札幌市白石区の期限後申告対応の千葉税理士事務所です。確定申告期限を過ぎて確定申告書を提出することを期限後申告といいます。確定申告期限に間に合わない場合に期限後申告をする方がいますが、実はデメリットだらけということをご存知でしょうか?
所得税の期限後申告について その1~無申告加算税対策~
所得税の確定申告期限は3月15日までというのはよく知られていることです。
この時期になるとインターネット上での広告やTVなどで宣伝されているので、なんとなく知っている方も多いと思います。
もう一つ、「青色申告」という言葉もちょくちょく耳にします。
ちょうどこれくらいの時期だったり、秋から年末くらいだったりに、テレビで芸能人が「青色申告していますよ」とか「税理士さんにお願いしています」という会話を耳にしたりします。
今回は、この期限後申告と無申告加算税の関係と青色申告の関係について書いてみようと思います。
確定申告を期限内に提出していないと、ペナルティーがあります。
所得税の確定申告書を期限内に提出していない場合で、税額が出ている場合は無申告加算税というペナルティーが発生します。
【無申告加算税の原則】
① 確定申告書を作って出た税額が50万円まで・・・・・15%
② 確定申告を作って出た税額が50万円超・・・・・・・50万円を超える部分に対して20%
自主的に申告することで軽減される!
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、5%に軽減されます。
15%→5%や20%→5%となりますので、自主的に早期に所得税の期限後申告をした方がオトクになります。
さらに
無申告加算税が課されない場合も!
次の①と②の両方の要件を満たす必要がありますが、無申告加算税が免除されます。
① 法定申告期限から1カ月以内に自主的に申告が行われること
② 期限内申告をする意思があったと認められること
具体的には、次の両方に該当することが必要になります。
A 期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定申告期限までに納付していること
(口座振替納付の手続きをした場合には、期限後申告書を提出した日までに納付していること)
B その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
ちょっと難しくなっている文章ですので、簡単に書くと
A 期限後申告書で計算して出た納付税額を3月15日までに納付が終わっていることです。
申告書を期限内に出そうと思って、いたけどもお金だけ払って提出を忘れていたケースを想定しています。
余談ですが、平成15年に大手の会社が期限内に本税を納付していたのですが、期限内申告書の提出を忘れていて莫大な無申告加算税を納付することになったことに起因してできた救済措置だった気がします。
B 過去5年無申告加算税や重加算税の処分を受けていなく、かつ、同じような失敗も過去5年間していないということです。
このAとBの両方を満たすと、期限内納付をする意思があったものとみなされます。
1カ月以内に期限後申告をして、AとBの両方の要件を満たすと無申告加算税の免除になります。
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無申告加算税の免除を受けることは難しい
1.時間との勝負
確定申告書を作って税金を納付の両方を1カ月以内にしていなければいけません。
1カ月以内に、帳簿を作って確定申告書をまとめて、お金も用意して全額払わなければいけません。
さらに、3月15日までに納付税額を納付していなければ免除の規定は受けられないということになります。
ほぼ、無理です。
しかし、Aの部分のカッコ書きだけは、使える人がいます。
振替納税の届出を過去にしている方です。
振替納税の手続きをしている人は、1カ月以内に確定申告書を作成して、提出日までに税額を納付することで無申告加算税の免除を受けられる可能性があります。
ただし、時間との勝負となりますので、早期に税理士事務所に相談していきましょう。
税理士事務所は確定申告が終わって「ホット」している時期です。すぐに、3月決算という仕事に入ってしまうため、早めに相談しなければ1カ月以内の申告スケジュールを立てられなくなってしまいます。
2.お金の用意との勝負
無申告加算税の免除を受けるには、一括で税金を支払う耐力が無ければ受けられないことになります。
処理の時間だけではなく、税金を一括でしはらう財力も必要になります。
なんとか無申告加算税の軽減は受けましょう
期限後申告による無申告加算税の免除が受けられない場合でも、無申告加算税の軽減は受けましょう!
マイナス金利が騒がれている今のご時世で15%や20%の無申告加算税はどれだけ高利率か感じていただけると思います。
15%・20%が5%になるということですから、早期に自主的に期限後申告をすることでデメリットを小さくしていきましょう。
期限後申告と青色申告特別控除との関係
期限後の確定申告での注意点で、青色申告特別控除があります。
期限内の確定申告であれば65万円控除を受けることができます。しかし、期限後申告の場合は65万円の控除は受けられません。
青色申告特別控除が最大でも10万円となってしまいますので注意が必要です。
今すぐ税理士に相談して解決していきましょう!
確定申告の期限後申告については、これ以外にも検討すべき項目はたくさんあります。
自分一人で悩まずに税理士事務所に早期に相談してみましょう!
千葉税理士事務所でも、確定申告が期限内に間に合わなかった方からのご相談を受けております。
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