平成27年1月1日から相続税が一般家庭に影響します。
今まで相続税がかからなかった家庭にまで、相続税がかかる可能性が高くなります。相続税がかかるということになれば、遺産分割などでもめるリスクが高くなるということです。遺産分割をするときに、支払先が一つ増えたということになるため、各人のもらえる遺産額や財産に影響が出るということになります。
千葉税理士事務所が、万が一のときでも安心サポートします。
相続税について
① 控除>財産 相続税かからない! | (相続財産-基礎控除)=課税遺産総額 |
② 全体相続税額の基 | ①×法定相続分×相続税の税率(各人ごとに計算) |
③ 全体の相続税額の概算 | ②の金額の合計額 |
④ 各人の相続税額の概算 | ④×その人の相続税の課税価格/相続等の財産の課税価格の合計 |
⑤ 各人の納付税額 | 一定の相続税額の加減算 |
基礎控除額が40%も減少
↓
基礎控除額 | 平成26年12月31日以前 | 平成27年1月1日以後 |
定額部分 | 5,000万円 | 3,000万円 |
相続人数部分 | 1,000万円×法定相続人数 | 600万円×法定相続人数 |
<法定相続人が2名の場合の比較>
基礎控除額 | 平成26年12月31日以前 | 平成27年1月1日以後 |
① 相続財産 | 7,000万円 | |
② 基礎控除 | 7,000万円 | 4,200万円 |
定額部分 | 5,000万円 | 3,000万円 |
相続人数部分 | 1,000万円×法定相続人数 | 600万円×法定相続人数 |
差額①-② | 0 | 2,800万円 |
仮に半分ずつ相続していた場合の相続税額 | 0 | 320万円(2人分) |
賢い相続を行いたい方は、是非、当事務所へご連絡ください。納得いくまでご説明させていただきます。