法人の個人事業変更で資金繰改善も【社会保険料・年金対策も】

札幌市白石区にあるクラウド会計専門の千葉税理士事務所です。最近、株式会社・有限会社・合同会社を個人事業に戻すことを検討する方も増えています。その理由を含めてみていきましょう。

法人の個人事業変更で資金繰改善も【社会保険料・年金対策も】

個人事業主の方が確定申告後に株式会社・合同会社などを設立することを「法人成り」といいます。

比較的年齢的に若い起業家の方は個人事業から初めて消費税免税期間を上手に活用しながら会社設立に向けて事業を拡大していきます。

一般的にいわれるのは消費税の2年免税を使ってから法人化というケースです。

事業が順調に大きくなってくると国保の負担が大きくなることから社会保険加入を含めて法人化という流れなのです。

一方で「なんとなく法人化したケース」では会社設立で資金繰りが回らなくなるケースもあります。

株式会社や合同会社を個人事業に戻すことを「個人戻り」と呼んでみます。

今回は法人をやめて個人事業に戻すケースと影響をみていきましょう。

(目次)

1.法人を個人事業主に戻す理由とは

2.法人を個人事業主に戻す効果とは

3.法人を個人事業主に戻す手続きとは

4.まとめ(法人の個人事業主化は千葉税理士事務所)

1.法人を個人事業主に戻す理由とは

法人を個人事業主に戻したいという方には様々な理由があります。

経営者の年齢によってその理由は様々になります。

①法人になってから社会保険負担の重さで後悔

個人事業主で事業を始めた方は法人になって成長することを目指すことが多いのですが、法人になってみると思いがけない負担があるというケースがあります。

法人になることで社会保険料の負担が会社の資金繰り・個人の生活費に大きな影響を与えます。

しっかりと税理士さんのサポートを受けて資金繰り管理をしていけば乗り越えられることも多いのですが、自分ですべてを行うといきなり大きな支払に直面してしまうことがあります。

法人化のメリットよりもデメリットが色濃く出てしまって個人事業に戻したいというケースがあります。

②法人になって税金・経理の複雑さで後悔

法人になると節税になるという話を聞くことが多いと思います。

法人でなければできない節税というものもあります。

これは所得税と法人税の違いを利用することで生まれるものです。

法人になると所得税の知識だけではなく、法人税の知識も必要になってくるということもいえるわけです。

日本では税制改正が毎年行われます。

その改正された税金がどのタイミングから適用されるかがややこしいのです。

法人の場合には会社の事業年度というものによってスタート時期がことなるので適用される税法がいつものかも抑えなければならないので必要な情報量が多くなります。

個人事業主に比べて確定申告時に作る書類のボリュームと複雑さで自分で法人税申告することは難しいので、経理・税務コストが多くかかります。

③社長の年齢から法人のメリットが少なくなった

社長の年齢が上がってくることで法人のメリットが少なくなるケースがあります。

特に事業承継といわれる「会社を誰かに継ぐという理由がない場合」には、法人の維持コストがもったいないこともあります。

法人にするメリットとしてあげられる、厚生年金・社会保険があった方が求人上有利ということも必要なくなります。

むしろ法人を維持することで社会保険料の負担が重いだけということになることもあります。

2.法人を個人事業主に戻す効果とは

法人を個人事業に戻す効果を検討してみましょう。

①厚生年金保険料などの社会保険料の会社負担がなくなる(一定の場合を除く)

②年金の併給制限がなくなる

③法人を廃業する際に法人から退職金を支給できる

④個人事業主では2年間の消費税免税が発生する可能性が高い

⑤建設国保など協会健保に加入することができることがある

法人を維持することで毎月社会保険料が会社と個人負担が発生します。

法人と経営者個人にとって大きな資金負担がある社会保険料が理由で事業継続が難しくなるケースもあります。

事業自体が難しくなる前に個人事業に戻すことは重要な判断といえます。

3.法人を個人事業主に戻す手続きとは

株式会社・有限会社・合同会社などの法人を個人事業に戻すときには法人を清算しておきましょう。

法人を残したまま同じ仕事を個人事業で行う場合、税務署などでは「実質的に法人の売上では?」と個人事業を法人と同一で考える余地が残ります。

法人の解散登記と清算結了登記までしっかり行うことで余計な税務トラブルを避けましょう。

法人を畳む際には税理士さんに相談して節税ができる部分のアドバイスももらいましょう。

4.まとめ(法人の個人事業主化は千葉税理士事務所)

千葉税理士事務所では株式会社・有限会社・合同会社などを個人事業に戻すお手伝いをしております。

法人としての経営形態が必要でなくなった場合には、きちんと手続きをとることで個人事業主として活動することができます。

特に社会保険料の負担が重く、経営資源を効率的に活用できないケースなどは個人事業主に戻ることで体力を戻すことも重要です。

次の方は今すぐご相談ください。

①社会保険料の負担が重い方

②経営者の年齢が55歳以上の方

③事業自体は続けたいけども法人の廃業を検討している方

※租税回避目的ととられるような法人・個人のいったりきたりなどはお断りさせていただいております。

ご相談専用電話番号:0120-889-459

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