建設業の確定申告対策で重要なことがあります。建設業は元請けあっての建設業ですから、元請けに迷惑をかけないようにしなければいけません。確定申告をしっかり行っていないだけで元請けは大迷惑になってしまいます。
建設業の確定申告対策:元請けに迷惑をかけない確定申告
個人事業の建設業で確定申告をしっかりしていなければ元請けに多大な迷惑をかけることになります。
最悪の場合取引停止になってもおかしくないのです。
元請けといっても大手との取引だけではないのです。
個人の建設業同士でも取引先に迷惑をかけかねないのです。
どこかの建設業に税務調査が入ると、その取引先情報を記録していきます。
その取引先が「きちんと確定申告をしているか」「実際にその取引があるかどうか」が気になるわけです。
場合によっては取引先の税務調査の延長線上で反面調査を受けることもあります。
その反面調査の際に、この会社も調べなければならないと感じた場合には「本格的な税務調査」に移行する可能性もあります。
こうなってしまうと、取引先に迷惑をかけてしまうことにつながっていきます。
取引先にも迷惑をかけないようにしっかりとした確定申告対策が必要なのです。
現在、建設業を個人で営まれている方、確定申告対策はバッチリでしょうか?
最近では、建設業は社会保険の加入問題など様々な経営上の悩みがあると思います。
3次下請けの禁止などで、現場に入るためには個人事業を廃業する必要がある方もいらっしゃると思います。
今まで通り、外注として働いている個人の方もいらっしゃるとおもいます。
そこで、建設業で大切なことは、「元請けに迷惑をかけない」ということです。
元請けに迷惑をかけてしまうということは、現場に入れなくなる可能性があります。
元請けの建設業者が法人の場合、元請けの税務調査の際に下請け業者の確定申告状況なども一緒に調査される回数が多くなります。
元請けの建設業者が個人の場合、元請けの税務調査の回数が、法人よりも低い可能性が高くなります。
つまり、下請け業者であるお客様の確定申告状況と照会される税務調査の回数は低くなりがちかもしれません。
しかし、大切なことは正しい確定申告を続けていることなのです。
もしも、個人事業の下請け業者がきちんと確定申告をしていないと元請けに迷惑がかかるのです。
なぜなら、個人事業の下請け業者が正しい確定申告をしていないと次のことが起こります。
☑ 税務調査で申告漏れが疑われる。さらに、税務調査の日程がかさむ
→ 税務調査は精神的にも負担が非常に大きいものになります。
通常は、税務調査に立ち会う日程だけで3日間かかります。その後、追加資料などの提出などを含め税務署に2回以上打合せにいくことになります。
☑ 税務調査後の1か月くらいの間、仕事に集中できない
税務調査の日程期間中の3日間とその後の税務署側が他を当たって調べている時間や税務署への資料提出に1か月くらいかかります。
この期間、「いったい、いくら取られるのだろう?」と不安な日々が続き仕事に悪影響になります。
☑ 追徴の税金がくることで資金繰りが一気に悪化
税務調査で売上げ漏れや経費として認められないものが出てくると追徴税が発生します。
売上げの除外など悪質なものがでてくると、重加算税という重い税金が発生することもあります。
追徴税が出る場合は、所得税だけではなく住民税も増加します。
さらに、国民健康保険の場合は、国民健康保険も増加します。
しかも、通常でも3年分の修正が必要になるため3年分の所得税・住民税・国民健康保険の増加分を支払わなければなりません。
あっという間に、数十万円というお金が必要になります。
通常は税務調査の際に、これだけの追徴ですと説明される場合は税務署に払う分だけが伝えられます。
実際に支払うのは、住民税も国民健康保険も追加で支払うことになります。
こんなことになってしまうと、個人の建設業の方の資金繰りは一気に悪化します。
時期によっては、冬場にためておかなければならない資金が不足してしまいます。
元請けに、「税務調査でお金が必要になったのでお金を貸してください」ということは難しいと思います。
元請けも、自分の資金繰りで大変なのです。
[ad#co-1]
まずは、今年の確定申告から早めに準備していきましょう!
正しい確定申告の準備をすることで税金の確認を行っていきましょう。
今年の確定申告を正しくすることで、次の年に税負担を軽減できる対策ができるようになります。
もしも、自分で帳簿をつけることが難しければ税理士事務所に相談してみましょう!
千葉税理士事務所は建設業の方の個人事業・法人経営のお手伝いを積極的にしております。
個人事業のままいくのか、法人になった方がよいのか迷いながら確定申告をしている方は、今すぐご相談ください!
ご相談電話番号 0120-889-459
【 元請けの方から、下請けに対して正しい確定申告を推奨することも自分を守る大切な方法です! 】
下請けの建設業の方に税務調査が入ることで、元請け先のお客様のところにも税務署がやってくる!
「ウソ?!」と思われるかもしれませんが、本当の話です。
税務調査には反面調査というものがあります。
しかも、これには税務代理というものがありません。
簡単にいうと税理士に依頼していても、元請けのお客様の担当税理士が立ち会いをする権利がない税務調査になります。
なぜなら、本来は建設業の元請けの会社の税務調査ではなく、下請け業者の資料を見るための税務調査だからです。
問題は、ここで建設業の元請け会社の資料の状況などから違和感があれば、その元請会社の税務調査に移行してしまうケースがあるのです。
やはり、下請け会社がきちんとした帳簿の整理と確定申告をしていることが元請会社にとっても非常に重要になるのです。
反面調査といっても、資料を探したり、まとめたり提出したりと時間と手間もかかります。
さらに、ストレスもたまってしまいます。
もしも、皆様の下請け先の帳簿の状況や確定申告状況に不安があれば、今すぐ税理士に相談していきましょう!
千葉税理士事務所でも、下請け先の建設業の個人事業の帳簿作成から確定申告まで喜んでご相談に伺います。
今すぐに対処していきましょう!
ご相談電話番号 0120-889-459
[ad#co-1]