自分でやる確定申告でよくある間違い~経費でないものを経費で落としてしまう~

確定申告対策はまだまだ先と思っているといつも通り遅くなってしまいます。確定申告の準備を直前になって行うと経理が怪しくなってなんでも経費で落としてしまいがちです。負債と費用の違いってわかりますか?~弥生会計・MFクラウド会計の札幌市白石区の千葉税理士事務所~

自分でやる確定申告でよくある間違い~経費でないものを経費で落としてしまう~

弥生会計・MFクラウド会計専門の札幌市白石区の千葉税理士事務所の無料税金ワンポイントです。

確定申告は「その年1月1日~12月31日までの期間」のものを「翌年2月16日~3月15日までの期間」におこなうものです。

税金の対象となる利益の発生や経費を使って節税効果があるのは、12月31日までの期間です。

①売上など収入で確定申告に影響する期間:12月31日まで

②経費などが確定申告に影響する期間:12月31日まで

③①と②の効果を実感する確定申告書の提出期限・所得税の納期限:翌年3月15日

毎年9月くらいから12月までの間に確定申告対策をしなければ間に合わないという理由がここにあります。

年明けになってから確定申告対策をしようと思っても、①も②の期間も12月31日で終わっているのです。

確定申告時期になってから「こんなに税金が出たら困る」と焦ってしまっても手遅れなのです。

年明けの確定申告対策となると「売上を除外」したり「架空経費を計上する」など脱税といわれる絶対にやってはいけないことを考えたりする人がいます

ばれないと思っている方もいるようですが、案外簡単にわかります。

税務署の調査官はプロですので、いとも簡単に見つけて厳しいペナルティーが与えられます。

さて、確定申告時期になってから慌てないために経理の基礎を見ていきましょう。

ペンと電卓

悪気がないのに経費でないものを経費で落としてしまうことがある?!

経費でないものを経費で落としていると税務調査の際に間違いとして指摘されます。

経費でないものを経費で落としている場合でも悪意のあるものとないものがあります。

結果としては、悪意があっても・悪意がなくてもしっかりと追徴で税金を取られます。

悪質な場合には、別途重加算税というペナルティーの重い税金がかけられます。

悪意がない場合には、重加算税はなく通常の加算税が課税されます。

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悪意のある経費ではないものを経費で落とすパターン

経費ではないものを経費として処理するものには、悪意のあるものがあります。

これは脱税といわれても仕方のないものです。

この悪意のあるものは重いペナルティーのある重加算税の対象となります。

悪意のないものでも、加算税の対象となり加算税は発生します。

・架空人件費

・架空外注費

・自分が払っていない経費

・事業に関係のない支払

・架空人件費を計上する会社

全く働いた実績のない人を働いたものとして人件費を計上します。

マイナンバーが導入されたことによって、縁もゆかりもない架空の人を計上することは減ると思いますが架空の人をでっちあげたり、実在する人の名前を借りたりする人がいます。

架空人件費ですからその人に対してお給料の実際の支払いもありません。

税務調査で人件費を調べるとすぐにわかるものです。

・架空外注費を計上する会社

建設業・SE・設計事務所・アフィリエイトなど様々な業種が外注を使っています。

この外注に発注した仕事がないにもかかわらず、外注を頼んだものとして経費で落とす人がいます。

実績がないのに経費として落としているわけですから悪意のある架空経費です。

こちらも税務調査の反面調査をおこなうとすぐにわかります。

・自分が払っていない経費

「領収書ちょうだい」と周りに言っている社長はいませんか?

まさに、それです。

自分では払っていないのに、領収書やレシートを誰からでもなんでも集めて自分の経費として確定申告で使うことです。

経費が多ければ多いほど利益が小さくなって税金は安くなります。

しかし、これもバレます。

細かくは書きませんが、自分が払っていないものを経費として計上している会社は確定申告書がおかしなことになるのです。

さらに、領収書やレシートが多くなるので経理に手間がかかります。

税務署が見るとすぐわかるものになります。

・事業に全く関係のない支払い

事業で使っていないものを、事業の経費として落としてしまうものです。

自分で払っているのは間違いないのですがプライベートなものを経費処理したものです。

全く事業に関係のないものというのがポイントで、自宅兼事務所などの場合には事業と事務所が共通の場合とは異なります。

例えば、ただの友人に上げた結婚祝いを接待交際費として処理したような場合です。

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悪意がない「経費ではないものを経費で落としてしまった」パターン

先ほどのものは「わかっていながら」という点で悪意があると書きました。

今回は悪意がないにもかかわらず、経費でないものを経費で落としてしまうことがあるということです。

・経理がわからず「支払い=経費」と思って処理した

・経費と認められると思って経費として処理した

・税務署に事前の届けが必要なものを知らずに、届けをしないで経費処理した

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・経理がわからず「支払い=経費」と思って処理した

はじめての確定申告などでよくある間違いが、「経費=支払」と勘違いしてしまう事例です。

ボールペンを買ったら「事務用品」や「消耗品」という経費になります。

アルバイトやパートさんにお給料を支払ったら「給料手当」という経費になります。

払ったら経費になるというのが正しい気がします。

原則としてお金が全く減らないものが経費になることはありません。

お金を払っていないのに経費で落とすことは、先ほどの「架空」というものになってしまいます。

ただ、お金を払ったタイミングと経費になるタイミングがずれていたりするので経理がややこしくなるのです。

よくある間違いで多いものに次のものがあります。

事業に使う車を購入して全額経費として処理した

親族への借入返済を全額経費として処理した

事務所の契約で払ったものを全額経費として処理した

事業に使う車を購入して全額経費として処理した

事業に使う車やパソコンなど10万円を超えるものは、原則として支払った時の経費にはなりません。

減価償却という経理をして、購入から数年間かけて徐々に経費にしていくルールがあります。

普通自動車200万円の新車を買っても、購入した年の経費に200万円落とせるわけではありません。

普通自動車の新車の場合には6年間かけて経費で落としていくことになります。

親族への借入返済を全額経費として処理した

お店をオープンする場合に親や兄弟からお金を借りる場合があります。

これをしっかりと返済することは信用の面でも税務の面でもとても大切なことです。

まったく返済していない場合には、親などからの贈与として認定され贈与税を払わなければならないのです。

今回は、その話とは別で借入金の返済を経費として落としてしまうと間違いになるので注意しましょう。

借入金の返済は経費になりません。

逆に借入をして預金が増えたりしても、収入になりません。

所得税の確定申告では、利益が増えると税金が高くなる仕組みです。

利益=収入-経費です。

借入は負債です。

負債が増えても、減っても経費や収入にはなりません。

預金は資産という財産です。

お金を借りると預金残高が増えます。これは資産が増えたということです。

ただ、同額の借入という負債も増えたのです。

儲かったわけでもないので、収入ではありません。

借入金を返済しても、損をしたわけではないので経費や損失ではありません。

親族への借入金の返済だけではなく、銀行や政策金融公庫への返済も経費になりません。

事務所の契約で払ったものを全額経費として処理した

事務所やお店をオープンする前には、賃貸借契約を結びます。

その際には、様々なものをまとめて支払っているはずです。

①その月の家賃

②翌月分の前家賃

③仲介手数料

④敷金

⑤水回り清掃料や退去時清掃料

これだけたくさんのものを一括で支払うと、数十万円になると思います。

このうち入居時にけいひでおとせないものが、④の敷金と⑤の水回り清掃料や退去時清掃料です。

敷金は退去時に返金される性質のものなので、預けているお金という扱いになります。

退去時に没収されたり、修繕などで減額されたらその分が退去時の経費になります。

水回り清掃料や退去時清掃料は、退去の時まで清掃作業が行われてないので将来の経費ということになります。

支払いは入居時ですが、退去するときに経費として処理をする前払費用となります。

・税務署に事前の届けが必要なものを知らずに、届けをしないで経費処理した

「手続きをしていれば経費で落とせた」というものがあります。

手続きが必要なことを知らずに、手続きをしなかっただけで同じ支払いをしても節税にならないことがあります。

例えば、青色申告の人が親族にお給料を支払っても原則として経費になりません。

事前に「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を期限内に提出することで経費として落とすことができます。

たったの紙1枚です。

あとはその情報を知っていたかどうかだけで税金が数万円~数十万円も変わります。

経費で落とせないのに、経費で落とすと後日修正をしてその分を支払うことになります。

3年分の間違いを修正するとしたら、とんでもない金額の税金を一気に払うことになってしまいます。

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まとめ

確定申告対策をしていくうえで経理に関する知識を持っていることは大切です。

最近の会計ソフトには簡単に経理ができるガイダンスなどもついていますがそれに頼っていては時間がかかってしまいます。

特に、経費でないものを経費で落としてしまうと後で修正が必要になったり税務調査で指摘されたりと手間がかかってしまいます。

確定申告時期になって慌てないよう、秋ごろから経理を含めて検討していきましょう!

千葉税理士事務所の確定申告対策・経理対策のご案内

確定申告時期に慌てて確定申告対策を行うと消費税対策が手遅れになることがあります。

経理処理を間違ったまま数年過ぎてしまうと、修正した際の納税額も多額になってしまいます。

個人事業の場合には、事業の資金だけではなく生活費自体を圧迫することにつながります。

計画的に納税資金を用意していなければ、確定申告時期の納税もできず税務署から督促の連絡がきてしまいます。

確定申告時期の納税資金で慌てないために

実際にお客様が納税資金で苦労するということがないように、定期的に経理を進めて納税予測をしていくことが重要です。

お客様自身で経理ができない場合には、当事務所にて経理代行をおこない定期的に利益状況・納税予測などをご報告していきます。

千葉税理士事務所ではやよいの青色申告・弥生会計・弥生会計オンライン・MFクラウド会計・みんなの青色申告・会計王など様々な会計ソフトに対応しております。

お客様がご利用の会計ソフト環境をそのまま使うこともできますし、お客様にとって負担の少ない会計ソフトをご紹介することもしております。

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ご相談電話番号 0120-889-459

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