予定納税の通知が来たけどどうしたらよいのか【確定申告後の納税とは】

札幌市白石区にあるクラウド会計・弥生会計専門の千葉税理士事務所です。個人事業の方の確定申告が終わってほっと一息ついていると税務署から予定納税の通知書が届きます。この予定納税の通知書が届いたらどんなことに気を付けるべきかをみていきましょう。

予定納税の通知が来たけどどうしたらよいのか【確定申告後の納税とは】

個人事業主の方や不動産所得があるアパートオーナーなどは、確定申告の納税が終わって少しすると住民税を含めた様々な書類が届きます。

どの税金を払っているのかわからなくなるほど、ほぼ毎月税金などの支払いが続きます。

特に8月は支払うものが多い月で資金繰りも大変なことになります。

今回は確定申告の後に税務署からくる「予定納税」についてみてみましょう。

(目次)

1.予定納税とは

2.予定納税が大きい場合にできる可能性のある手続きとは

3.まとめ

1.予定納税とは

予定納税とは大まかにいうと確定申告を税金(所得税)を1/3ずつ2回前払いする制度です。

時期でいうと次の2期になります。

(予定納税の納期限)

第1期:7/1~7/31

第2期:11/1~11/30

予定納税があるかどうかはどうやってわかるの?

予定納税基準額についてみていく前に、予定納税があるかどうかがどうやってわかるかを見ていきましょう。

自分で予定納税基準額を計算して判定するのであれば、難しくてわからないうちに期限後になってしまうのではないかと不安です。

税務署側も自分で予定納税基準額を計算させるという恐ろしいことはしていません。

ある意味親切に6/15までに所轄税務署から書面で通知されるようになっています。

つまり、税務署から6月中旬までに郵送物が届いたら原則として7月末までに予定納税を払わなければならないということです。

(予定納税の概略)

前年の年間の所得税が99万円の場合、予定納税額は99万円×1/3=33万円を2回に分けて支払うというイメージです。

それが7/1~7/31の第1期と11/1~11/30の第2期ということになります。

なんでこんなことをするかというと、税金をとりっぱぐれないようにするためということと財政収入の平準化という側面があるようです。

確定申告時期に1年分の税金がでると、払うほうも大変だし税務署としても滞納管理と督促・徴収も大変ということになります。

少しずつ払っていれば払えるものでも、溜まってしまうと払えないということが起こります。

それを予防する意味でも予定納税制度があります。

より細かく予定納税についてみていきましょう。

①予定納税基準額とは

予定納税基準額とは予定納税が必要かどうかの判定基準でもあり、実際の予定納税額の金額根拠の両方の役割を果たしています。

まず、予定納税基準額が15万円以上になる場合は予定納税の必要があるということになります。

予定納税基準額が15万円未満の場合には、予定納税はないということになります。

予定納税の税金は前年の確定申告による年税額のうち、割と毎年継続して発生しやすい所得に対応する部分の税金を計算することになります。

A:前年の所得金額のうちに、山林所得・退職所得等の分離課税の所得・譲渡所得・一時所得・雑所得・平均課税を受けた臨時所得の金額がない場合:前年の所得税額=予定納税基準額

事業所得や不動産所得・給与所得だけというようなパターンです。

割と毎年継続して発生する所得だけの方の場合は、前年の所得税額が予定納税基準額と一致します。

B:A以外の場合

除外所得がなかったものとして計算した課税総所得金額・上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額-源泉所得税額

アフィリエイトや民泊・仮想通貨取引利益がでている場合などは、こちらに該当します。

最近話題の副業というものがあるケースもこちらに該当してくる可能性があります。

注)除外所得とは

除外所得とは、山林所得・退職所得等の分離課税の所得・譲渡所得・一時所得・雑所得・平均課税を受けた臨時所得をいいます。

2.予定納税が大きい場合にできる可能性のある手続きとは

予定納税は毎年同じように業況が安定している個人事業や不動産賃貸業の人にとっては、税金を1/3ずつ前払いしているという感じになります。

ところが、次の場合には前年と今年の業況は大きく異なります。

①個人事業主でも前年がたまたま業況がよかった又は今年の業況が悪くなっている

②不動産の賃貸物件で退去が多い又は物件を売却してしまって収入が減っている

③年の途中で廃業してしまっている

このように前年の実績ベースでの予定納税額では、今年の利益から出るだろう税金に比べると大きい場合がおきてきます。

本年の業況が悪化していたり、状況が変わっている場合には資金繰りや生活費にも大きく影響を与えてしまうため、予定納税額の減額承認手続きという救済措置があります。

(所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額承認申請とは)

予定納税の減額承認申請という予定納税額を引き下げたり、なし(0円)にしたりする手続きがあります。

予定納税は第1期(7/1~7/31)と第2期(11/1~11/30)の2回があるので、手続きの期限も2つになります。

要件1:廃業・休業・業績不振などがあること
要件2:基準時点の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれること

※第1期の現況基準日は6/30・第2期の現状基準日は10/31となります。

要件3:提出期限までに税務署に「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を提出すること

 

 

 

 

 

 

 

(予定納税額の減額承認申請期限とは)

第1期の時点で業況などが悪化している場合には、第1期・第2期の減額承認申請をセットで行うことになります。

6/30時点では前年と同じくらいの業況だったけども秋にかけて業況が変わったという場合は、第2期だけの減額承認申請をすることになります。

①第1期・第2期の場合:7/1~7/15まで
②第2期のみ場合:11/1~11/15まで

3.まとめ

所得税の確定申告が終わったあとに少しすると住民税の納税通知書が来ます。

そのあとに税務署から予定納税の通知書が届きます。

この通知書が届いてから予定納税額の減額承認申請書を作成しようと思うと、時間的な余裕がないということが起こってしまいます。

予定納税の減額承認申請をしないまま、7/31を過ぎてしまうと延滞税がかかるので注意しましょう。

特に建設業の方は地方出張などがあるので忘れないようにしてください。

不安な方は今すぐ税理士さんに相談しましょう。

千葉税理士事務所は本気で経営をしている経営者と事業承継を考えている会社におすすめの税理士事務所です。

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