飲食店・理美容業の確定申告対策【在庫管理で節税対策】

札幌市白石区のMFクラウド会計・弥生会計専門の千葉税理士事務所です。個人事業主の人にとって今年も残すところ3ヵ月になってしまいました。確定申告対策をしていかなければならない時期ですが、個人事業主の人の失敗節税によくあるのが在庫の管理ミスです。飲食店によく起こりがちな失敗節税の「在庫と税金の関係」を理解しておきましょう。

飲食店・理美容業の確定申告対策【在庫管理で節税対策】

12月決算法人や個人事業主の方にとっては残すところ3ヵ月で決算を迎えます。

法人決算や確定申告の段階で重要になることは、しっかりと利益や損失をコントロールできたかどうかです。

利益が出ていればよいことだけではありません。

利益が出ていれば税金が払えるかというとそうでもないのです。

会計上の計算ルールはお金の流れと利益が一致していない箇所が多いのです。

そのため、利益の出方によっては「キャッシュがないのに税金が出る」ということもあります。

飲食店や理美容業など在庫を多く抱える業種の場合には、在庫が多いだけで利益が出てしまうことがあるので注意しましょう。

棚卸資産とは【飲食店や理美容業の在庫とは】

在庫のことを会計や税務では「棚卸資産」という言葉を使うことがあります。

税理士さんがついている場合には、年度末や年末に在庫の範囲などを教えてくれるのですが自分で確定申告をする場合などは知っておく必要があります。

税務上の在庫(棚卸資産)は次の通りです。

①商品又は製品(副産物及び作業くずを含む)

②半製品

③仕掛品(半成工事を含む)

④主要原材料

⑤補助原材料

⑥消耗品で貯蔵中のもの

⑦前各号に掲げる資産に準ずるもの

条文でいうと、こんな感じになってしまいます。

商品や製品といわれるとわかりやすいですね。

通常は、店で売っているものは「棚卸資産」なんだなとわかります。

問題は②以後のよくわからないものたちです。

 

 

 

 

 

 

 

では、飲食店や理美容業の場合の在庫を考えてみましょう。

(飲食店の場合の在庫の範囲)

・販売している食品やお菓子などの商品

・自社で食品加工をしている場合の食材

(菓子製造業の場合、小麦粉・バター・牛乳・砂糖などの原材料)

・食品を梱包する包材や包装紙など

(理美容業の場合の在庫の範囲)

・シャンプー

・パーマ液

・カラーリング剤

・物販用品

【在庫管理ミスで「税務調査で指摘を受けやすい理由」とは】

個人事業主の場合には12月31日が決算日になります。

個人事業を法人化した会社の場合には12月決算法人という場合も多くなります。

飲食店の場合には12月31日が繁忙期になっているケースもあり、在庫カウントが非常に難しくなります。

理美容店の場合も最終日が12月31日となっていることが多いため、在庫を数えるコツを押さえておかなければ間違いが多くなります。

そのため飲食店や理美容業の場合、在庫の管理ミスを指摘されやすくなります。

税務調査の際には年末近くに購入している納品書などをチェックしして理論上残っているはずの在庫を洗い出します。

「まとめて購入で安くなる」で大量購入して失敗【管理できない棚卸資産】

年末になると大量に購入すると安くなるキャンペーンなどで取引数量が多くなることがあります。

店舗の冷蔵庫の大きさが決まっていることや包材だと置く場所に困ることもあります。

先方の営業マンの営業ノルマもあるので「預け在庫」になるケースもあるので注意しましょう。

預け在庫とは取引先に預かってもらっている在庫です。

店舗や事務所の検品をしても、数えようがない在庫です。

そのため「預け在庫」がある場合には税務調査で在庫漏れを指摘される可能性が高いのです。

飲食店も理美容業も自家消費は要チェック【自分でも使っていませんか?】

飲食店や理美容店の場合「自家消費」というものも税務調査ではチェック項目に上がります。

特に理美容店の場合、別の床屋さんや美容室にカットやカラーに行くことが少ないのです。

経営者自身が自分でカット・カラー・パーマができなくとも「家族の整髪」はできます。

この家族分に対するカラー・パーマなどの使用に関してはチェックして指摘しやすい項目になります。

飲食店の場合には、個人事業主で家族だけで経営している場合などは「賄い(まかない)」として毎日食事をしていればこれを「自家消費」として経理しているかがチェックされます。

お菓子屋さんやケーキ屋さんの場合には、毎日食べることはほぼ不可能なので自家消費の考え方はもっと限定的になると思います。

自家消費とは棚卸資産を自分や家族のために使うことをいいます。

この自家消費をした場合にもしっかりと経理をしていれば問題になりませんので、経理の仕方を覚えておきましょう。

1:自家消費の原則

・一般の人への販売する価格

2:自家消費の特例(所基通39-1、39-2)

・通常の販売価格×70%で、かつ、棚卸資産の取得価額以上の金額

棚卸資産(在庫)の計算方法とは【在庫金額の集計はどうするの?】

在庫の金額は次のように計算します。

・単価×個数=在庫(棚卸資産)の金額

とてもシンプルですが、分けて考えていきましょう。

①「在庫の単価」は税務署の届出によって決まっているので注意

開業したときなどに税務署に開業届や青色申告承認申請書などの書類を提出しているはずです。

この書類の中に「棚卸資産の評価方法の届出書」があるかどうかで大きく変わります。

この届出書は出している会社と出していない会社があるので、わからない場合には税務署に確認しましょう。

出していない会社のほうが多いと思いますので、棚卸資産の評価方法の届出書を出していない前提で説明します。

この場合「最終仕入原価法」による「原価法」という評価方法を使います。

このわかりにくい言葉がどうにかならないものかと思いますよね。

なぜか税法の定義通りに書くとこうなってしまうのです。

(最終仕入原価法による原価法はシンプル)

「一番最後に仕入れたときの単価を使ってください」という意味

こんなシンプルなことを税務の定義で伝えると「何それ」となるわけです。

②「在庫の個数」は実地で数える+預け在庫がないかもチェック

在庫の数量は店や事務所・倉庫にあるものを実際に数える必要があります。

その場合に決算期ギリギリに発注した商品や預け在庫は実地検査の際に見えないので注意してください。

税務調査の段階でも年度末ギリギリのものと預け在庫はチェックされます。

まとめ

飲食店や理美容店は年末に仕事が忙しい業種です。

個人事業主や12月決算法人の場合には、在庫管理を効率的に行わなければ在庫計上漏れとして税務調査で指摘事項が増える傾向があるので注意しましょう。

飲食店や理美容業に関する業界に精通している税理士さんに相談することで、決算対策や業務管理を効率化していきましょう。

飲食店・理美容店は青色申告特別控除65万円が受けられないケースも!

わたしたちは「飲食店・理美容店の経理に強い」税理士事務所です!

飲食店や理美容店の方の経理が複雑化していることをご存知ですか?

今から15年前までは「飲食店」「理美容店」は経理が簡単な業種といわれていました。

ところが最近は飲食店や理美容店の経理は複雑になって、経理量も増えてしまいました。

クレジットカードやホットペッパーなど様々な取引形態が増えたことで経理をする項目が増えています。

さらに、青色申告で65万円の控除を取るためにはこれらの処理をしっかりしていなければ受けられないことになります。

なぜなら貸借対照表をつけなければ青色申告特別控除は10万円になってしまうからです。

ホットペッパーや食べログなど複雑な経理が必要なものがあれば、正確な貸借対照表を作ることが難しいのです。

今まで青色申告で65万円特別控除をつけていた方が、複雑な経理に対応できないだけで10万円の特別控除になってしまうのです。

所得税・住民税・国民健康保険料で年間10万円以上の損になることも珍しくありません。

私たちは飲食店・理美容店の経理を効率的にできるように提案するとともに、個人事業主の青色申告特別控除65万円をしっかりと取っていきます。

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