団体定期保険とはどのような保険のことをいうのでしょうか?団体定期保険の保険料はどのように取り扱われるのかを見ていきましょう。
団体定期保険・集団定期保険とはどんな保険?税金はどうなるの?
○ 団体定期保険とは、次の保険をいいます。
保険の種類:定期保険
保険期間:1年
保険契約者:職場や地域の代表者
被保険者:役員又は使用人など
保険金受取人:①団体又は②遺族
保険加入人数:10名以上
①保険金受取人が団体の場合の保険料の税務
集団定期保険の保険料は法人税法上損金に算入される
②保険金受取人が遺族の場合の保険料の税務
原則:集団定期保険の保険料は法人税法上損金に算入される
例外:役員又は部長など特定の使用人のみを被保険者とし、その遺族を死亡保険受取人としている場合には、保険料はその役員・使用人の給与に該当します。
※給与課税された保険料は、給与課税された人の生命保険料控除の対象になります。
○ 集団定期保険とは、次の保険をいいます。
団体定期保険の福利厚生プランとは、個々の定期保険にある一定数以上の集団に対して集団特約を付した保険で、保険料の割引があります。
保険の種類:定期保険
保険期間:1年
特約:一定数以上の集団に対して集団特約を付ける
保険契約者:会社
被保険者:役員又は使用人(普遍的加入)
保険金受取人:①団体又は②遺族
※ 一般の定期保険・団体定期保険と税務上同じ取り扱いとなります。
①保険金受取人が団体の場合の保険料の税務
集団定期保険の保険料は法人税法上損金に算入される
②保険金受取人が遺族の場合の保険料の税務
原則:集団定期保険の保険料は法人税法上損金に算入される
例外:役員又は部長など特定の使用人のみを被保険者とし、その遺族を死亡保険受取人としている場合には、保険料はその役員・使用人の給与に該当します。
※給与課税された保険料は、給与課税された人の生命保険料控除の対象になります。
団体定期保険の自助努力型は、役員又は従業員が自分で家族の保障を受けられるよう自分で保険料を負担する形態です。
この場合は、保険料は各人が負担しているため会社の負担はありません。
③個人事業の場合
原則:事業所得の計算上必要経費で落とせる
例外:被保険者と保険金受取人が、事業主と生計一親族で、従業員が生計一親族だから加入したと認められる場合には、保険料は経費で落とせません。
※集団定期保険の保険料で経費に算入されたものは、その従業員の給与課税はしなくOKです。
④団体定期保険の被保険者に退職者を含める場合
福利厚生目的で退職者に関する団体定期保険料を損金に算入することができる場合があります。
労務管理上の施策:退職後も一定期間、在職時と同一かそれ以下の一定の条件で、退職後の生活安定を図り、在職者の長期勤務の奨励・福利厚生の充実を目的とした加入
・退職した特定の役員や特定の従業員だけを対象とするものでないこと(普遍的加入)
・勤続年数・退職年齢等による一定の合理的基準にもとづいて、退職後一定期間引き続いて被保険者とするもの
・保険料の金額が一定の金額程度であること