた車を法人名義に変更したのに譲渡申告をしていなかった

→法人に対して賃貸する方法もあるのですが、名義を変更すると原則として譲渡が合ったと考えられます。

③個人事業の最後で仕入れた商品などを経理し忘れる

→個人事業主の最後の方の仕入れを仕入伝票から拾い忘れると経費が少なくなってしまいます。

④個人事業「最後の事業税」を経費に入れ忘れる

→税務署の方はあまり最後の事業税を経費にいれることはしないようですが、個人事業の最後の年の事業税は最後の確定申告で経費に入れた方が得です。

この規定は自分で確定申告をしている場合には知らないことも多いので損をしやすい項目です。

⑤個人事業最後の年の消費税を経費に入れ忘れる

→税込み経理をしている場合、個人事業の最終年度の消費税を経費に入れ忘れているケースがあります。

個人事業主としての期間がある程度ある場合などは消費税の影響があることもあります。

税理士さんがついていないケースでは消費税のリスクコントロールがうまくできていないケースも多いので注意しましょう。

詳しくは消費税は2年免税ではなかった【消費税が2年目からかかる会社続出】をご覧ください。

千葉税理士事務所は会社設立に強い!

個人事業主の方も売上が1,000万円を超えてくると株式会社や合同会社に変更するケースがあります。

昔に比べるとずっと個人事業という方の方が少なくなってきている気がします。

特に建設業の場合には「社会保険加入問題」があり、個人事業を継続するメリットが薄れています。

飲食店の場合には法人化しても社会保険の負担が大きくならないケースもあるので、個人事業の法人化は行いやすい場合もあります。

私たちは様々な業態の方の「法人設立」をお手伝いしてきました。

(法人設立に私たちの税理士事務所が選ばれる理由とは)

会社設立は手続きは「設立手続きが安い」と「設立後もメリットがある情報」どちらで選びますか?

私たちが選ばれている理由は目先の安さのリスクを伝えているからです。

私たちの税理士事務所は会社設立を「設立手続きが安いだけ」にはしません。

なぜなら「会社設立手続きを安くしても損をする」からです。

株式会社の設立登記にかかる費用は20万円超~40万円(法定費用・印鑑なども含む)です。

会社設立手数料無料といっても法定費用で約20万円かかります。

これ以外の会社設立手数料を無料にするというのが「会社設立手数料無料」というものです。

通常会社設立を行政書士さんや司法書士さんに依頼すると手数料として5万円~10万円程度かかります。

会社設立手数料が5万円~10万円安くなれば、大きな違いに感じてしまうかもしれません。

ただ、一発の支出の5万円から10万円は「会社設立後の何カ月の売上ですか?」を考えてみましょう。

手数料無料や安い会社設立手数料だけに惹かれてしまうと、会社設立後に関するアドバイスが期待できません。

1年間の利益で5万円~10万円を稼げない事業であれば最初から失敗です。

失敗する会社設立で損をする税金に比べるとはるかに低い金額になります。

損をする会社設立の場合には、社会保険料の負担が高いままずっと継続する必要があったり、税金を余計に払い続けるケースがほとんどです。

会社設立時の「手数料の安さ」を引き換えに長期的に損をし続けている方が多すぎます。

会社設立前にしっかりと時間を取ります【損をする会社設立はさせたくない】

会社設立を低価格で引き受けて数をこなそうとするとお客様と向き合う時間が取れません。

低価格の会社設立でも「ちゃんと話を聞いてくれたよ」と思う方もいるかもしれませんが、「会社設立に必要な情報だけ」というケースが多いのです。

・商号(法人名)

・会社の事業目的

・本店の所在地

・出資する資本金の額

・発行可能株式総数

・代表者や出資者の氏名・住所 など

これを聞いておけば株式会社の設立手続きは進んでいきます。

これではその会社がどうやって経営していけば損をしないのかということが全く分かりません。

会社設立件数を稼ぐのであれば「必要最低限」のものヒアリングして効率的に会社設立すればよいのです。

私たちは会社設立数を目指しているのではなく「会社設立後に稼いでいただくこと」を目標としています。

そのため会社設立については事前の打ち合わせに時間をいただいております。

個人事業を法人化しようか悩んでいる方は今すぐご相談ください!

 

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