法人決算申告対策その4:租税公課の損金算入時期

法人を設立して法人税の申告に向けて進んでいくと必要になってくるのが個人事業時代よりも高度な税金の知識です。税金の計算上、いつの経費になるかを理解することは非常に重要です。節税をするにもこれを知らなければ間違いを起こしてしまいます。今回は租税公課の損金算入時期についてみていきましょう。

法人決算申告対策その4:租税公課の損金算入時期

法人設立してすぐに法人税の知識がある経営者は少ないかもしれません。

しかし、税金については知識がある・ないでは待ってくれないのです。

会社運営に大きな影響を与える税金ですが、この税金にも経費になるもの・経費にならないものがあります。

法人税法上経費になる税金・経費にならない税金についてはこちらをご覧ください。

重要になってくるのは、いつの経費なのかという点もしっかりと押さえておく必要があります。

決算直前にこの税金を払ったら利益が減って税金がやすくなるのか、放っておいても経費で落ちる時期なのかを理解していなければ資金繰りの判断を誤ってしまうからです。

法人を運営していくと様々な税金が出てきて、税金の金額も大きくなってきます。

ここで、あらためて法人が支払う税金がどの時期に経理処理できるのかをみていきましょう。

税金は様々な種類の課税の仕方がある~税金が決まる仕組みを知っておこう~

税金には様々な種類のものがありますが、税金の決まり方によって区分されています。

自分たちで確定申告するものと決められるものがあるのでその違いをおさえておきましょう。

自分たちで申告するものの申告を忘れると無申告加算税などがかかってくるので注意しましょう。

(1)申告納税方式による租税公課

申告納税方式による税金というのは、申告書を提出して納税額を申告により決まる税金をいいます。

例えば、法人税、消費税、事業税なども法人が申告書を出すことによって税額が決まる税金です。

簡単にいうと、会社が申告書を出さなければならない税金ですから、会社の経理関係が忙しくなる税金ですね。

この申告納税方式による税金の損金算入時期は原則と例外があります。

原則:法人税申告書などの納税申告書を提出した事業年度に計上

提出する事業年度ということは、計算対象期間の翌事業年度に申告書を出すことになります。

例)1期目の申告書の提出 → 2期目の2月目(2期目の経理処理が原則)

例外:提出する前の事業年度に計上

提出する事業年度の前事業年度ということは、計算対象期間の決算書を作るときに、未払として計上するケースです。

例)1期目の申告書の作成時に未払経理 → 1期目の経理処理

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(2)賦課課税方式による租税公課

役所などが税額を決めて納税者に通知してくる税金です。

例えば、固定資産税・償却資産税・不動産取得税・自動車税などです。

会社の経理が申告書を作って出すことはなく、役所から納税通知書が送られてくるものです。

このようなものを賦課課税方式による租税公課といいます。

損金経理をする時期は、次のいずれかによります。

原則:賦課決定があった事業年度

例外:① 納期の開始の日の事業年度

   ② 実際に納付した事業年度

(3)特別徴収方式による租税

軽油引取税やゴルフ場利用税などによる税金をいいます。

納税者は消費者ですが、事業者が特別徴収をして納税する税金です。

原則:納入申告書を提出した事業年度

例外:収入金額のうちに申告期限未到来のものが含まれている場合で、その金額を未払金として経理している場合は、その未配金経理した事業年度

(4)利子税・延滞金

原則:国税の利子税・地方税の納期限の延長をした場合延滞金の損金算入時期は、納付した事業年度

例外:その事業年度に対応する未納額を未払金経理した場合は、その事業年度

まとめ

法人の運営をしていく中では、資金繰りが重要になってきます。

資金繰り管理の中では、税金の支払日だけをしっかりと管理してしまいがちです。

税金の支払い期日の管理は非常に重要ですが、税金がいつの経費になるのかも非常に重要です。

この「税金がいつの経費になるのか」を戦略的に使うことができる会社とできない会社では資金調達能力を含めて差が出てきます。

しっかりと税金の種類と損金算入時期についての知識を得ておくことが重要です。

租税公課の損金算入時期は上手に活用することで会社の決算内容をよくすることもできます。

特に消費税は金額的にも大きな租税公課になるので、損金算入時期を上手に活用することが重要です。

一般的に利益が常に出る法人の場合には、消費税を発生している年度で経費処理する傾向にあります。

たまたま赤字が出て、銀行融資も検討している場合には消費税を支払い時期に損金処理することもあります。

ただし、損金算入時期をみだりに変更することは会計処理の原則を崩すことになるので慎重に判断をしていかなければいけません。

千葉税理士事務所の法人顧問・法人決算

弥生会計・MFクラウド会計専門の札幌市白石区の千葉税理士事務所です。

法人を設立された方が、誰にも聞けないまま法人経営を進めてしまうことで大きなリスクを負うことは避けていただきたいと考えております。

会社にとって一番重要なことは資金繰りです。

株式会社や合同会社は儲けるために設立されています。

しっかりと売上・利益を上げても受けていただきたいと考えています。

せっかく法人を設立してもお金の仕組みや税金について知らないだけで簡単に資金繰りが悪化します。

経営の仕組みをしらないままでは銀行融資を受けることさえ難しくなってしまいます。

もしも、法人設立をしてプロのアドバイスを受けていない方は今すぐご相談ください。

ご相談電話番号0120-889-459

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