法人設立をすると最初にすることがあります。税務署や都道府県・市区町村に開業届をだすことです。法人設立をしたことでほっとしていると開業届を忘れてしまうことがあるので注意しましょう。
こんな話本当にあるの?ということです。
あるんです。開業届を出し忘れているケース。
なぜ、開業届を出し忘れてしまうかというと、次のような場合に起こりやすくなります。
☑ 会社の設立を自分でおこなった
→ 法務局だけではなく、税務署への届け出を行うよう気をつけてください。
☑ 会社の設立を行政書士さんなど設立だけをする方にお願いした
→ 専門家に法人設立を依頼した場合、どこまでをやってもらえるのか事前に確認しておきましょう。
☑ 会社設立後、すぐに動き出さなかった
→ 設立したものの、数ヶ月会社が動かないケースがあります。
このように開業届の提出を忘れている場合、設立後3月以内に青色申告の承認申請書を出していないケースが多く見受けられます。
公証人役場で定款の認証をうけて、法務局で設立手続きが終わって「ほっと」一息になってしまっているのです。
なんとか、会社ができたと安心しきってしまうと、税務署への開業届を忘れているということがあります。
税務署に開業届をださなくても、法務局できちんと設立登記されているので法人の証明書もでます。
ただ、税務署への届け出を忘れているだけで、特段の不自由さを感じないまま月日が流れます。
ある日突然、税務署から郵便が届きます。
中には、開業届が入っていて、これを見て気づきます。
やってしまった!!と
嘘のような、本当の話です。
ここで、「やってしまった!」と青くなる方は、税務に対する知識がある方です。
一般的には、「なんか税務署からきた」「よくわからないから放っておこう」となります。
さらに、月日が流れます。
1年くらいすると、札幌市や北海道から大きな封筒が届きます。
どちらかのこともあります。
よくみると、法人の申告書が送られてきているではありませんか!
ここまでくると、みなさん、慌てます。
この申告書が手元に届くと、申告期限まで2ヶ月を切っている状態になっています。
1年分の資料整理と帳簿作成をして、税金を計算、納税完了までの時間が2ヶ月をきっているのです。
早く処理しなければ、期限後申告になってしまいます。
いろいろな、加算税がかかってきたりします。
法人設立に向けて~法人設立前に知っておくポイント~その8 開業届を出し忘れて失敗!
開業届を出し忘れていると起こるデメリットがあるのです。
実際には、開業届とセットで出す書類の提出も忘れてしまっているので問題なのです。
一般的には、開業届と一緒に青色申告の承認申請書を提出します。
これを提出することで、法人が赤字になった場合に、翌期以後赤字を繰り越していけます。
簡単にいうと、
100万赤字が出て、翌期に50万円の利益がでても、税金はかかりません。(均等割を除く)
まだ、赤字が50万円残っているので、3期目に100万円の利益が出た場合に、残りの赤字と黒字をぶっつけます。
そうすることで、3期目の利益が50万円の法人と同じ税金ですみます。
いいときだけ税金が取られるということがなくなるメリットがあるのです。
これが、開業届を出していないケースでは、受けられないのです。
青色申告の承認申請書だけ出していれば受けられるのですが、これだけを出している可能性はきわめて低いのです。
しっかりと、開業時点で税務関係の届出書を提出・管理していないだけでものすごい損をする可能性があるので注意が必要です。
開業届を出し忘れてしまうことで、税務的には非常にデメリットのあるスタートになってしまいます。
通常開業届と一緒に出す税制優遇規定の届出書も提出できないわけですから、1年~2年は税務上不利な状況が続いてしまいます。
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開業届の出し忘れを防ぐ方法~事前に開業後の段取りを取っておく~
開業届を出し忘れる理由は、開業後すぐに本業に取り掛かりたいからです。
本業にすぐに取り掛かることは非常に重要ですが、たった1枚の紙を出し忘れるだけで1年以上損をすることになってしまいます。
開業をしようと思ったら、開業のタイムスケジュールを事前に作っておきましょう。
自分で開業スケジュールを作ることが難しければ税理士事務所に相談しましょう。
税理士事務所では、個人事業の開業サポートや法人の設立前段階からの起業サポートをしています。
立ち上げ時の経験が豊富なため、開業関係のトラブルリスクを下げてくれます。
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