【所得税の期限後申告の注意点 ~青色申告が取消される?!~】

札幌の道路の雪は、ほぼなくなりました。

確定申告期限が終わってから、早いもので10日ちょっと経ちました。

所得税の確定申告期限を過ぎてしまった場合、青色申告が取消される可能性があるのをご存じでしょうか?

青色申告が取消されると次のデメリットがあります。

☑ 青色申告特別控除が使えない

→ 一年あたり数十万円の損失になることも!

以前も書きましたが、青色申告特別控除の65万円は節税効果が大きいだけではなく、国民健康保険の負担も軽減しております。

これがなくなるだけで、簡単に数十万円の損失になります。

 

☑ 青色申告を再度申請しても、却下される可能性がある

→ 損失が数年間にわたることになってしまうことも!

青色申告を取消された場合、再度、青色申告承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。

しかし、青色申告が取消されてすぐに、青色申告承認申請書を提出しても却下される可能性が極めて高いのです。

 

☑ 30万円未満の固定資産を購入しても、一気に経費ににできない

→ 少額減価償却資産で上手に節税できないことになってしまいます!

車やパソコンなどの固定資産は減価償却というものをしていきます。

簡単にいうと数年間かけて、ちょっとずつ経費にしていくということになります。

年末に購入した減価償却資産は、ほんのちょっとの部分しか経費にできないのです。

ここで、上手に使うのが少額減価償却資産の特例というものなのです。

年末に購入した固定資産でも30万円未満であれば、全額経費にできるという特例なのです。

たった、30万円かと思うかもしれませんが、年間合計300万円までできるのです。

青色申告を取消されると、300万円の経費を年末につくることができる可能性を失ってしまうのです。

☑ 赤字が繰り越せない

→ 利益が出た年だけ税金が高くなってしまう!

青色申告の特典で、一定の所得の赤字は3年間繰り越すことができます。

しかし、青色申告が取消されてしまうと、赤字の繰り越しが制限されてしまいます。

たまたま、景気が悪く事業が赤字になった場合、青色申告であれば赤字を繰り越せますが、青色申告を取消されるとこれを翌年以後の黒字と相殺できないのです。

前年の赤字が500万円で、今年の黒字が400万円であれば税金がかからないというのが青色申告です。さらに、残った100万円の赤字は次の年に繰り越します。

ところが、青色申告を取消されると、今年の黒字400万円だけを元に税金計算をしていきます。

仮に、所得税の税率を10%とすると、所得税・住民税で20%の税率になります。税金としては約80万円も納税が出てしまいます。

だからこそ、青色申告は期限内に提出していかなければいけないのです!

 

今となってはどうにもならないの??

取消されないためにできることを、積極的におこなっていきましょう!

そして、いち早く税理士事務所に依頼して安定して帳簿を進めていきましょう。

 

 

 

【 千葉税理士事務所がお手伝いできること 】

期限後申告を2回やらないようにすることが第一歩

今回の期限後申告を早期に行ってから、今年の帳簿を遅れないでつけていきましょう!

千葉税理士事務所では、残念にも今年の確定申告期限に間に合わなかったお客様の期限後申告からサポートしていきます。

先ほどご説明させていただいたとおり、青色申告を取消されることが大きなデメリットになります。

金額的には非常に痛手です。

千葉税理士事務所では、お客様が青色申告を取消されないようサポートしていきます。

年末になってから慌てたのでは、有利な条件で青色申告を守ることが難しくなります。

できるだけ、早期に青色申告を守ることをしていきましょう!

 

ご相談電話番号 0120-889-459

 

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