【法人設立に向けて~法人設立前に知っておくポイント~その11 事業年度変更もできる!】

自分で法人設立をした方や行政書士さんや司法書士さんに法人設立をお願いして会社を作っている方がほとんどだと思います。

これ以外の方法で法人を作るケースというのは、あまりありません。

銀行融資をつけるから会社を作るところから任せてほしいというコンサルタントに依頼するケースであれば、上記以外のケースかもしれません。

このような融資コンサルタントに依頼して会社を作ることはお勧めしておりません。多額の報酬を取られてしまって、運転資金が乏しくなるケースが多い事例だからです。

さて、今回の話は設立の過程の話ではありません。

非常に残念なのですが、法人設立の専門家に依頼しても法人の事業年度を変更することができるということをお知らせしていないケースが多いのです。

そもそも、事業年度ってなに?

個人の事業年度は1月1日~12月31日までの期間です。

個人は、これが強制されています。

法人はその会社が選択した事業年度を設定することが可能です。ただし、1年を超えない期間で定めることが必要です。

事業年度のここがポイント!

法人は事業年度というものを自分で決められるのです。

つまり、法人は自分の会社にとって都合のよい時期で事業年度を定めることができるのです。

あまりにも忙しい時期に決算をもってくると決算対策ができないまま、決算を迎えることになります。

逆に、暇な時期に決算を迎えると、納税資金がない時期に決算申告を迎えることになってしまいます。

こういったことを考慮に入れて、自分の法人に適した事業年度を考えていくことが非常に重要なのです。

法人設立時のここが問題!

法人設立をされる専門家の方は、事業年度を自由に設定できることを理解していると思います。

ところが、法人設立だけの専門家の場合、事業年度が経営に与える影響までを考慮に入れること非常に難しいのです。

これは仕方ないのです。

それは、法人設立だけの専門家は

☑ 設立手続きに専門特化している

☑ 設立後の経営サポートをした経験が乏しい

☑ 会社の資金繰りに事業年度が影響していることを書いている本が少ない

さらに、問題は続きます。

法人設立をご自身でされたケースと法人設立の専門家に依頼して法人設立をした場合、設立後の経営サポートを受けていないことがあります。

法人設立をして一番気になるのは、助成金と銀行融資という会社もたくさんあります。

そうなってくると、経営コンサルタントや社労士さんという専門家のサポートを受けていることもあります。

ところが、事業年度が資金繰りに影響を与えていることをしっかりと理解している専門家が少ないのです。

結局、「法人をつくると結構大変だな」・「資金繰りはこんな感じなんだ」・「利益はこれくらい毎年でるんだ」と感じてしまいます。

本当は、会社の実態と合わない利益を出しているかもしれないのに・・・・。

一体どういうこと?

法人の決算は、その法人が定めた期間の売上などの収入から経費を引いて利益を出していきます。

あくまでも、その法人が定めた期間です。つまり、自分が設立時に定めたとされている期間を集計していくのです。

自分で定めた事業年度というのは、経営への影響を知らないまま決めてしまった事業年度です。

具体的に例をみてみましょう。

4月1日から3月31日の決算期の法人を想定しましょう。

この法人は12月から3月までの4ヶ月で毎月100万円出す法人です。

単純に、12月から3月までの4ヶ月間で400万円の利益が出ます。

この前の4月から11月までは損益がトントンだとします。(利益がちょうど0円ということです)

すると、このままでは最終400万円の利益になってきます。

この法人の資金繰りを見てみましょう。

売上から2ヶ月後の月末にお金が入る契約であれば、次のような入金になります。

(売上時期)  (入金時期)

12月分   → 2月末日 

1月分    → 3月末日 (決算月)

2月分    → 4月末日

3月分    → 5月末日

つまり、3月の決算申告までに入金になるのは12月分と1月分までになります。

さらに、よくよくみると1月分は3月末日にならないと入金になりません。

利益がでるのなら、設備投資や経費を使いたいと思っていても、実際に手元にお金が入ってくるのは12月分が2月末に入る部分までしか使えません。

1月分は決算日に入金になるので、節税対策のお金として自由に使うことができません。

しかし、利益は12月から3月までの期間すべてが計上されてしまいます。

400万円の利益に対して、使えるお金はたったの100万円ということになります。

これでは、毎年利益がでるのに、手元にお金がないということになります。

5月の納税の時には手元にお金があるので、なんとか納税ができます。

しかし、いつまで経っても会社の事業に投資をするお金が貯まりません。

これが事業年度の影響です。

こんなに大切なことがしっかり説明されてきていますか?

こんなに怖い事業年度の影響があることを知らされないまま会社を作ってしまって後悔しているというお客様もいらっしゃいます。

こんなことなら、最初からきちんと事業年度の影響を含めて考えておけばよかった・・・・。

しかし、安心してください!

事業年度は法人設立後にも変更することができます!

ただ、むやみやたらに事業年度をコロコロ変更することはお勧めしておりません。

きちんと、経営への影響を考慮に入れてしっかりと事業年度変更をしていきましょう。

事業年度変更の効果は、一番お金のかからない節税なのです!

【失敗しない事業年度変更は税理士事務所にご相談ください!】

千葉税理士事務所では、お客様の法人にとって何をしたらよいかを常に考えることにしております。

そもそも事業年度が適正なのかどうかも再検討する必要があると思っております。

適当に事業年度を変更すると、次の点デメリットが出ることがあるので、ご相談ください!

☑ 事業年度を変更したことにより、銀行融資が受けられなくなった

☑ 事業年度を変更したことにより、消費税の納税時期が早まった

☑ 事業年度の変更で資金繰り改善できない時期に変更してしまった

こんなことになってからでは、遅いのです!

もしも、自分の事業年度が不安というお客様、お気軽にご相談ください!

☑ 自分で法人設立をした方

☑ 法人設立専門の専門家に設立だけを依頼した方

☑ 税理士事務所に顧問を依頼しているけども、事業年度の重要性について説明がなかった方

千葉税理士事務所では、お客様の資金繰り改善に力を入れております!

ご相談電話番号 0120-889-459

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