建設業の許可を受けている建設業者は、その事業年度が終了してから4か月以内に許可行政庁に決算報告書を提出しなければなりません。実は、これを遅れることで建設業経営に問題が出やすくなることをご存知でしょうか?
建設業決算報告が遅れてしまうデメリット~遅くなるほど損が増えることをご存知ですか?~
弥生会計・MFクラウド会計専門の札幌市白石区の千葉税理士事務所の無料税金ワンポイントです。
建設業の許可を取って業務を拡大したいという社長はたくさんいらっしゃいます。
ある程度の売上も見えてきて、現預金の準備もできそうだとなればいよいよ建設業の許可取得ということになります。
資本金要件以外にも様々な要件があるのでそれもクリアしなければなりませんが・・・。
せっかく建設業の許可をとっても、建設業の決算報告を忘れていると会社経営上に大きなデメリットを受けてしまいます。
一般的な建設業決算報告が遅れるデメリット
① 罰則が適用される
② 業種追加ができない
③ 建設業の更新などができない
「業種の追加」は元請け先との業務拡大の一環として、短期間に業種追加を求められるケースが多くなります。
短期間のうちに業種追加をしなければ仕事が受けられないことになってしまい、元請けから嫌われる原因になります。
他の下請けがすぐに準備できる、もしくはすでも許可をもっているのであれば取引先から外されるリスクが発生してしまいます。
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「更新」は期限が決まっているので事前準備までの時間予測が可能です。
しかし、建設業の決算報告を毎年きちんと終えていない会社は更新の際にも慌ててしまったり、場合によっては許可を流してしまいます。
建設業許可の有効期限は「許可のあった日から5年目の許可日の前日」です。
許可満了日の30日前までに更新手続きをする必要があるのです。
この許可期間の建設業の決算報告を提出していなければ、建設業の許可更新ができなくなってしまいます。
さらに、この許可期間中に変更事項があれば各種変更届の提出も終わっていなければなりません。
期限までに設業の更新ができなくなってしまった場合には、再度建設業の許可を取り直すことになりますが短期間でとることはできません。
建設業の許可のない期間は、今までのように工事が受けられなくなるため元請けからの信頼は著しく低下します。
元請けからすれば下請け事態を変更しなければ現場維持ができないので、今後は別の会社との取引に踏み切る可能性が高くなります。
本当は怖い決算報告の遅れ~建設業経営の死活問題につながる予兆~
建設業の決算報告は「業種追加」や「更新」がなければ遅れていても大した問題ではないと思っているかもしれません。
周りにも決算報告を数年分していない会社も多いはずです。
実は、建設業の決算報告が遅れている会社は、経営的に業況は「悪い」可能性が高いのです。
建設業の決算報告が遅れている会社をイメージしてください。
逆に大手の建設会社は期限内に余裕をもって決算報告も変更も更新もできているのです。
小さな建設業に限って、決算報告も数年分溜めています。
売上を伸ばして利益も出ている会社は、決算報告もすべてきちんと行っているのに、業況の悪い会社ほど遅れているのです。
この違いは、決算報告が遅れる理由につながっています。
本当は怖い「建設業の決算報告が遅れる本当の理由」
建設業の決算報告が遅れる理由は、大きく分けて2つあります。
① 会社の業況が悪くて資金難になっている
② 会社事務がバタついていて事務系等が混乱している
毎期期限内に決算報告をしている会社を思い浮かべてください。
期日内にしっかりと給料も外注も材料も支払っているはずです。
銀行融資も安定して受けられているはずです。
それは、毎月しっかりと経理事務をすすめていて経営的な部分も理解しているからです。
さらに、建設業を理解している専門家のサポートをうけているために資金繰りを含めて安定しているはずです。
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「建設業の決算報告を期限内に出す」で経営も改善する
決算報告が遅れている理由は、次の理由あります。
① 毎月の経理が追い付いていないため、決算自体が遅れてしまっている
② 経理をきちんと行っていないために、請求書など工事経歴書をつくる資料がない
③ 決算報告を依頼する費用がもったいない
①と②は経理をしっかりと構築しなおすことで改善ができます。
③は会社の資金繰りによる部分も大きいのですが、社長の価値観の部分も大きいでしょう。
建設業の決算報告を期限内に提出することで、経理は必然的に改善します。
改善しなければ決算報告を期限内出すことができないままになります。
わかっていても、うまくいかないのが経理のカイゼンです。
自社でできていれば、もともと決算報告が遅れたり、ギリギリになったりしなかったのです。
そして、会社の利益状況も改善していたはずなのです。
どうすれば建設業の決算報告を期限内に出せるようになるか?~会社の経営を改善するための決算報告~
決算報告は事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません。
例えば、
3月末決算の場合 → 7月末
12月末決算の場合 →4月末
法人税の申告が終わってから2か月以内に建設業の決算報告を提出することになります。
法人税の申告期限には消費税の申告期限も到来し、法人税・消費税などのまとまった納税が必要になります。
経理が遅れている会社は、この時点で納税資金が足りなくなったり、取引先の支払いで苦労したりしてしまいます。
当然、建設業の決算報告どころではありません。
これが数年続くことで建設業の決算報告が遅れ続けることにつながります。
法人税の申告が期限内に余裕をもって終わるくらいになれば、建設業の決算報告も期限内に終わります。
このことから、次のことを解決することで会社の経営も改善することになります。
・毎月の経理をしっかりとおこなう
・事業年度の途中で納税予測を立てる
・資金繰り計画を立てる
千葉行政書士事務所・千葉税理士事務所の建設業の「許可・更新・変更・決算報告対策」
千葉行政書士事務所・千葉税理士事務所は行政書士・税理士の両方をおこなっております。
ただ単に許可を取ることをすすめたりはしません。
あくまでも経営が大切です。
きちんと社長と会社に儲けていただくことが重要だと考えています。
「儲ける」というとよくないイメージを持つかもしれませんが、儲けなければ従業員さんにも取引先にも迷惑をかけてしまいます。
儲からないから脱税をしようとするのです。
しっかりと、儲けて税金も払う。
こういうお客様のお手伝いをする行政書士事務所・税理士事務所です。
ただ建設業の場合には、儲けるために建設業の許可が必要になります。
そこで、建設業の許可取得や更新・決算報告も一生懸命お手伝いさせていただきます。
千葉行政書士事務所の建設業許可・更新・変更・決算報告のポイント
どこの行政書士事務所に頼んでも同じではありません。
ただの建設業許可取得では、経営は良くなりません。
千葉行政書士事務所・千葉税理士事務所では、経営改善のための建設業許可・決算報告をご提案します!
① 期限ぎりぎりになる原因を解決する
② 期日に遅れないよう経理を改善する
③ 会社の売上・利益を理解した経営をしてもらう
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