LINEは高校生から大人まで広く使われる連絡ツールになっています。気が付けばプライベート利用からビジネスの連絡まで行われる世の中になっております。このLINEで意思疎通を柔らかくするのがLINEスタンプです。
このLINEスタンプを制作した人もしっかりと税金がかかるのです!
LINEスタンプで稼ぐ人の確定申告対策~フリーランスの難しい税務判断~
弥生会計・MFクラウド会計専門の札幌市白石区の千葉税理士事務所の無料税金ワンポイントです。
私も絵心があればLINEスタンプを作ってみたいと思っていました。
それは、自分が作ったLINEスタンプをたくさんの人が使ってくれたらワクワクするからです。
さらに、LINEスタンプは副業の収入として魅力的に感じたからです。
残念ながら、私には絵心がないのであきらめました。
ただ、「LINEスタンプ製作を本業でやっている人だけではなく、副業でやっている人にも税金がかかるのでは?」と調べてみたのでお知らせします。
LINEスタンプはきっちりと所得税・住民税・消費税がかかる
個人でLINEスタンプを制作して、ラインスタンプのクリエイターとして収入があると税金がかかるのです。
日本の所得税では泥棒をしてもかかるという建前になっています。
稼いだ収入は原則として税金の対象とするという考えです。
日本国内で稼いだお金だけではなく、海外で稼いだお金も日本の所得税がかかります。
当然、ラインスタンプのクリエイターの収入にも所得税・住民税・消費税などがかかるのです。
LINEスタンプの収入は事業所得か雑所得になります。
・事業所得に該当する場合には、青色申告特別控除という控除をとることができます。
・雑所得に該当する場合には、青色申告特別控除などの税制上のメリットがない所得になります。
所得税法上は、事業所得に該当する方がメリットが大きくなります!
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なぜ同じLINEスタンプの収入が「事業所得」と「雑所得」に分かれるのか?
わかりやすくいうと、次のように分類されます。
・副業でおこなっているLINEスタンプ制作収入は「雑所得」
・LINEスタンプ政策を専業で行っている場合には、「事業所得」
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
雑所得は他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得を「雑所得」と定義しています。
何を言っているのかよくわかりません。
なんとなく、LINEスタンプクリエイターが事業所得にならなければ、雑所得になるらしいということです。
このままではLINEスタンプ作成を事業として行っていれば、事業所得になるという曖昧な定義になります。
ここで問題として出てくるのが「事業所得になるLINEスタンプ製作」はどんなものなのかということです。
大体のくくりで説明すると、
①LINEスタンプクリエイターが儲かったらラッキーという気楽におこなっているレベルであれば「雑所得」
②LINEスタンプ作成を本業としてやっていこうと思ってやっていて、かつ、社会的にもLINEスタンプ一本で生計を立てている人がいるということになれば「事業所得」
じつは事業所得の事業について条文で定めているものがないのです。
これが、非常に厄介なのです。
本人は事業と思っていれば事業になるかというとそうでもないのです。
事業について参考になるものは、昔の判例に事業の定義について触れているものがあるのでこちらを参考にしましょう。
要件①:自己の計算と危険において独立して営まれていること
要件②:営利性、有償性を有していること
要件③:反復継続して遂行する意思があると客観的に認められること
要件④:事業として社会的地位が客観的に認められる仕事であること
今回のLINEスタンプが事業所得に該当するかどうかの判断が難しいのは要件④の部分です。
子供の将来なりたい職業にYouTubeで稼ぐ「ユーチューバー」というものがあるらしいので、ユーチューバーは社会的に事業として認識されているのかもしれません。
LINEスタンプクリエイターが生計を維持する仕事として社会的に認識されているかという点が非常に難しい判断が必要になってきます。
参考:FXトレードが事業所得ではないと判断された判例がある(平成25年7月3日横浜地裁)
収入が大きいものとしてのイメージが強いFXトレードですが、事業所得としての事業性が否定されて雑所得として申告すべきとする判決がでております。
これはFXトレードの取引の性質なども影響しているのですが、収入が大きいイメージのあるものでも雑所得として認定されることがあるということです。
しっかりと、事前に税理士事務所に相談をしながら「事業所得とはなにか?」「雑所得とは何か?」を理解していないと大きなリスクになります。
LINEスタンプ作成収入も1,000万円を超えると消費税がかかります!
LINEスタンプ作成収入も消費税の対象となる収入になります。
LINEスタンプの収入が1,000万円を超えると、2年後からは消費税を納めていかなければいけません。
この1,000万円というのは、ほかに事業をしていたり、テナント収入や駐車場収入がある人の場合にはLINE収入が1,000万円以下でも消費税を納める可能性があるので今すぐ税理士事務所に相談しましょう。
LINEスタンプ作成収入が増えてきたら早めに税理士事務所に相談して対策を取りましょう。
LINEスタンプクリエイターの収入の特徴
LINEスタンプは規模などにもよりますが、個人の場合には「事業所得」か「雑所得」になります。
LINEスタンプを法人で作成・販売している場合には法人税の対象になります。
ここでは、主に個人のLINEスタンプクリエイターのことを書いていきます。
LINEスタンプの収入は手取り入金
LINEスタンプの収入は、ライン株式会社からLINEスタンプを作った人に支払われます。
具体的にはLINEスタンプを製作した人の預金口座に入金されるわけですが、この入金額は源泉徴収された残りの分になります。
例えば、
LINEスタンプ収入が100万の場合:100万円―100万円×10.21%(源泉所得税)=89万7900円(振込金額)
預金通帳に振り込まれた金額をみると89万7,900円が収入だと思ってしまうのですが実は違うんです。
あくまでもLINEスタンプ作成収入で税金の対象となるのは手取り入金額ではなく、収入金額になります。
このケースでは100万円がLINEスタンプ作成報酬ということになります。
手取りと収入金額を間違ってしまうと、副業のLINEスタンプ収入が原因で扶養から外れてしまったということにもなりかねません。
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LINEスタンプ作成に関する経費
LINEスタンプ製作をするために経費で落とせる範囲はどこまででしょう?
LINEスタンプに限らず、アフィリエイトやFXをされている方も気になる必要経費の範囲です。
実際には、その業務を行っている人の仕事の仕方によって異なってくるので詳しくは税理士さんと打合せをしてください。
LINEスタンプ作成で必要経費になりそうなものは、一般的に次のものが考えられます。
・インターネットのプロバイダー料金
・パソコンの購入代金
・LINEスタンプを作成するためのイラストレイターなどのソフト
・LINEスタンプを製作するために参考にする書籍
・LINEスタンプ関連のセミナーや勉強会の参加費用
・LINEスタンプの販売に必要な広告関係
・LINEスタンプの作成収入を確定申告するための会計ソフト
・LINEスタンプの作成収入を税理士に依頼した場合の税理士料金 など
これ以外にも様々なものが経費として考えられます。
ただし、支払ったという証拠がなければどうしようもなくなってしまいますのでレシートや領収書をしっかりと保存しておきましょう。
LINEスタンプ収入が事業所得になる場合のメリット
LINEスタンプ収入が事業所得になる場合には、青色申告というメリットのある制度を活用できます。
LINEスタンプクリエイターが受けられる青色申告メリット
・最大65万円の特別控除がある
・30万円未満のパソコンなどが一発経費にできる
・赤字になっても3年間繰り越せる
・事業を専属的に手伝ってくれる家族に払う給料を経費で落とせる
・自宅などの経費の一部を事業の経費として落とせる
青色申告でなければ、最大65万円の特別控除というものがありません。
この青色申告特別控除は、お金を払わないのに65万円の経費を使ったのと同じ節税効果があります。
白色申告の場合には、この特別控除がないので利益があればダイレクトに税金に跳ね返ってきます。
青色申告特別控除の65万円を受けるためには正確な帳簿をつけなければならないので、経理について対策が必要になります。
青色申告は自動的に使えるものではなく、一定の期限までに事前手続きが必要ですので今すぐ税理士事務所に相談しておきましょう。
LINEスタンプ収入が雑所得になる場合の注意点
お給料の収入がある方の副業や学生や奥様が片手間でLINEスタンプ収入がある程度の場合には、雑所得になる可能性が高いです。
・サラリーマンの方は副業禁止規定がある場合には、LINEスタンプ作成報酬が高額だと注意が必要になります。
・学生や主婦の方は、LINEスタンプ作成収入が高額になるとご家族の扶養から外れる可能性があるので注意しましょう。
事前対策で副業でも税金対策ができる!
所得税法の規定を考えていくと、雑所得になる場合でも税金対策は可能です。
ただし、あまりにも収入が高額であったり、確定申告時期になってから相談されたのでは間に合わないということになります。
LINEスタンプによる福収入があって税金が心配という方は今すぐ税理士事務所に相談していきましょう!
LINEスタぷクリエイターの仕事が副業になるのか事業になるのかは、サラリーマンや主婦の方の仕事は「副業?」「事業?」~在宅ワークの確定申告は要注意!~をご覧ください。
まとめ
・LINEスタンプの収入にも所得税・住民税・消費税などの税金がかかります
・LINEスタンプの収入は事業所得か雑所得になります
・LINEスタンプの収入は源泉所得税が引かれたあとの金額になるので注意しましょう。
・LINEスタンプの確定申告の際に領収書など経費の資料が必要になるので保存しましょう。
・LINEスタンプの収入も専門の税理士事務所に相談することで早期に対策ができます
千葉税理士事務所・千葉行政書士事務所のLINEスタンプクリエーター確定申告対策~アフィリエイトなどに強い税理士~
最近話題のLINEスタンプやアフィリエイトなどの新しい働き方にも、税金はしっかりとかかってきます。
LINEスタンプ収入やアフィリエイトなどは、副業として収入のある方や高額収入になっている方まで様々です。
フリーランスとしての働き方として注目を浴びているLINEスタンプクリエイターやユーチューバー、アフィリエイターなどもしっかりと税金対策をしなければいけません。
まだ目に見えない損を続けますか?~知らない人ほど損をする税金の仕組み~
確定申告は1月1日から12月31日までの利益に対して所得税・住民税がかかります。
毎月利益が出ている場合、12月に向かえば向かうほど積みあがった利益は大きくなります。
しかし、経費として落とせるものは次の2種類のものに分かれます
① 一発で経費で落とせるもの
② 年数をかけないと経費で落とせないもの
一発で経費で落とせるものの特徴は、金額が小さなものです。
事務用品だったり、書籍代だったりと値段が安いものになります。
年末に預金残高が増えていることで、「もしかしたら税金がかかるかも」と心配になる方が多いのです。
残念ながら、この時点になると節税対策としてできることは限られてきます。
なぜなら、支払額が大きいものは一発経費にならない可能性が高いのです!
支払額が大きいということは、お金は無くなります。
でも、節税効果はその数十分の一になってしまいます。
さらに大きな問題があります。
年の初めには「こんなに収入が出ると思っていなかった」方が多いのです。
だから、領収書なんて取っていないのです。
これに気が付くのは年末になってからか、確定申告直前になってしまいがちです。
これが年末や確定申告直前に税金対策をしようと思っても節税できない理由です。
だからこそ、今すぐご相談ください!
千葉税理士事務所では、LINEスタンプクリエイターの方やアフィリエイト収入のある方向けの確定申告対策を早期に着手しております。
LINEスタンプ収入やアフィリエイト収入は通常の会社の収入形態とは異なります。
税金対策を計画的に行いながら、税務上メリットのあるかたちを作ることが重要です。
税金といえば難しい、経理といえば面倒くさいと思います。
千葉税理士事務所では、経理代行を含めて税金対策を一緒に行っていきます!
今すぐご相談ください!0120-889-459