国外財産調書制度を忘れると将来の加算税リスクが!

国外財産調書制度という新しい制度が始まりました。この国外財産調書の提出を忘れてしまうと将来の加算税リスクが増えることをご存知ですか?

国外財産調書制度を忘れると将来の加算税リスクが!

パナマ文書などで租税回避地や海外財産に注目が集まっております。

そんなタイムリーな時期にご紹介したい制度があります。

それは国外財産調書制度という制度です。

国外財産調書制度は誰が出すの?

国外財産調書制度は、次の要件に該当する人が翌年3月15日までに所轄税務署に提出しなければなりません。

・その年12月31日時点で合計5,000万円を超える国外財産をもっている

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国外財産調書の提出をしないデメリットは?

最初に、国外財産調書を提出しない場合のデメリットをお話しします。

「国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例」があります。

物騒な名前ですね。きちんとみていきましょう。

 

期限内に国外財産調書を提出している場合

①国外財産に関して生じる所得税について

②国外財産に関して生じる相続税について

 

要件1 修正申告・期限後申告・更正・決定がある

要件2 過少申告加算税・無申告加算税が発生

要件3 提出期限内に提出された国外財産調書に修正申告等の原因となった国外財産の記載がある

効果  過少申告加算税・無申告加算税は5%減額される

 期限後提出の場合は、過少申告加算税・無申告加算税は減額されません。

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国外財産調書を提出していない場合

国外財産に関して生じる所得税について

 

要件1 修正申告・期限後申告・更正・決定がある

要件2 過少申告加算税・無申告加算税が発生

要件3 提出期限内に国外財産調書の提出がない・国外財産調書にその国外財産の記載がない

効果  過少申告加算税・無申告加算税は5%加算される

 

国外財産調書制度の目的は何?

国外財産調書制度の目的は、国外にある財産に係る課税の適正化を目的としています。

難しく書くとよくわからないですよね。ただ、なぜかこういう書き方が多いのです。

普通にいうと、

海外にある財産は把握しにくいため、税金を取り損ねることがあった。

これでは、海外に財産がある人がトクをして、国内できちんと納税している人とのバランスが取れていない。

そこで、国外財産に関する報告書を提出してもらうことによって、国内でも海外でも適正に税金を取っていきますということです。

案外知らない方がいるかもしれませんが、海外にある所得も日本の所得税がかかります。

海外の銀行預金の利息も日本で申告しなければいけないのです。

コンドミニアムや不動産賃貸などをしている方は、その所得を申告していないと脱税ということになります。

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国外財産調書制度とはどんなもの?

国外財産調書は、次のものを記載する必要があります。

・国外財産の種類

・国外財産の数量

・国外財産の価額等

これだけのものを記載していれば、どこにどんな種類の財産がいくらあるかわかります。

単純に不動産があれば、家賃があるだろうということがわかりますし、銀行預金があれば利息があることもわかります。

 

国外財産調書制度に心配がある方は税理士事務所に相談してみてはいかがでしょうか?

国外財産調書は期限名に提出しなければデメリットが大きくなります。

提出しないことでの罰則もあります。

・1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金

期限後提出になってしまった場合でも、国外財産に関して所得税・相続税の税務調査によってペナルティーが発生することを予知していなければ期限内申告とみなされます。

早期に、税理士事務所に相談してみてはいかがでしょうか?

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