経営承継円滑化法等の一部改正について

中小企業の事業承継を円滑におこなうために、民法の特例措置となる遺留分特例制度が設けられておりました。

しかし、この制度では親族内の事業承継の場合に遺留分の特例が設けられているというものでした。

これでは、後継者のいない経営者や後継者がいる経営者でも、子供に事業承継の意思がなければ使うことができないものでした。

第189回国会におきまして、親族外の事業承継においても活用ができるよう改正されました。

改正法は1年以内の施行が予定されておりますので、具体的施行日程に注目です。

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