税理士さんに確定申告を頼む場合と自分で確定申告をする場合の違いはなんでしょう?実際に税理士さんに確定申告を単打ことがなければわかりにくい部分にスポットを当ててみてみましょう。
税理士さんに確定申告を「頼む」のと「頼まない」の違いは何か?
弥生会計・MFクラウド会計専門の札幌市白石区の千葉税理士事務所です。
税理士さんに一年分をまとめて確定申告をお願いしている個人事業主の方や不動産賃貸業の方はどのように税理士さんにお願いしていますか?
税理士さんに確定申告を依頼している場合でも、自分で経理をして帳簿をつけている人と税理士さんに経理自体をお願いしている人に分かれます。
いずれにしても税理士さんに確定申告のお願いをするということは少しでも節税ができればと思われているはずです。
実は税理士さんへに確定申告をお願いすると何がどう違うのかがわからない方も多いはずです。
税理士さんに確定申告なんて頼まなくても自分でできると思われている方もいらっしゃいます。
実際に自分で経理をして確定申告をしっかりできている方もいらっしゃいます。
ただ、税理士さんに確定申告を頼むということはどういうことなのかを知っておきましょう。
1:税理士さんに自分で経理したものをチェックしてもらう場合
自分で経理したものを見てもらうだけだからそれほど時間がかからないはずと思われていることが多いのです。
「経理し終わっているから確定申告書を作るだけでしょ?」と思われていることが多いのですが違うのです。
適当に確定申告書を作ってハンコを押していたのでは非常にまずいのです。
税理士さんはお客様が自分でつけた帳簿を資料と再度付け合わせをしたり、内容におかしなものがないかをチェックしなおしていくのです。
例えば、お客様が一生懸命経理していてもこんなことがたくさん起きているのです。
・経費で落とせるものを経理に含めていない(経費の漏れ)
・売上の計上が漏れてしまっている
・税法上認められない給料を経費で落としている
・税法上使える優遇規定を使っていない
・税務調査で経費として主張が難しいものが混入している(認識が危険)
①経費で落とせるものを経理に含めていない(経費の漏れ)
自分で経理している方やはじめての確定申告をする人に多い事例です。
「こんなものまで経費になるの?」というものかもしれませんが、税法上認められたものであればしっかりと経費で落としていくべきです。
例えば、従業員さんや外注の方に休憩時間にジュースを支給しているのに社長のポケットマネーで払っているなんていうことはよくあります。
領収書がないから経費で落ちないと思い込んでしまって数年間損をし続けている会社も多いのです。
税理士さんはたくさんのお客様の経理をみていたり税務調査を経験しているので、「この業種のお客様ならこういう経費はないのかな?」というアンテナが発達しています。
少しでもお客様の節税につながるものはないかを日々探しているのです。
②売上の計上が漏れてしまっている
確定申告時期に自分で急いで経理をしていると経理を終わらせることに一生懸命になってしまいます。
経理をしっぱなしで見直すということができなくなります。
うっかりすると未入金の売上先を漏らしてしまうこともあるのです。
税務調査の際には売上の漏れを探されます。
売上の漏れが発見されると重加算税という重たい税金の話になってしまう場合さえあるのです。
税理士さんは経費とのバランスを見たり請求書との再チェックを行いながら売上の漏れに気を付けていきます。
③税法上認められない給料を経費で落としている
個人事業の方によくある間違いですが、自分へのお給料を経費処理している人がいます。
自分へのお給料は確定申告で経費として処理してはいけません。
これ以外にも税法上事前の届出が必要な規定を届出なしに適用して計算してしまったりのケアレスミスが起きています。
ただ、うっかりミスですがしっかりと過少申告加算税という税金を取られることがあるので税理士さんに見てもらいましょう。
④税法上使える優遇規定を使っていない
会計ソフトを使った経理は預金通帳の情報を入力したり、領収書やレシートを会計ソフトに入力していきます。
実はこの処理をするときに「もっと税法に詳しければ税金が安くなる」ということがあるのです。
お金の入金が全くなくなってしまった得意先の売掛金を経費で落とせるなんて、領収書や預金通帳の入力作業とは関係ありません。
これはきちんと税法の規定を知っていれば使える節税です。
税理士さんはお客様の経理内容を見ながら税法上節税になるものはないかを見ているのです。
⑤税務調査で経費として主張が難しいものが混入している(認識が危険)
自分で経理をしていると、ついついなんでも経費に入れてしまいたくなってしまいます。
日本の税金は自分で正しいと思った内容を申告する「自主申告制度」です。
なんでもかんでも経費で落としていると、税務調査の際に調査官に説明を求められたときに困ることになります。
場合によっては「そんなもの経費になりませんよ」ということで終わってしまいます。
税理士さんはしっかりと経費の考え方や説明できるものかどうかの線引きをしながら確定申告を進めていきます。
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2:税理士さんに経理もすべてお願いする場合
確定申告時期に税理士さんを探している方は、税理士さんに経理もすべてお願いしたいので確定申告を依頼するケースの方が多い気がします。
一年間忙しく働き続けている個人事業主さんは経理まで手が回らないことが多いのです。
面倒だから丸投げしている方もいると思いますが、案外皆さん資料整理をされているのです。
税理士さんに経理から確定申告書の作成まで依頼する場合にはタイミングと資料の渡し方が重要です。
税理士さんが経理と確定申告書の作成の両方をする場合には、経理をしながら先ほどの内容を検討していきます。
案外時間がかかる1年分の経理作業:数日では終わらない
「資料さえそろっていればすぐに経理が終わるはず」と思われている方は注意しましょう。
業種や資料の渡し方にもよりますが1年分の帳簿を入力するためには、「その仕事だけに専念しても数日から1週間程度」かかります。
税理士事務所ではこの期間、他のお客様の確定申告作業や法人決算なども同時並行で行っています。
そのため1年分の資料を渡してもいきなり作業に専念できない可能性があるのです。
そこで重要になってくるのが確定申告を依頼する時期と資料の渡し方のポイントです。
税理士さんでも断ることもある
税理士さんは確定申告は仕事につながるからいつでも受けてくれると思っていると大間違いなのです。
税理士さんは責任をもって仕事をします。
確定申告期限を守ることが必須なので、終わらないかもしれないと思えば断ってしまいます。
時間的余裕とお客様の協力度合いによってタイムリミットは変わってくるので注意が必要です。
経理を含めて確定申告を依頼する時期:遅くとも2月中頃
経理を含めて確定申告を依頼する場合、税理士さんは「資料依頼」と「確認事項」で時間が数日は余計にかかることを想定しています。
つまり、「作業日数」+「追加資料依頼」+「確認事項」の日数が必要になります。
追加の資料依頼と確認事項の面談を見ていくと余計に1週間程度は欲しいところです。
そう考えると3月に入ってから引き受けることには大きなリスクが伴います。
経理処理の時間がかかる場合には2月中旬までに第1回目の打ち合わせを終わらせておく方が安全です。
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まとめ
個人事業のうちは自分で確定申告と考えられている方もいらっしゃいます。
個人事業の確定申告から税理士さんに依頼している場合には個人事業時代から節税や税金に関する情報が入ってきます。
確定申告を税理士さんにお願いしている場合には、法人になるタイミングの相談や法人設立後もスムーズに会社運営に入りやすくなります。
確定申告の経理処理には思いのほか時間がかかるので今すぐ税理士さんに相談していきましょう。
千葉税理士事務所でも確定申告のお手伝いをしております!
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