売上げ1000万円を超える個人事業・法人が増える可能性が大(消費税10%)

札幌市白石区にあるクラウド会計専門の千葉税理士事務所です。売上1000万円をちょっと下回る個人事業や法人に税務調査が当たる可能性があるということはお話ししましたが、令和3年あたりに消費税の納税義務が発生する方が増える可能性があるのです。

売上げ1000万円を超える個人事業・法人が増える可能性が大(消費税10%)

令和元年10月1日から消費税が10%となることによって、2年後の令和3年あたりから消費税の課税事業者が増える可能性が高くなります。

その理由を消費税の仕組みを含めて考えていきましょう。

(目次)

1.消費税の課税・免税の仕組みとは

2.個人事業主は車の売却にも注意

3.2年後に消費税がかかる場合の準備とは

4.まとめ

1.消費税の課税・免税の仕組みとは

個人事業主として開業した場合や新規で法人を設立した場合には、2年間(2期)消費税がかからない(消費税免税)ということを知っている方も多いと思います。

その理由は「開業前の2年間は売上がない」ということに基因しています。

(消費税の仕組み)

・2年前の売上が1,000万円を超えるとその年が消費税の課税事業者

では、なぜその年や前の年を基準に判定しないのかを勝手に予測してみましょう。

(その年を基準に判定した場合)

・最初のほうでは1,000万円をこえるかどうかわからないため、消費税を預かってよいかもわからない

最後のほうで1,000万円をこえたとしても、いきなり納税資金を用意しなければならないので無茶苦茶になる。

簡易課税制度など消費税の計算方法の届出も難しくなる。

よって、その年を基準は無理

では、その年の前の年であればどうなってしまうのでしょう?

(前年を基準として判定した場合)

・前の年の売上が1,000万円を超えているとわかるのはいつでしょう?

個人事業主であれば翌年3月15日の確定申告時に確定しますね。

法人であればその事業年度終了の日以後2か月以内ということになります。

決算が終わるまで確定しないということになってしまいます。

そうなると、最初の2か月~3か月は消費税を預かるべきかどうするかが不安定になります。

さらに、簡易課税の選択などの手続きも不可能になります。

よって、その年や前年ベースでの消費税の課税事業者判定は無理なのです。

2.個人事業主は車の売却にも注意

事業での売上は1,000万円いかないというケースもたくさんあります。

飲食店・小売業・理美容業などの個人の場合には、売上が1,000万円をきっていてるということがあります。

家族経営であれば、外部への人件費支払がないことも多いので売上規模を無理に大きくする必要がないという場合もあります。

店舗売上が1,000万円以下なので消費税がかからないと思っていたら、税務調査や税務署からの消費税の課税事業者という指摘を受けて驚く方もいらっしゃいます。

タイトルに書いている通りですが、消費税の対象売上は店舗での売上だけではないのです。

事業に関する固定資産の売却収入も消費税対象の売上としてカウントされてしまいます。

つまり、売上1,000万円の枠をつかってしまうのです。

 

 

 

 

 

開業していきなり事業用の車を売るという人は少ないのですが、開業して2,3年してから車の買換えをする場合は要注意です。

下取り金額が大きいと嬉しい反面、消費税の課税事業者に該当する可能性も高くなるのです。

会社の売上だけを見ていたのでは、見落としてしまう部分なので税理士さんに相談しておきましょう。

(事業以外のものも消費税の売上になることがあるので注意)

先ほどのように、事業用の車などの固定資産を売却した時にも消費税対象の売上として認識されるケースがあります。

これ以外にも、消費税法上の事業と所得税の事業との範囲が異なる点があるので注意しましょう。

・反復継続している=事業として認識

これによって次のような取引も消費税の対象の売上としてカウントする必要があります。

・アフィリエイトによる収入

・貸駐車場の家賃

・テナントや事務所に貸している場合の家賃

・法人に貸付をしている車両などのリース料

うっかりすると忘れてしまいそうなものですが、消費税の納税義務の判定や実際の申告時には漏れがないように気を付けましょう。

3.2年後に消費税がかかる場合の準備とは

2年後に消費税がかかるということは、確定申告や法人決算をやってみたら消費税対象売上が1,000万円を超えていたという場合です。

消費税を納めなくてもよい期間は残り1年ということになります。

その1年間で何をどのように準備してけばよいか考えてみましょう。

①消費税の納税予測をする

②消費税の計算方法を「本則課税」か「簡易課税」か決める

③年度末の在庫をしっかりととる

①消費税の納税予測をする

消費税の納税予測は非常に大切になります。

実際に去年の売上だったと仮定したら、いくらくらい納税が必要だったのかということを計算します。

それによって資金繰りへの影響も見えてきます。

実際には右肩上がりに売上が上がる過程で消費税の納税義務者になることが多いので、事業計画と合わせて納税予測したほうがよいでしょう。

②消費税の計算方法を「本則課税」か「簡易課税」か決める

消費税の計算方法には2種類あります。

本則課税という計算方法と簡易課税という計算方法です。

本則課税と簡易課税の計算では、消費税の納税額が大きくかわるケースがあります。

消費税は本来、預かった消費税から前払いしている消費税を引いて納税します。

損も得もない精算されるものです。

この計算方法を本則課税といいます。

これを行うためには、なにが消費税の対象かなど消費税の知識を細かくなければ間違ってしまいます。

そこで専門の知識をもった経理のいない小規模事業者でも消費税が簡単に計算できるように簡易課税という別な計算方法も認めています。

単純に消費税の対象売上を6種類に分けて、売上×決まったパーセントをかけて納税額を計算します。

この簡易課税は事前に申請をすることと2年間継続して適用しなければならないなど、面倒な部分もあります。

これを消費税の予測に含めて「本則課税」と「簡易課税」の2種類の計算をしてどちらでいくかを決めておきます。

③年度末の在庫をしっかりととる

所得税でも法人税でも在庫をしっかりととる必要はあるのですが、消費税の場合にも影響がでてきます。

本則課税で消費税を申告する場合、免税から課税になるときに残っていた在庫に対する消費税相当が安くなるからです。

逆に本則課税から免税に移行する場合には、免税なる前の消費税申告の時に免税になるときに残っていた在庫に対する消費税相当分高くなります。

4.まとめ

消費税が10%になることで、消費税の免税の方の売上が2%あがってきます。

免税の場合には、消費税相当の金額込みの売上で1,000万円をこえると2年後から消費税の納税義務者となります。

つまり、2年後から消費税を計算・納税することになります。

消費税10%のレジ対応だけでなく、消費税の仕組みや納税予測などの準備も進めていきましょう。

消費税の対策が必要な方は今すぐお問い合わせください。0120-889-459

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