確定申告書が送られてきたらそのまま放置していませんか?確定申告書が届いたら確認すべきポイントがあるのでしっかりとみておきましょう。弥生会計・MFクラウド会計専門の札幌市白石区の千葉税理士事務所
確定申告対策その10:確定申告書が届いたら確認すべきポイント
確定申告書の郵送は毎年1月下旬位から始まります。
税務署や所外会場で電子申告をした場合には、確定申告書の郵送は行われず税務署から葉書でお知らせが届くこともあります。
確定申告書が届いてから慌てて確定申告準備を始める方も多いかもしれませんが、確定申告書が届いたら確認するポイントがあるのでしっかりと押さえておきましょう。
税理士さんに依頼していない方は確定申告書が届いたら確定申告書をしっかり確認していきましょう!
届いた確定申告書の種類をしっかりと確認する
☑ 確定申告書A ・ 確定申告書B どちらが届いているか
確定申告書には「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類があります。
今年から初めて事業を開始している場合、確定申告書Aが届いているケースがあります。
しかし、個人事業の方・不動産賃貸業の方は「確定申告書B」を使います。「確定申告書A」には事業所得や不動産所得というものを記載する欄がないのです。
これは、サラリーマン時代に還付申告を行っていると過去に「確定申告書A」を使っているかもしれません。
この過去の申告情報によって税務署はこの人は「確定申告書Aの人」と思って郵送している可能性が高いのです。
なぜ、確定申告書Bが送られてこなかったかというと、事業を始めていることを税務署が知らないからです。
個人事業・不動産賃貸業をはじめてから「開業届」を税務署に提出し忘れている可能性が高くなります。
そのため、確定申告書Bが郵送されていないということになります。
このような場合は、税務署に電話をして確定申告書Bを郵送してもらうか、国税庁ホームページでPCを使って作成・印刷するか、e-Taxで申告することが可能です。
いずれにしても、きちんと個人事業・不動産賃貸業の帳簿を作って確定申告対策をしていかなければいけません。
☑ 青色申告・白色申告のどちらが届いているか
個人事業をおこなっている方・不動産賃貸業の方は確定申告書の上部の青色に○がついているか確認しましょう。
さらに、同封されているものが「青色決算書」か「収支計算書」かも併せて確認しましょう。
もしも、青色申告に○がなく、かつ、収支計算書が同封されている場合には、平成27年度は白色申告の可能性が高くなります。
青色申告の承認申請書を提出しているのに、白色が郵送されている場合は、青色申告の承認申請期限に間に合っていないケース・税務署側で間違っているケースがあります。
不安な場合は、税務署に電話して確認しましょう!
☑ 予定納税額はいくらか
個人事業の方も、不動産賃貸業の方も心配事は「確定申告でいくら税金を払わなければいけないのか」です。
確定申告書のカラフルな方の右下の方に予定納税額という欄があります。
ここに金額が入っている場合は、税金の一部を前払いしていることになります。
前年の所得税の年税額が15万円を超えると予定納税という制度で、前年の税金の1/3を7月と11月に2回前払いしなければいけません。
確定申告の際に、この前払いした税金分を差し引いて納付する金額を計算していきます。
この予定納税額がある・ないで3/15に用意しておかなければいけないお金がかわるのです。
しっかりと、予定納税額に金額が入っているかを確認していきましょう!
☑ 振替納税を利用しているか
確定申告書に納付書がくっついているかどうかも一つの目安になります。
確定申告書の右下に還付金融機関を各欄があります。その下あたりに「振替日4/20と残高の確認をお願いします」という内容の印字されていれば振替納税がされていることになります。
この振替納税と納付書での納付では、所得税を支払わなければならない期日が異なってきます。
税金は期日から遅れると利息を取られます。
・納付書で確定申告の所得税を支払う場合の期限は3/15
・振替納税で確定申告の所得税を支払う場合の期限は4/20
資金繰りが4月であれば大丈夫というケースでは、振替納税の手続きをしておくことをおすすめします。
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☑ 確定申告書が届かない!?~確定申告しなくて大丈夫??~
確定申告書が届かなくても確定申告をしなければいけないのです。
よく、税務署から確定申告書が届いていないから申告できなかったという話を耳にします。
郵送してきていたけども、気づかなくて申告できなかったなど。
しかし、税務署は仕方ないですねとはいきません。
簡単に「言ってくれたら郵送しましたよ」ということになってしまいます。そして、利息はしっかり取られます。
個人事業の方・不動産賃貸業の方で税務署から確定申告書が届かない場合でも、自分で確定申告書を用意して申告する必要があることをお忘れなく!
☑ そもそも確定申告の準備は大丈夫か
そもそもですが、確定申告書が手元にあっても確定申告はできません。
特に、個人事業の方・不動産賃貸業の方は帳簿を作ってからでなければ確定申告ができません。
帳簿が苦手な方や、はじめての確定申告の方は思いのほか時間がかかるので注意が必要です。
弥生会計・みんなの青色申告・やよいの青色申告などの使い方がよく分からないという方は早めに税理士事務所に相談することをおすすめいたします。
はじめての確定申告の場合は、どれくらい帳簿を作るのに時間がかかるのかがわかりにくいのです。
実は、税理士事務所でもはじめてのお客様の帳簿作成の場合、会計ソフトの設定作業などに時間がかかってしまいます。
少しでもお客様が不利にならないように、経費の広い漏れなどないように処理をしていくためにはどうしても時間がかかってしまいます。
お客様が有利に確定申告をするためには、早期に税理士事務所に相談していきましょう!
【千葉税理士事務所の取り組み】
千葉税理士事務所では、はじめての確定申告の方の不安軽減のお手伝いをしていきます。
はじめての確定申告の場合「税務署に領収書を持って行けば大丈夫?」と思ってしまう方もいらっしゃいます。
答えは「NO」です。
領収書を税務署に持って行っても確定申告をしてもらうことはできません。
自分で集計して、確定申告書を作る補助をしてもらうだけになります。
これでは、はじめての確定申告をする方の時間がいくらあっても足りません。
千葉税理士事務所では、はじめての確定申告をする方が、「なにをどうしたらいいの?」というところからご説明させていただきます。
お客様の中には、弥生会計・みんなの青色申告・やよいの青色申告などの「会計ソフトを購入したけども使い方がわからない」という方もいらっしゃいます。
千葉税理士事務所では、お客様が簡単に会計ソフトをご自身使うことができるように設定も行っていきます。
会計ソフトの使い方が分からないという方には会計ソフトの使い方からお話しさせていただきますのでご安心ください。
今すぐ今年の確定申告対策をご相談ください。
ご相談電話番号 0120-889-459
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