去年の申告をしていない人の確定申告【今すぐ期限後申告】

札幌市白石区の期限後申告対応の千葉税理士事務所です。確定申告書を3月15日までに提出できないで後から提出することを期限後申告といいます。確定申告が遅れたときに提出自体をあきらめてしまうと大問題になるので注意しましょう。

去年の申告をしていない人の確定申告【いますぐ期限後申告】

個人事業主の人や不動産賃貸業の人で確定申告期限までに申告書の作成が間に合わないからといって放置していませんか?

確定申告書を提出しないままにしていることを「無申告」といいます。

税務署側に確定申告書が届いていないので「無申告」でもバレないだろうと思っている個人事業主の方や不動産賃貸業の人もいるようです。

日本の税務署は優秀ですから、無申告の人でも確定申告義務があることを「あの手この手」で調査して把握していたりします。

無申告とわかったからといってすぐに税務調査となっていないケースもあるようです。

「泳がせている」という状況でさらに深度のある調査を行ってからいきなり「税務調査」ということもあります。

本当は確定申告をしっかりしたかったけども税務申告期限までに経理が終わらなかったり、資料が揃わなかったため提出が遅れたままになっている人は今すぐ確定申告をしましょう。

今回は確定申告を期限後に提出する「期限後申告」についてみていきましょう。

確定申告書を提出しない場合に罰則も【5年以下の懲役・500万円以下の罰金】

あまり知られていないかもしれませんが、平成23年の税制改正で確定申告書を提出していないことに対しての処罰が強化されました。

積極的な所得隠ぺいは行っていなくても、「意図的に確定申告書を法定申告期限までに提出しないで税金を免れた者」に対して重い罰則が儲けられました。

積極的な所得隠蔽を行っていないということですから、資料が揃わなかったから確定申告を法定申告期限までに提出しなかったということでも対象になる可能性があるといえます。

資料が揃っても「確定申告期限に間に合わなかったから諦めた」というのは故意に確定申告書を提出していないことになります。

ほ脱犯に関する罰則は次の通りです。

(所得税・法人税・相続税・贈与税・地価税・消費税のほ脱犯の罰則)

①5年以下の懲役

500万円以下の罰金(脱税額が500万円を超える場合には、情状により脱税額以下)の罰金

場合によっては、①と②を併科する

個人事業主の人や不動産賃貸業の人が確定申告書を提出期限までに提出しないリスクは大きく上がったといえます。

株式会社や合同会社の法人の場合にも法定申告期限までに法人税の税務申告書を提出しないとリスクが大きくなっているので注意しましょう。

 

 

 

 

 

 

(間接税等のほ脱犯の罰則)

①5年以下の懲役

②50万円以下(脱税額の3倍が50万円を超える場合には、情状により脱税額の3倍以下)の罰金

場合によっては①②を併科する

最近のトレンドで考えられるものは次の収入を確定申告していないと問題になります。

アフィリエイトの収入を確定申告していないケース

②Webライターの収入を確定申告していないケース

③LINEスタンプクリエイター収入を確定申告していないケース

④メルカリなどフリマ収入を確定申告していないケース

ビットコインなど仮想通貨の収入を確定申告していないケース

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低料金設計になっているので大変人気の経理プランです。

 

 

 

 

 

 

 

 

中でもビットコインは年初の金額と今時点の金額の差が大きいことを考えると、今年はビットコイン取引を行っている人は確定申告をしなければいけない可能性が高いです。

さらにビットコインなど仮装通貨に関する消費税法の取り扱い変更も行われているので確定申告の際には注意が必要です。

無申告の場合には無申告加算税というペナルティーもあります。

無申告加算税については「所得税の期限後申告について【無申告加算税対策】」をご覧ください。

期限後申告を今すぐ行うべき理由とは【無申告リスクは大きすぎる】

無申告がどれほどリスキーなことかわかっていただけたと思います。

実は経営上も無申告は非常にリスクの高い選択です。

①クレジットカードを作ることができない

②住宅ローンが通らない

③将来の税務調査でも無申告時期の収入源泉について質問される

表向き収入がない扱いになる扱いになるので、クレジットカードを作ることが難しくなったり、限度額が下がります。

住宅ローンを組もうと思っても所得証明が出ないので当然家を購入することができません。

事業用のローンを受けたくても収入がないので運転資金が不足した場合、本当に倒産してしまいます。

個人事業を無申告でおおこなっている人が株式会社など会社設立をした後でも、税務調査の際には社長個人の経歴は質問されるので無申告はしっかりとバレます。

(期限後申告とは)

期限後申告とは法定申告期限後に確定申告書を提出ことをいいます。

さきほどの無申告との違いは「申告書自体は期限後に提出している」という点です。

無申告のままでいる間に税務調査などが起きると「期限後申告ではなく無申告」になります。

自主的に申告期限後に確定申告書を提出することで無申告ではなく、「期限後申告」とすることができます。

期限後申告でもデメリットの「大」「小」がある

◆デメリットが「大きい」税務署主導の期限後申告

税務署から税務調査の事前通知の後に期限後申告をした場合には、「無申告加算税の税率」は次のようになります。

・納付すべき税額が50万円まで10%

・納付すべき税額が50万円を超える部分15%

◎デメリットが「小さい」自主的に期限後申告をした場合

・納付すべき税額が50万円まで5%

・納付すべき税額が50万円を超える部分5%

◎無申告加算税がかからない場合(以下の要件をすべて満たしていること)

①期限後申告が法定申告期限から1ヵ月以内に自主的におこなわれていること

②期限後申告の意思が認められること

次のすべての要件を満たしていること

・法定申告期限内に納付税額の全額納付されていること

・期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間、無申告加算税又は重加算税の課税がない

・期限内申告をする意思があったと認められる場合の「無申告加算税の不適用」をうけていない

期限後申告は時間が勝負【私たちがしっかりお手伝い】

期限後申告は税務署から「税務調査の通知」がくるまでの時間との勝負になります。

確定申告や法人決算申告が遅れている場合には、一刻も早く期限後申告をした方がデメリットが小さくなります。

私たちは期限後申告にもしっかりと対応させていただいております。

・経理が追いついていない

・会計や税務情報がわからない

・今後はしっかりとやっていきたい

納税の心配があるからといって期限後申告をためらっていることもデメリットだらけです。

(もしも納税するお金がない場合には?)

期限後申告になってしまう理由の中には「申告書を出しても納税するお金がない」というケースがあります。

税金を払えなければ「申告しても意味がない」と思ってしまっているのです。

しかし、無申告のまま税務調査が来る方が最悪なパターンに陥ります。

無申告をしている人や会社が税務調査をおこなわれて、税金が払えないといわれても税務署としても誠実な人とは感じにくくなります。

もしも「確定申告」や「法人税申告書」の提出がされていない場合には今すぐご相談ください。

 

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