確定申告対策その8:今年法人化した人の確定申告の注意点~

確定申告の時に特に注意が必要な方がいます。個人事業を法人化したほうが得と思って法人化したときには注意しなければならないことがたくさんあります。知らないままいつもの確定申告をしてしまうと税務調査で驚くことになることがあるので注意しましょう。

確定申告対策その8:今年法人化した人の確定申告の注意点~

個人事業を2年・3年と続けてきて利益状況が良くなってくると法人化することを検討する方がたくさんいらっしゃいます。

個人事事業を法人化するパターンで多いのは次のケースです。

①個人事業の売上が1,000万円を超えたから

②元請などの取引先から法人化の要望が強いから

③事業主が社会保険・厚生年金に加入したいから

①個人事業の売上が1,000万円を超えたから

業種にもよりますが個人事業で順調に売り上げを伸ばしていくと、1年から3年くらいで1,000万円の売上を突破していきます。

売上が1,000万円を超えると2年後からは消費税の納税義務者になります。

つまり、消費税を納める事業主になるわけです。

そこで法人を設立することで個人事業の売上から法人の売上にすることで、法人としての2年間の免税期間を上手に活用したいという方がたくさんいらっしゃいます。

②元請などの取引先から法人化の要望が強いから

建設業に特に多いことかもしれませんが、現場に入るために社会保険の加入要件が出ていることがあります。

そのため元請先から法人を設立して社会保険に加入する必要が出ることがあります。

建設業以外でも、契約は法人としかしないという取引先がいることによって個人事業を法人化せざるを得ないこともあります。

③事業主が社会保険・厚生年金に加入したいから

個人事業でも従業員さんに社会保・厚生年金をつけてあげることはできます。

個人事業の場合には、事業主や家族は社会保険に加入することができません。

将来の生活のことを考えて自分たちも厚生年金に加入するために法人化する方もいらっしゃいます。去年・今年に個人で事業をしていた方で、今年法人を設立した方向けの話を書きます。

個人事業を法人化したときの確定申告の注意ポイントとは

個人事業を法人に引き継ぐ場合、個人事業で使っていた自動車などの固定資産を法人に引き継ぐ処理をしていきます。

ここで、問題になるのは手続きの準備です。

法人に引き継ぐと簡単にいいますが、売却をするということです。

引き継ぎ=売却=譲渡 ということです。

所得税法では、固定資産を法人に譲渡する場合気をつける必要があります。

「時価の1/2未満で譲渡した場合、時価で譲渡したものとみなす」という規定です。

時価が100万円のものを40万円で譲渡した場合、お金は40万円しかもらっていなくても、100万円で売ったものとして所得税などを計算していくことになります。

ということは、40万円に対する税率が「バカ高い」ということになります。

複数の固定資産を譲渡している場合は、全体で時価の1/2未満かどうかを判定することになります。

ここで難しいのは時価の判定です。

どの資産をどのタイミングで動かすか考えて資料を集めなければいけません。

この規定を知らないまま、法人に対して資産を動かしてしまうと、後日の税務調査でこの規定で時価での譲渡があったものとして所得税・住民税の追徴税額が発生するリスクがあります。

しかも、この低額譲渡の規定についての対策をとっていなければ時価との開きについて説明する資料を保存していないことになります。

数年前の時価など、どのように集めて説明すればよいのか・・・・。

このようなリスクを少なくするためにも、個人事業の最後の確定申告は税理士事務所に相談することをおすすめいたします。

特に、個人事業を法人に移行する実務を多くしている税理士事務所をおすすめいたします。

個人事業から法人へ移行することを法人成りといいます。

この法人成りに精通している税理士事務所であれば、法人設立前にリスクや必要な手続きについても明確に説明してもらえます。

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【千葉税理士事務所の法人なりの取り組み】

千葉税理士事務所では、様々な法人成りのお手伝いをさせていただいております。

お客様の状況に応じて検討をしていきます。

例えば・・・

☑ これから個人事業を法人に変更しようとしている場合(これから法人成りの予定があるケース)

法人成りをする場合に、個人事業で使用されている資産の状況やそれに伴う税金の予測をいたします。

事前に検討することで、法人設立時の所得税・住民税・消費税の影響ができるだけ小さくなるプランを検討します。

税金だけを考えて、資産を移転すると経営的にデメリットがおおきい場合もあるので注意が必要です。

☑ すでに法人成りをしてしまっている場合(法人成りをしているケース)

実際の資産の移転状況に応じて、税務コストの計算やシュミレーションをおこなっていきます。

法人設立時に経理処理の漏れが起きていないか確認をおこなっていきます。

個人の所得税・住民税・消費税のリスクだけではなく、法人税のほうにもリスクが及んでいる可能性があります。

個人・法人の税務に関する見直しと迅速な対応により、税務リスクをコントロールしていきます。

今年個人事業を法人にされた方・前年以前に個人事業を法人にされた方は今すぐご相談ください。

ご相談電話 0120-889-459

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