消費税10%で飲食店の経理が大変になる【記帳代行か自社経理か】

札幌市白石区にある経営支援に力を入れている千葉税理士事務所です。

消費税率の改定が令和1年10月1日に行われます。TVではキャッシュレス決済ポイント還元が話題ですが、飲食店の方は経理処理が大変になります。

消費税10%で飲食店の経理が大変になる【記帳代行か自社経理か】

消費税率が8%から10%になるのが10月1日からとなりますが、対策は進んでいますか?

飲食業の方は消費増税の影響を最も受ける業種なので、対応に力を入れている方が多い業種です。

なんとなくレジを入れ替えたほうが良いのではないかや商品の価格改定を検討されたりと準備の仕方は様々です。

実際に消費税率が10%になると様々な疑問が出てくると思いますが、現時点でも経理が大変になることは避けられないようです。

今回は消費税率10%になった時に経理が大変になる飲食店に焦点を当ててみていきましょう。

(目次)

1.飲食店は売上・仕入の両方に影響がある(本則課税の場合)

2.会計ソフトの自動経理だけでは管理できない可能性大

3.ポイント値引きをした場合の対策が必要

4.まとめ

1.飲食店は売上・仕入の両方に影響がある(本則課税の場合)

飲食店は経理面・確定申告面で消費増税の影響を一番受ける業種だと思います。

今回の軽減税率のメインは食料品が軽減税率8%になるというところです。

飲食店は食材の仕入れが軽減税率8%の対象になり、かつ、売上も軽減税率8%のものが入るので経理が非常に面倒になります。

大きく分けると次のようになります。

①売上関係

・テイクアウトは原則8%(お酒などを除く)

・店内飲食は10%

②経費関係

・食料品仕入は原則8%(お酒などを除く)

・お酒の仕入れは10%

・消耗品や備品関係は10%

・リース物件は旧8%(契約時期による)

POSレジの設定を間違うと会計ソフトへの自動連係を使っても駄目です。

レジの入力段階で間違いがあれば、もともとの伝票などで持ち帰り・店内飲食・アルコールの有無などを再度チェックしなおさなければなりません。

実際に10月の第1週や新しいアルバイトさんなどが入っている場合には要注意です。

イートインとテイクアウトで税率変更で対応する店舗も

イートインとテイクアウトで税率を変更して対応するお店もあります。

エアレジなどで簡単に軽減税率8%と10%を商品ごとに設定することで対応しているお店もあると思います。

この商品設定を間違ってしまうとレジの段階で間違った消費税が出てしまうので注意しましょう。

従業員さんへの教育も重要になります。

イートイン・テイクアウトを同一料金で対応する店舗も

イートインとテイクアウトの消費税率の変更ではなく、金額を税込みで同一価格に改定しているお店もあります。

マクドナルドもこの形態になると思います。

実際のところテイクアウトのほうが包材などのコストがかかるケースがあります。

無理にテイクアウトになることでコストアップになるくらいなら、イートインもテイクアウトも同一価格にしてしまってもよいと思います。

ただし、従業員さんにはテイクアウトとイートインの区分自体が必要なことは伝えなえれば消費税に誤りが発生します。

2.会計ソフトの自動経理だけでは管理できない可能性大

会計ソフトの自動経理で対応できる部分は、POSレジの設定が正しい場合の売上部分だけです。

設定が間違っている場合には、POSレジデータも会計データも間違ってしまいます。

その場合には、会計ソフトの入力段階で正しく修正しなければ消費税申告書に間違いが発生します。

今までクレジットカードで食材仕入れや経費の支払いをしていた方は注意が必要です。

クレジットカードと会計ソフトを連動していた場合、自動的に「○○スーパー 食材仕入れ ××円」と仕訳されるように登録していたはずです。

ところが同じスーパーやドラッグストアで購入しても、消費税率10%のものと軽減税率8%のものが混在します。

クレジット明細のデータをもとに会計ソフトは取り込むので消費税率なんて概念を持ち合わせていないのです。

お会計を軽減税率8%のものと消費税率10%のものを分けない限り、レシートを見ながら自分で修正しなければ経理が間違ったものになります。

おそらく今後の税務調査でも領収書の消費税率表記と会計ソフトの消費税表示のサンプリングチェックなどは行われるようになると思います。

食材仕入れがすべて軽減税率8%になっている場合や交際費の飲食代に軽減税率8%が含まれている場合には個別でチェックもあり得ます。

 

3.ポイント値引きをした場合の対策が必要

自社でお客様にポイントを付与しているケースもあると思います。

スタンプカードを10個ためると10%OFFなどです。

この10%OFFに店内飲食とテイクアウトが同一会計になった場合は要注意です。

このポイント利用は売上割戻になります。

消費税率が異なるものに対して売上割戻が発生した場合、合理的に区分しなければ消費税率軽減8%の値引きなのか消費税率10%の値引きなのかわからないということになります。

そのためお店側ではポイントの値引き時の会計をしっかりと把握して経理しなければなりません。

4.まとめ

飲食店の方にとって消費税率10%は大きな影響を与えています。

店内の従業員さんへの教育や顧客対応をどのようにしていくのかなど手間が増えています。

その中で経理についても一番大変な業種になったことを考えると、経理を自社でしっかりと行うのか、税理士さんに依頼するのかの分岐点かもしれません。

今までも飲食店への税務調査は無通知で行おうとする傾向はありましたが、今後はより税務署の厳しい見方も予想できます。

経理についてどのように対応していくのかを考えて、方向性をしっかりと決めていきましょう。

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