建設業の経理外注することで損をし続けている会社が多いことをご存知でしょうか?

建設業の経理を外注することで損をする可能性があることをご存知でしょうか?建設業の情報や税金情報のない経理に外注するリスクを知ったうえでビジネスパートナーを選ぶことの重要性をしっかりとみていきましょう。~弥生会計・MFクラウド会計の札幌市白石区の千葉税理士事務所~

建設業の経理外注することで損をし続けている会社が多いことをご存知でしょうか?

弥生会計・MFクラウド会計専門の札幌市白石区の千葉税理士事務所の無料税金ワンポイントです。

社長が領収書整理・請求書作成・現場の段取りを一人ですることは無理があります。

起業したての建設業であれば、一時的に社長が経理をしなければいけないことがあります。

少しでも本業の仕事に力をいれるために、経理を外注していく会社は成長路線に入っていきます。

ところが、経理代行を外注することで成長路線に入るはずが「成長しない建設業」になっていることがあります。

その理由は、建設業の経営に精通している経理代行に当たっていない可能性があります。

建設業の経理外注が建設業の経営を理解していないリスク~1年で数年以上の差がつく~

建設業の経理は、会社の番頭です。

会社の頑張りを数字で表すことが経理の最低限の仕事です。

経理がその業界のことを理解していなければ、会社の売上や経費・お金の使い方でおかしなことがあっても何も言いません。

さらに、建設業は定期的に税務調査が入る可能性も高いのに税務調査対策を全く理解していません。

社長は経理をただの帳簿をつける人でよいのですか?

建設業の業種特性も税務リスクも資金繰りの大切さも知らないまま経理だけが進んでいきます。

どれくらい会社にとってリスクがあるかは、社長が一番ご存知だと思います。

周りの会社で次のような事例を聞いたことはありませんか?

・経理を経理代行会社に頼んでいたら税務調査でとんでもない目に遭った

・ただ経理だけをしていて、新しい税金の情報がはいってこない

・ほかの社長から税金の有利な情報が入ってきた

・銀行融資を受けようと思ったら受けられない状況になっていた

・銀行融資を受けたいときに帳簿が遅れていて対応できなかった

これが、建設業の経理を軽く見てしまったことで起きる事件です。

いずれにしても、会社にとって非常に大きなダメージを与えます。

特に資金繰りに影響する、税務調査での追徴税や銀行融資の失敗などは死活問題です。

経理代行会社はどこでも同じと思っていた結果で成長の差は歴然です。

経理代行会社がそのことを社長にお話しすることはありますか?

ビジネスイメージ―スタートライン

これを知っていなければ経理代行失格レベルの税務情報~社長の方が詳しかったら要注意~

建設業の会社が経理代行に経理を外注している場合、下請けとの関係強化に活用できる税務情報を持っているか必ず確認するようにしましょう。

単純に経理をしてもらえばよいと思ってしまってはいけません。

建設業を成長させる経理や税務に関する情報が必要なのです。

これがなければ、社長やご家族が経理をしていることと変わりません。

建設業を営んでいると様々な業者との取引が発生します。

基礎工事・内装工事・電気工事など自社ですべての職人を抱えているケースの方が稀です。

特に成長過程では自社で多くの従業員を雇用するということは、経営上の大きなリスクになるためです。

社会保険の加入義務があり、建設業は社会保険加入問題で従業員が多くなればなるほど会社の負担が大きくなります。

成長過程の建設業の場合には、安定的に仕事がとることができるかどうか不透明ということもあります。

社会保険の負担は毎月起こってきますが、仕事が安定しないことでキャッシュフローが不安定になります。

北海道の場合には冬場の現場が細くなることから通年を通して自社で正社員雇用を増やすことで建設業のリスクが増えてしまいます。

しかし、建設業の現場を受注し、効率的に現場を納めるためには外注などの下請け業者との関係をしっかり作っておかなければなりません。

そのためには建設業の下請けとの間に税務上判断に迷う取引が出てきてしまいます。

良かれと思って行った下請けとの関係強化が交際費に該当しないか不安になることが多いと思います。

下請け業者との付き合いの仕方や規定の作り方で交際費に該当しないこともあるのです。

生ビールで乾杯

交際費に該当すると「なぜ税務上不利なのか」

交際費は、原則として、その全額が損金不算入という取扱いになります。

損金不算入とは、法人税の計算上経費にならないという意味です。

お金を払っているのに、法人税の計算上は経費にならないことです。

法人税の計算上、原則としては経費にならないということが「交際費になると不利になる」といわれる所以です。

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資本金1億円以下の法人の場合の特例~今は中小企業は損金になりやすい~

期末資本金又は出資金が1億円以下の法人は、全額が損金不算入になるわけではありません。

一定の金額までの交際費は、法人税の計算上経費(損金)になるようになっています。

少し前までは、使った交際費の10%相当額は損金不算入になっていましたが改正で損金算入部分が拡充されています。

平成26年4月1日以後に開始する事業年度の損金不算入額は、次の①と②いずれかの金額

① 交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のためにに要する費用×50%

 ※ただし、専らその法人の役員・従業員・その親族に対する接待のためのものを除きます。

② 800万円×(事業年度の月数/12か月)を超える部分

1年間で交際費を800万円も使う会社は少ないので、通常は②の方を選択する方が有利です。

交際費課税は、景気動向など政策的要素によって損金不算入額が変わりやすい部分です。

そのため、今後将来的な税制改正の際に慌てないようしっかりと交際費の規定について理解しておく必要があります。

ガッツポーズの労働者とビジネスウーマン

建設業の下請け従業員などのために元請が負担する費用で福利厚生費として処理できるもの

原則として、社外の人間に対する飲食や贈答などは交際費に該当します。

ただし、社外の人に対するものでも会議など交際費以外のものは交際費として処理する必要がありません。

福利厚生の考え方は、自社の従業員に対する「福利厚生目的で社会通念上相当なもの」をいいます。

社会通念上福利厚生を超えたものは、給与に該当する可能性が高くなります。

下請け従業員や外注先は自社の従業員ではないことから、原則的には交際費に該当する可能性が高くなります。

交際費に該当するということは、法人税法上不利になることがあるということです。

下請け従業員や外注先に対するものでも、交際費として処理しなくてもよいものがあります。

つまり、法人税法上不利な交際費として処理しないため、会社にとってはメリットの大きい経理ができるということです。

①下請け業者の従業員などが業務遂行上に災害を受けた場合

 災害を受けた下請け業者の従業員に対して自己の従業員等に準じて見舞金品を支出した金額

②下請け業者に対する無事故などの達成記念表彰をした場合

 建設業の現場を無事故などを達成した場合に、達成記念表彰をすることがあります。

この無事故達成記念表彰により表彰記念金品を支給するために支出した費用は、次のポイントをクリアすることで経費で落とすことができます。

・経常的に業務に従事している下請け企業の従業員であること

・自社の従業員とおおむね同一の基準で表彰金品を支給していること

③「特定業務を継続的に外注請けしている業者」の従業員で、専属的に業務をしてくれている下請け従業員への福利厚生をした場合

運動会・演芸会・旅行などのために通常要する費用を負担した場合に、その費用を福利厚生費として経理できます。

特定の部分を継続的に請け負っている従業員とは、検針員・集金員などをいいます。

・下請け業者が自社の業務の特定部分を継続的に請け負っている

・その下請けの従業員で専属的に上記の業務に従事している者

④専属下請け先の従業員・従業員の親戚等の慶弔・禍福の費用

通常、取引先への香典やお祝いという慶弔禍福の費用は、交際費として処理する必要があります。

しかし、自社の従業員と同等の事情にある専属下請けにたいしては、自社の従業員に対する福利厚生に準じて処理することが認められています。

・注意点は一定の基準に従って支給するものであること

・慶弔・禍福にさいして一定の基準に従って支払っているもの

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まとめ

建設業は成長するためには、元請との関係だけでなく下請けとの強固な関係が必要になります。

下請け業者との関係を強固なものにするために、税制上有利になるポイントを押さえておきましょう。

・法人税法上、交際費に該当することで税制上不利になることがあります。

・交際費に該当する場合と福利厚生費に該当する場合の違いを押さえておきましょう

・下請け業者との付き合いも、ポイントを押さえれば福利交際費とできるものがあります

作業員

千葉税理士事務所・千葉行政書士事務所は建設業専門の事務所

千葉税理士事務所・千葉行政書士事務所は建設業のビジネスパートナーを目指しています。

建設業の専門になったのには理由があります。

建設業は「経理や税務で損をしている会社が多すぎる」です。

これが理由です。

当事務所にもたくさんの建設業のお客様がいらっしゃいます。

社長一人で建設業を営んでいる方から、たくさんの従業員さん・外注さんと仕事をしている会社まで規模は様々です。

社長が建設業を立ち上げる時からお手伝いをしている会社もあれば、別な経理代行をされているところから当事務所に来られた方もいらっしゃいます。

建設業の許可を取ってから来られた会社や経理代行会社から来られたお客様に圧倒的に多いのが、どれだけ損をしてきたのだろうです。

建設業は休眠会社を買い取って事業を始めてしまう会社も多い業種です。

この休眠会社を売る人はデメリットを伝えないまま休眠会社を売りつけます。

これから社長として頑張っていこうと思っている社長は、まだ経理や税金の知識がないのに休眠会社を買ってしまいます。

非常に大きなデメリットを押し付けられて起業する方も多い業種です。

特に建設業の許可を取ってから来られた会社や経理代行から当事務所に来られた場合には、経理代行会社では手に負えなくなってからというケースが目立ちます。

例えば、売上が多くなって消費税が複雑になってからなどデメリットを抱えてしまってからサポートをすることがあります。

なぜ建設業の設立や許可を取ることを専門に頼んでいたのに「こんなにデメリットだらけ」の状態にしているのでしょう?

それまでに損をしてきたお金と時間以上に、修正する時間とお金がかかります。

あまりにもこのようなケースが多すぎるために、千葉税理士事務所・千葉行政書士事務所は建設業の設立から経理・税務・許可もサポートしていこうと決めました。

本気で建設業で頑張っていこうという会社のサポートを一生懸命していきます!

今すぐご相談ください 0120-889-459

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